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労災と人身障害保険の関係
- 労災と人身障害保険の関係について、労災認定が下りるまでの休業補償申請や治療費の負担、保障される収入の問題などがあります。
- 労災認定が下りるまでは休業補償の申請はできないか、人身障害保険の補填金額や精神的損害の受け取りについても疑問があります。
- 労災認定が降りれば治療費は一切かからず、休業補償も実際の収入から労災給付を引いた額が保障されます。また、人身障害保険では精神的損害の補填も可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
自損事故でも通勤途上なら労災が認められるから助かりますね。 労災が認められるには色々な要件をクリアしなけねばなりませんが、それはOKとします。 まず、質問者さんが現在労災から支給されるのは、病院の治療費(療養給付)と休業給付です。もし障害が残れば障害給付もありますが、これがわかるのは治療後ですね。 療養給付は所定の請求用紙に必要事項記入して病院に出します。すると、国は治療費を直接病院に支払いますから、患者はノータッチです。「労災の書類を病院に提出して1週間」とは恐らくこの書類でしょうね。何も心配いりません。ただし、もし労災が否認されると健保に切り替えますので手続きが面倒になります。これがわかるのは1ヶ月以上先です。 休業給付は、治療のため仕事ができない間支給されますが、この請求は別の書類を監督署に直接出します。この場合、治療のため仕事ができないことを医者の証明が必要です。勝手に休んだのではダメです。 また、休業給付は普通1っ 1月単位でまとめて請求します。大体給料に合わせるのですね。1週間でも毎日単位でもいいのですが、手続きが煩わしいだけです。休んだ日に対しもらえるのですから、「平行して提出」ではありません。 そして、「収入見込み分」ではなく、もらえる額は過去3ヶ月の給料(通勤費も含みます)の平均日額の80%です。例えば、3ヶ月に90万円給料があったとすると一日当り1万円ですから、休んだ日当り8千円です。 人身障害保険は私的に掛けているのですから、そ労災保険とは関係ありません。契約内容次第ですからわかりませんが、担当の方のお話どおりでしょう。こちらでは 要するに、労災の不支給分を補うのですね。もし労災がダメなら健保の自己負担分を補ってくれるのですから、いずれにしても「完治までの治療費はどちらにしても最終的には1円もかからない」が正解ですね。 「人身障害の欄に、精神的損害」はわかりません。慰謝料のことだと思いますが、損害を与えたのは自分ですから自分で自分お損害を補償することですかね。担当の方に聞いて下さい。 お大事に。
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- naocyan226
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No1.です言い忘れましたので追加します。 休業給付は80%といいましたが、労災保険本体は60%です。20%は特別支給といって、プラスα分です。いわば痛い目にあったお見舞いみたいなものです。しかし、お金には違いないですから80%といったのです。 何がいいたいかは、この20%は労災の本体ではないですから、人身障害保険が調整しないと思います(担当者に確認すること)。要するに、人身障害保険からは40%出るでしょうから、仕事ができなくて休んだ日は、通常の120%になるということです。