• 締切済み

実質参加者1人

先日開催された労働組合の総会でのことです。 構成員が35名、うち委任状が25名、出席者が議長を除いて実質1名(議事録など参加しない人が3名)でした。 この場合は総会は不成立で、もう一度総会を開催できるでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

委任状25出席1だから組合規約に実出席者数規定が無い限り総会は基本的に有効(欠席は総組合員の25%未満)で、全ての議案は議長決裁です(尚議案に反対の場合議事録に反対の旨記載させる事は可能です)。 例外はその出席した1人を除名する弾劾総会の場合です。

neko-jiji
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 回答ありがとうございました。

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 総会の成立については定款に書かれているかもしくは総則にあればそれに従うしかないのですが、大抵は半数の出席になります。委任状も数に入れますから…・成立するでしょうね。

neko-jiji
質問者

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御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 回答ありがとうございました。

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