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社会保険、国民保険

私は今、アルバイトで生活をしていて、保険証がない状態です。 給与明細を見てみると、総支給から、雇用保険と社会保険の欄に金額が書かれております。 今日役所に行く用事があったので、職員の方に聞いたところ、社会保険は払われている状態であり、市に払う保険料(国民健康保険)もないとのことでした。 そこで質問なのですが、給与明細に書かれていた社会保険と雇用保険は、両方1700円ほどなのですが、そんなに安いものですか? 普通月に1万~2万くらいだと思うのですが… で、私は、保険証はもらえるのでしょうか? もらえない場合は何をどこに支払えば、支給されるのでしょうか?

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回答No.2

こんにちは 雇用保険と社会保険が両方1700円ほど。。。? 月の雇用保険料が1700円くらいなら、月額で30万以上は支給されてるのでしょうか? アルバイト。。。日雇い。。雇用形態は様々ですが、社会保険が。。。1700円? ちょっと理解し難い金額ですね、見間違いでは? それに、役所の方がおっしゃった言葉も理解しにくいですね、社会保険の金額をきちんと説明されたのですか?あなたがおっしゃるように、常識的に少なくとも1万近くの金額になるはずです。社会保険に加入しているか疑問に思うのが普通だと。。。そんな内容で判断されるのは、おかしなお話ですね。そこで、会社に社会保険の控除について確認して下さい。ここでは、判断出来ないと思えます。社会保険に加入していれば当然健康保険、厚生年金に加入という状態になり、「健康保険証」も会社から本人に手渡されます。それがない、という事は、社会保険には加入していない事になります。会社の保険に加入していなければ、国民健康保険に加入する事になりますので、役所で加入手続きをしないといけません。まず、第1に会社に確認、次に、役所で国民健康保険に加入手続き。。になると思います。会社があなたを保険に入れていなければ、国民健康保険に加入です。国民健康保険料を支払う事になります。役所で「保険証」を交付してもらって下さい。一般的に社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の事です。

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  • simotani
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回答No.3

雇用保険料は職種により異なりますが一般保険率では0.8~1.0%です(労使折半後)。 さて、恐らく記載内容は雇用保険料1700円、社会保険料総額1700円と考えられます。つまり社保は適用していない訳です(雇用保険料、健康保険料、厚生年金を合計して社会保険料の欄に記載します~これは社会保険料控除として所得から差し引く都合があり、合計を記入する会社は多いです)。 社保を適用していないならば、市町村国保と国民年金に加入します。 先の回答で国保組合と云うものがありました。これは個人事業所の事業主と従業員の内適用職種の場合に加入出来る職域の国保で、開業医の医師組合と建設業の土建組合が有名です。 個人事業所で従業員5人以上なら厚生年金も適用ですが、国保組合と厚生年金の併用は年金機構の都合上認めていません(厚生年金の加入歴を健康保険の記号番号で管理しているから健保と年金は切り離せない)。

