• 締切済み

不当解雇になりますか

私は二年半働いているバイト先で、同じアルバイトの方とおつきあいをしていました。 1週間ほど前、プライベートで彼とケンカをした際、彼が感情的になりバイト先の店長にメールし「○○(←私)の顔を見たくないから辞めます」と言って、その日からアルバイトに来なくなりました。 すると店長が私に「彼は君のせいでバイトをやめ、皆に迷惑をかけた。だから君にも責任をとって辞めてもらう。君を店においておけない」と言われて私はクビにされました。 これは不当解雇にあたりますでしょうか?

みんなの回答

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.4

クビというのが懲戒解雇なら、不当解雇です。懲戒解雇するには就業規則にどのような場合に解雇できるか書いていなければなりません。会社の金を使い込んだ。顧客の情報を故意に漏洩させた。など具体的に書いていなければなりません。プライベートでのけんかなど、書いている筈が無い。万一書いていたとしてもそれを理由に懲戒解雇するのは不当解雇なので、法廷で争えば勝訴できます。この場合、労働基準監督署に申し出ても無駄です。労働基準法では1か月前の解雇通知でどの従業員も解雇できることになっているので、会社から提出された解雇通告を受理します。あくまで法廷であらそわなければなりません。 つぎに整理解雇ですが、これもプライベートでの喧嘩を理由にはできないでしょう。会社はあなたが必要なくなったから解雇したと主張するでしょうが、整理解雇には4原則があります。 1.あなたを解雇しないと会社が倒産する。 2.あなたの解雇を回避する努力を最大限行った。(役員報酬のカット、ボーナス支給カット、経費節減など) 3.解雇するのはあなたでないといけなかった。(あなた以外は妻子持ちで生活がかかっているなど) 4.あなたに解雇するための十分な説明をした。 多分、上記のようなことは一つもしていないと思われるので整理解雇も無理です。 唯一、会社があなたを解雇できるとしたら、あなたが試用期間中であること。二年半も働いているので、これも該当しない。 よって、会社の解雇は不当を結論付けられます。弁護士会で労働問題に詳しい弁護士を雇って提訴しましょう。少々裁判費用は必要ですが、解雇取り消しにするか、多額の損害賠償金を受け取るかできるでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

相談するのは自由です。 でも、したからといって何か補償される話でもありません。 そういう無駄な時間があるなら、他にバイト探した方が懸命ですよ。

noname#184132
noname#184132
回答No.2

プライベート的な事で、辞めさせられた。 会社の規定、決まり事は、何処の企業でもありますが、 その、決まり事に犯する事をしたら、辞めさせられる事になります。 監督署で聴くのが、一番ですね。

noname#195146
noname#195146
回答No.1

 バイト(やパート)といえど、雇用者の恣意的な解雇はできません。  まず正当な懲戒免職に該当するかどうかです。「彼は君のせいでバイトをやめ、皆に迷惑をかけた。だから君にも責任をとって辞めてもらう。君を店においておけない」が理由ということになりますね。  これは業務上のことではなく、プライベートでのいさかいですから、正当な理由とは言い難いかと思われます。プライベートと仕事を混同した彼氏さん側に、大きな責任があるとするのが社会通念であるように思います。  そのことを店長さんが理解しているかどうかが、誰と交渉するかについて、問題となるでしょう。理解していながらの解雇であれば、店長さんに抗議しても受け付けないでしょうから、労基などで相談すべきです。  理解しておらず、彼氏さんの言い分(もしかすると事実を誇張、歪曲の恐れもある)だけを聞いての判断なら、まず店長さんに事情を説明して解雇の撤回を申し出るべきでしょう。それが聞き入れられないようなら、労基などへ。  いずれも、弁護士の無料相談を利用してみてもいいでしょう(それでもし有望なら、費用次第ですが、有料サポートへ)。その場合は、まず地域の弁護士会に聞いてみるといいです。適切な弁護士を紹介するなどしてもらえます。  ただ、プライベートとはいえ、やはり社会通念上ですが、彼氏さんに許容しがたいほどの苦痛を質問者様が与えたということになれば、懲戒免職に該当する恐れはあります。たいていの企業では、業務外、業務時間外であっても、非常に逸脱した行為に対しては懲戒免職する規定があり、そのことは雇用契約に記載されているのが普通です(極端には刑事犯で有罪等)。  そうしたことを念頭に置いて、まず状況を再度整理されてはいかがかと存じます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう