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息子を抜いた健康保険料

こんちには 質問させていただきます。 4月から息子が就職し、自分の勤める会社の健康保険証を持っています。 今までは主人の健康保険と一緒になっていましたが 息子が就職をしたため、息子の健康保険証を会社に返却し、手続きを依頼してありますが 毎月引かれる健康保険料が変わりません。 給料明細を見ると2月も今月も変わらず17100円です。 息子一人を抜いたところで金額に変更はないのでしょうか? 主人、私、息子(就職)16歳の娘の4人家族です。 お分かりでしたら教えてください。 宜しくお願いします。

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回答No.2

前の方のいわれているとおりで、社会保険は簡単にいえばあなたの保険料のみで扶養家族全員分がまかなわれています。従って、保険料が増減するのはあなたの年収が変わったときのみですので扶養家族の増減は関係ありません。。毎月の保険料はあなたの前年の所得を基準として割合が定められています。 国民保険だけは世帯人数により額が変わります。

ichiyouha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうだったんですねー。 だから、総務の事務員さんもなにも言ってなかったんですね。 納得です。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

会社員や公務員の健保を「被用者保険」といいますが、被用者保険は「不要イコール扶養」です。 しゃれじゃないですよ。 もともと保険料が不要なのですから、扶養人数が減ったところで保険料は変わりません。

ichiyouha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「不要=扶養」フフ ^_^ よく分かりました。納得です。

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  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

社会保険は1人でも子供が30人いても金額は変わりません。 それに対し国保は一人あたりにかかってきます。

ichiyouha
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 まったく主人も私も知りませんでした。 勉強になりました。

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