• 締切済み

失業保険の不正受給について

 既に不正受給してしまった場合の今後の申告について質問します。  先月の認定日に、その前日まで5日間アルバイトをしていたのですが、つい「前回の認定日から働いていません」と、言ってしまいました(言い訳をしてもしょうがないのですが、前回の受給時に容姿のことを言われてとても傷ついたので、今回失業した後にハローワークに電話して、その人と話さないですむようにして下さい、と、頼んであったのにその人に当たって動揺してしまいました)。  その時は、そのアルバイトは、あと2,3日で終わるだろうと思っていたのですが、何回も更新をお願いされて、全部で20日程働いています。  これからも更新をお願いされそうだし、私も、失業保険だけでは、生活が苦しいので頼まれたら更新したいのですが、さすがにここまで日数が多くなると、バレた時にすごい金額を返さなければならなくなるのではないか、と、不安になっています。    期間中なら、認定日以降でも申告すればその分返せばいい、ということは、ないですよね?そこで、今後の申告について、質問があります。  参考のために整理すると、先月働いた日数で、認定日以前だけど申告しなかった日数は5日、認定日以降は4日、今月、認定日までに働くのは、今の予定では10日です。    (1)今月の10日分を申告することによって、先月の9日分がバレてしまうことがあるのでしょうか?    (2)所得税からバレてしまうということを聞いたことがあるのですが、アルバイトの所得税は、月88000円からかかるということで間違いないでしょうか(私は一人暮らしです)?だとすると、先月分は、ギリギリで払う必要がない額ということになるので、申告しなくてもバレないんじゃないかと思っています。実は前回の認定日の午後にそのアルバイトをしてしまっているのですが、初日が午後からなんておかしいからその前日までにもバイトしているんじゃないか?と疑われるかもしれないので、今月から始めたことにしようかと思っています。  もし、所得税がそれより低い収入でも払う場合なのですが、就労した日数もハローワーク側にバレてしまうのでしょうか?  (3)バレてしまった場合の“三倍返し”とは、“不正に受給した日にち分の三倍”という解釈でよいのでしょうか?  もし“例え一日分でも就労を隠して受給したら、受給した全金額(またはその後の全日数分)全てを不正受給とみなす”ということだと、非常にリスキーですが、今後も一切アルバイトしたことを申告しないで受給するしかないと思います。  (4)最後は、過去ではなく今後の労働の申告についてです。  週20時間以上だと、就職とみなすということを聞いたのですが、私の現在の労働時間は、それをかなり越えています。ただ「あと○日来て」という口約束の更新が何度もされているだけで、いつまで働けるのかわからない状況です(たぶん今月いっぱいなんじゃないかと思いますが、それも月末にならないとわからないです)。  短期の場合は、その分日にちが延びると聞いたことがありますが、期間が確定していない場合はどうなるのでしょうか?  また、期間が決まっている場合でも、その期間中週3日程度しか働いてなくて、十分な収入を得られてない場合でも、実際に就労した日数分でなく、その期間の全日数分が後回しにされてしまうのでしょうか?  (5)今までの内容と全く違う個人的事情で申し訳ないのですが・・・急に外国にしばらく滞在しなければならない事情が出来た場合、受給期間は延長してもらえるのでしょうか?  以下の選択肢のうちどれを実行したらいいか迷っています。  A. 万一バレてしまった時に支払う額を最小限に留めるために、先月分は、前回の認定日以降の4日、今月分は、今回の認定日までに実際に働いた日を申告する  B. 先月分を一日分でも申告すると、認定日以前にも働いていたことがバレてしまうため、今月働いた分だけ申告する  C. 同じ企業なんだから、一日分でも申告すると、過去の就労が全てバレてしまう(または、一日分でも不正受給がバレるとその後全て不正受給とみなされる。または、現在週20時間以上働いているので就職とみなされ受給が終了されてしまう)ので、今後も働いたことは一切申告しない  詳しい方ご回答をお願いします  

みんなの回答

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.6

No.4の方が厳しいようでやさしい回答になってますね。 働いても就業手当がもらえたのに... 失業認定申告書で最初から嘘をついてますよね。不信感が募ります。 >(5)今までの内容と全く違う個人的事情で申し訳ないのですが・・・ >急に外国にしばらく滞在しなければならない事情が出来た場合、 >受給期間は延長してもらえるのでしょうか? なぜこんな質問までするんですか? 心証が悪くなるばかりです。 いずれにせよ、失業保険関連の手当受給は打ち切りとみてください。

回答No.5

長文で、ごじゃごじゃ、自分の都合の良い様な、内容ですね。 失業保険の認定日や、説明会の時に、アルバイトでも、ボランティアでもした方は、カレンダーに、○を付けるなど 説明を聞いてるはずです。  それを、今更、不正受給など、言ってる質問者の方が、可笑しいのでは。 今更、働いた分の申告をしても、遅いです。 失業保険の頂く金額の、3倍の金額を返金する事になります。 当然、詐欺罪です。

  • 7878456
  • ベストアンサー率47% (32/68)
回答No.4

不正受給をした人は、厳しい処分を受けます。 万一ばれたら返還すればいいというものでもありません。 その後は支給停止、つまり今後、一切の給付が受けられなくなります。 長い人生、これから転職などをするたびに、失業期間が発生し、失業給付にお世話になることもあるかもしれません。それなのに、今回もし不正受給が発覚したら、今後一切、失業給付を受ける権利を失うことになるのです。 それでも、本当にいいのですか? また、悪質な不正受給の場合は、詐欺罪として告発されることもあります。 なにより、失業給付は、働く人々の税金からまかなわれているものです。それをあなたは、だましとろうとしているのです。税金ドロボーです。そのことに恥や罪悪感は感じないのですか? 過去までさかのぼって申告するかどうかはともかく、次回の認定日に提出する書類には、ありのまま正直な就労事実を書くのが筋でしょう。その結果、過去の就労もばれてしまい返還を求められても、現在の就労も就職とみなされ受給が終了しても、それは仕方がない、当然のこととして受け入れるべきことでしょう。 「それでは生活が苦しいから」というのは、不正受給をしてもいい理由にはなりません。 自分に恥じることのない生き方をしてください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.3

 テーマがテーマなだけにうかつなことは書けないので、一言だけ。  雇用保険受給者は、とんでもない数がいます。一人ひとり毎日の行動を調べていたら、とても人手が足りません。  あとはご自分で判断してください。

回答No.2

解答がないので丸秘情報は控えさせて頂きますね。 支給された金額の数倍です。 なので仮に3倍として10万円の支給であれば30万円です。

回答No.1

その前にバイトをする際… 履歴書とかを出さないといけませんでしたか? 知人とかの手伝いとかであれば履歴書を出さない場合もありますので

lone-star
質問者

お礼

 お返事遅くなってすみません。  派遣ですので、登録カードのようなものに記入しました。

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