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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の慰謝料とマンション強制退去)

離婚後の慰謝料とマンション強制退去

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

この案件は、住居侵入罪は適用外です。 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 今回の場合、生活拠点として相談者さんが提供していますから、違法行為とはなりません。 立ち退きですが、民事訴訟で承諾内容とことなる状況のため「明け渡し請求訴訟」を行ってください。 離婚後の「慰謝料」ですが、相談者さんが同意しなければいいだけで、執拗な請求がある場合は「訴訟」で争うしか認めないと強く出てください。 3年前に、協議離婚が成立していますから、仮に慰謝料が発生する内容でも請求がされていませんでしたので、請求時効ということで相談者さんの側で時効だと宣言(内容証明で)を行うことで請求には一切応じる必要がなくなります。 1)子供の親権変更 2)弁護士選任 3)明け渡し要求(弁護士から) 4)家屋明け渡し請求訴訟を提訴 上記が、相談者さんがすることになります。 子供さんが、現在手元におられるのですから、養育費は元妻へ払う必要はありませんし、仮に子供が不在状態でも払ってきた場合は、返還請求ができ「不当利得返還請求」を訴訟でも行えます。

SweetGrass
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。もっと教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

SweetGrass
質問者

補足

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。 子供の親権は離婚時に元妻から親権は要らないから養育権は私が貰うと言ったのでその様にしました。何か意図でもあったのでしょうか? 万が一慰謝料を300万払うとなった時、離婚時にマンションで生活するための家電や雑貨で80万、車150万(当時の買取り額)の計230万相当を与えて要るのですが、この場合どの様な慰謝料の支払いになるのでしょうか? 明け渡し要求~明け渡し請求訴訟を控訴するのは自分では出来ませんか?

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