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右目失明

うちの娘35歳独身が派遣先の工場で作業中事故にあいました 結果 右目失明となりました。 もちろん労災認定で休業補償 入院治療費も出てますが そのほかに補償されるものって何がありますか?よろしくお願いします<m(__)m>

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  • srafp
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回答No.2

> うちの娘35歳独身が派遣先の工場で作業中事故にあいました 結果 右目失明となりました。 それは災難な事で・・・そんな中でお聞きするのは心苦しいのですが、一方の目は視力は落ちておりませんか? > もちろん労災認定で休業補償 入院治療費も出てます 労災保険法に定められている「休業補償給付」と「療養補償給付」のことですね。 夫々の給付について説明を書く前に・・・認定された労災事故に基づく労災保険法からの給付は、会社を退職しても権利は喪失いたしません。 では、説明 a 療養補償給付  ○認定された労災事故に対する治療行為全般を一部の例外はありますが、自己負担なしで行うという給付。  ○症状が「治癒または固定」したら、そこで終わり。 [リーフレット]  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html b 休業補償給付  ○認定された労災事故が原因で会社を休んだり退職したりして、給料がもらえない日に対して、法律に定めた計算に基づく被災労働者の日額に対して80%[注]が支給  [注]    労災保険法本来の給付は60%ですが、労災保険法に付属する   「特別支給金規則」に基づく給付が20%あるので、実質は80%  ○支給期間というか・・・次のいずれかに該当しない限り、支給は継続されます。   1 「治癒又は固定」に至った[療養補償給付が終了した]   2 「治癒又は固定」には至っていないが法に定める条件に合致したので、『傷病補償年金』に切り替わった。 [リーフレット] http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html > そのほかに補償されるものって何がありますか?よろしくお願いします<m(__)m> 状況に応じて、労災保険からの給付には次のよう物も御座います。 但し、ご質問者様の気分を害する給付も書きます事を先にお断り申し上げます。 c 傷病補償年金  ○労災認定された事故に於ける初診日から1年6箇月を経過した時点で、未だに「治癒又は固定」の状態に至っておらず(つまり治療継続中)、且つ、その時点で想定される障害の程度が労災保険法に定める等級で「第3級」以上に該当する場合に支給。  ○この給付は名称に出てきますように「年金」として次の日数分が給付されますが、給付を受けている間は休業補償給付は支給されない。    第1級 313日分    第2級 277日分    第3級 245日分  ○「治癒又は固定」に至った時には、給付が終了する    ⇒通常はdで書く「障害補償給付」に名称が変わるだけである d 障害補償給付  ○「治癒又は固定」に至り、その時点での障害の程度が労災保険法に定める等級で「第14級」以上に該当する場合に支給。  ○第1級から第7級までは「年金」として、理屈の上では一生涯[注]給付がなされる。   [注]大変失礼ながら、失った視力は絶対に戻らないとした場合   第8級から第14級に該当する方は一時金が支払われ、そこでこの給付は終了する。 [リーフレット]  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html e 死亡補償給付  ○被災労働者が死亡した場合、一定範囲内の遺族にして、且つ、被災労働者死亡時に於いてその該当遺族の中で特定の年齢以上(55歳以上)又は特定年齢未満(18歳未満)である者の人数に応じて受給権が存続する限り、受給権を持つ者の中の順位が最も高い者に対して決定額の全額を「年金」で給付。  ○給付中に対象者が減少した場合には給付額は減額される。   又、上位の受給権者が受給権を喪失した場合には次順位者が権利を継承する  ○「年金」を受け取る権利者が居ないとか、支給された「年金」の支給累積日数が最低補償の1000日に達していない場合には、遺族の中で別途定める順位で最も行為順位者に対して一時金が支給される。 [リーフレット]  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html f 介護補償給付  ○傷病又は障害の程度が「第1級の者」又は「特定の部位に障害を持つ第2級の者」が介護を要する場合に支給。   ⇒現時点での内容では、お嬢様は該当しないので、説明はここで終わりにします。 [リーフレット]  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-4.html 以上の事は↓のリーフレットにも簡易に書かれております  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html あと、長くなるので詳しくは書きませんが 1 労災保険から給付を受けたからと言って、事故を起こした相手から「お見舞金」(慰謝料)を取ってはダメと言うことは御座いません。   労災保険からの保険給付内容と重複しない補償金を受け取る事に対して、労災保険法は関知しないからです。逆に、相手若しくは相手が使っている保険会社から労災保険の給付内容と同じ目的の補償金(例えば入院費)を受け取ると、労災保険からはその金額分だけ給付がカットされます。 2 ちゃんとは調べておりませんが、お嬢様は厚生年金に加入成されておりますか?今回の労災事故で負った障害が厚生年金保険法に定める障害3級に該当する場合、一定期間経過後に障害厚生年金が支給されます。

その他の回答 (1)

  • kkanrei
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回答No.1

休業補償は数年で回復の見込みがなければ打ち切られるはずです。失明の原因が派遣先の会社になるなら、今のうちに「業務上過失傷害」で慰謝料をたんまりふだくっておかないと、休業保証が打ち切られたあとのことを考えると、生活がなりたたなくなる恐れがあります。労災保険ででる保証と、過失による損害賠償とは別だったはずです。ここは、少々お金がかかっても弁護士を立てて徹底的に争わなければならないと思います。私は法律は素人ですが、そう思います。

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