  • srafp
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回答No.1

> 給与明細を見てみると、総支給から、雇用保険と社会保険の欄 給料明細書の書き方は特に法律で定めた様式と言う者は御座いませんので、会社によって表示方法が区々。ですから、ご質問文ではどの保険料のことだか不明ですよ。 通常、『社会保険料等』の控除欄で引かれる「労働・社会保険料」(広義の意味での「社会保険料」)には、次の物が御座います。  1 健康保険料[健康保険に加入している者が対象]  2 介護保険[40歳以上の者が対象]  3 厚生年金保険料[厚生年金保険に加入している者が対象]  4 雇用保険料[雇用保険に加入している者が対象] > 今日役所に行く用事があったので、職員の方に聞いたところ、社会保険は払われている状態であり、 > 市に払う保険料(国民健康保険)もないとのことでした。 市の職員(国民健康保険課?)が調べた上で斯様な回答であったというのであれば、健康保険に加入しているのはホボ間違いがないと思われますが、若干の不安を感じます。 通常、ホボ例外なく、健康保険に加入していれば、提出届けの関係で厚生年金にも同時加入いたします。この厚生年金保険に加入している場合、国民年金の保険料は納める必要が御座いません。 と言うことは・・・アルバイト代明細書から「社会保険料等」が控除された月以降の分の国民年金保険料に関しては、「『銀行に行って納付手続きをした』『指定口座から自動的に引き落とされた』と言う事実は無いと」言う状態ですか? そうであれば、健康保険と厚生年金に加入中であると断言できます。 国民年金は相変わらず納め続けているのであれば、適法なケースは後ほど書きますが、基本的に可笑しい状態です。 > そこで質問なのですが、給与明細に書かれていた社会保険と雇用保険は、 > 両方1700円ほどなのですが、そんなに安いものですか? 夫々の保険料は次のような計算で金額を出します。  1 健康保険料    『標準報酬月額×保険料率』     ※保険料率は加入している健康保険の保険者毎に異なる      例えば「協会けんぽ(東京支部)」の保険料は↓に載っている      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf       【注】これは、平成25年9月以降の保険料の表です  2 介護保険    『標準報酬月額×保険料率』     ※保険料率は加入している健康保険の保険者毎に異なる  3 厚生年金保険料    『標準報酬月額×保険料率』     ※平成25年8月分までの保険料率(被保険者分)は、8.383%  4 雇用保険料    『支払時の対象金額合計×保険料率』     ※保険料率は0.5%のところが殆どです。 ということで(何も説明になってはおりませんが)、ご質問者様の書かれた保険料が適切なのかどうかは判断できません。 しかし、現時点での厚生年金保険料の最低保険料(被保険者負担)は8,215円なので、厚生年金には加入していないと推測いたします。  ⇒厚生年金に加入していないのであれば、「健康保険にも加入していな」と考えるのが普通。 だったら、1,700円は何なのか? これを全て「雇用保険料」と考えると、1ヶ月間のアルバイト代が34万円になります。  保険料1,700円=アルバイト代×保険料率0.5%  1,700÷0.5%=1,700÷5×1,000=170万÷5=34万 仮に34万円のバイト代をもらっているとすると、正社員と比べて遜色のない労働条件で働いていると思われるので、再び「健康保険」と「厚生年金」に加入していなければ可笑しい状態に戻ってしまいます。 そうなると・・・市職員の答弁と法律に反しない形で残された組み合わせは、多分、次の1パターンのみ。結局、訳が変わらない状態ですね。  『公的医療保険』   「健康保険」ではなく、どこかの「国民健康保険組合(国保組合)」に加入  『公的年金』   「国民年金(第1号被保険者)」の状態  『雇用保険」 > で、私は、保険証はもらえるのでしょうか? ここまでわけのわからない状態ですと、アルバイト先に「バイト代から引かれている1,700円は、どの保険に対する保険料ですか?内訳を教えてください」「私はどこの健康保険に加入しているのですか?加入しているのであれば、保険証は何時いただけるのですか?」と聞くしかありません。  ・「雇用保険料」のみだと言われた   ⇒徴収額が可笑しい  ・「国民健康保険組合の掛金」のみだと言われた   ⇒↓の内容を確認の上、雇用保険には加入していない事に対して正当性が有るのかを判断してください。    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf  ・「国民健康保険組合(国保組合)の掛金」と「雇用保険料」だと言われた   ⇒『国保組合の保険証を早く下さい』とバイト先に言う  ・「健康保険料」と「雇用保険料」だと言われた   ⇒自称「社会保険労務士」と名乗っている方にネットで問い合わせたら、『厚生年金の保険料も引かれるのが普通なんだけどね~』と言われたのですが何故厚生年金保険料は引かれていないのですかと追求。  ・「国保組合の掛金」「厚生年金保険料」「雇用保険料」と言われた   ⇒厚生年金に加入している場合、例外措置で国保組合に残れるけれど、国保組合には加入できないのが基本ルール。    http://www.kaken-kokuho.jp/tekiyoujogai.html    http://www.saiyakukokuho.or.jp/main_qanda.html  ・「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」と言われた   ⇒1700円の筈がない!    > もらえない場合は何をどこに支払えば、支給されるのでしょうか? 加入状況が不明なので、どこかに問い合わせれば保険証が支給(交付)されるとか、保険料を直接納めればよいという次元に至っておりません。

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