• 締切済み

息子の健康保険

母 契約社員 社会保険加入中 息子 4月1日からパートナー社員 社会保険なしの予定 ちなみに息子は知的傷害があり、障害者枠での就職になります。 息子の給与は月額93060円とのこと。 雇用条件に健康保険は非加入とありましたので、国民健康保険に加入しなくてはならなくなるのでしょうか?それとも、扶養に入れてわたしの社会保険にすることは可能ですか? 回答よろしくお願いします。

  • lcbg
  • お礼率33% (1/3)

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

あなたが加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。 保険者名は保険証に書いてあります。 一般的には月収(非課税通勤手当込み)で10万8333円以下であるなら被扶養者にできますが、原則として被保険者(質問者)の月収の半分未満という基準もあります(同居の場合)。 他の家族の有無が書いてありませんが、父母共同扶養なら、原則として収入の多い方に扶養されていると扱う、というルールもあります。 息子さんの現状についての説明もありませんね。 「扶養に入れてわたしの社会保険にする」(=私の健康保険の被扶養者にする)とあるところをみると、現在は被扶養者ではないのですか?

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>それとも、扶養に入れてわたしの社会保険にすることは可能ですか? 可能です。 通常、年収130万円未満(月収108333円以下)なら養になれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養に入れてわたしの社会保険にすることは… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >国民健康保険に加入しなくてはならなくなるの… あなたの会社、健保組合で断られたら国保となります。

lcbg
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。それぞれ確認してみます。

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