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マンション管理会社より管理辞退願い

マンション管理に於いて管理会社より辞退したいと言う場合と管理組合より辞めてくださいと言う場合にどちらでも3カ月まえであれば出来るのでしょうか。マンション管理会社は契約期間がるので会社側から辞める場合は何かペナルティーはないのですか。ご存知の方がおられましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

管理会社との契約書は無いんですか? それ読めば全部書いてありますよ。 管理組合の役員でなくても 総会資料で配布されているはずです。 一般的には申し出がない限り契約は継続されます。 契約期間満了だから何も言わなくていいということではありません。 契約書に書かれている期日まで申し出れば ペナルティはありません。

e245r8un
質問者

お礼

資料を調べてみます。 アドバイス有難うございます。

その他の回答 (4)

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.5

管理委託契約書に書かれています。 理事長さんであれば、ショックでしょうね。 私のところもやられました。 今は新しい管理会社を選定中です。 管理会社に委託している作業をどんどん直契約にして 修繕工事を相見積にした結果です。 甘い汁を吸えるだけ吸う。 吸えなくなれば投げ出す。 それが管理会社の姿勢ですよ。 管理会社選定作業は大変ですが、仕方ないですね。 より良い管理会社を選ばれることを期待します。

e245r8un
質問者

お礼

全く同感です。無関心が一番いけないと思いました。 温かい激励、有難うございました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

皆さんの回答で概ね答えは出ていますが、管理会社から管理を辞退したいなんてよっぽどの事がない限りあり得ません。(信用にも係わりますので)一体何があったのか興味があります。 回答は、ペナルティーはありませんです。

e245r8un
質問者

お礼

Merciusakoの処の補足入力で概略は分かって頂けたと思いますが詳細は長くなるのでここでは説明しきれません。 ただ管理会社を信じてはいけない事は解りました。 素人である私たちは管理に対し区分所有者の関心がない限り太刀打ち出来ません。質問に興味を持ってい頂き有難うございます。 それだけでも心が安らぎ自分の信条である正直でいればいつの日か理解されおもいました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

管理組合とマンション管理会社は、管理委託契約を締結しています。 この契約書のなかに、契約解除の規定があるはずです。 管理組合からと管理会社からの契約解除の条件です。 ここで契約解除の相手方への事前通告が3ヶ月前までに、となっているのであれば、管理会社がそれを満たす限りペナルティーはありません。 契約期間中であっても契約は解除できます。 契約期間中の管理会社側からの契約解除はあまり聞きませんが、あることはあります。 居住者の理不尽な要求であるとか、問題がありすぎてギブアップしたような場合ですね。

e245r8un
質問者

お礼

理不尽な要求に管理会社がギブアップしているのではなく真実の指摘にギブアップしているのです。 そこに理事会の失態、住民の無関心が重なり困っています。 事が大きいので裁判にしなさいと言う人も居ますが個人でする問題ではないと思います。 ご意見、有難うございます。参考になりました。

回答No.2

契約などの解除権は、3ヶ月前の通告で成立する。 引継ぎに最低限3ヶ月を要するということでもあるので、突然のの撤退は有り得ない。 会社側から辞めると言うことも有り得ないし、管理組合から辞めたいと言う場合でも、まずは、臨時総会を緊急開催して、普通決議で良いから「契約打ち切り」の、その決議を要する。理事会決定で、管理会社との契約を突然打ち切ることは法律違反。必ず、総会での決定を待たなければならない。更には、管理会社変更は、資産価値に関わる場合もあるので、通常は、現行管理会社の問題点などの「アンケート調査」から始まったりして、数年以上、組合員の意見集約に時間がかかる。 普通は、総会が、契約終了(満了)の3ヶ月前に行なわれ、その総会議案のひとつに「管理会社更新の件」というものがあって、それが、否決されれば、必然的に、現行管理会社との契約はできない。従って、即座に、数社以上の見積もりをとるなどしてから、臨時総会で新会社を決定しなければならなくなる。そのようになる場合でも、猶予期間が3ヶ月あるということ。3ヶ月以内に新会社を決すれば、とりあえず、管理組合運営は停滞することなく可能。、 また、ペナルティ以前に、「善管義務」違反になるので、管理会社が契約期間内に、突然、撤退することは無い。契約期間は、必ず1年間になっているので、総会によって、更新か打ち切りか、毎年、審議されるということ。

e245r8un
質問者

お礼

参考になりました。有難うございます。

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