• 締切済み

社会保険から国民健康保険へ

私は現在、形上は契約社員となっていますが、社会保険に加入し手取りが減るのは嫌なため、(旦那がずっと自営業だったため国民健康保険に加入)私も国民健康保険に加入していました。ですが、旦那が職を変え社会保険に加入したのですが、4ヶ月で辞めた為、国民健康保険に入りなおそうと、区役所に行ったところ、妻は契約社員だからと話してしまい、それなら奥さんの扶養に入らなくては・・・と言われてきたそうです。私は週5、1日8時間勤務のため社会保険に入らなくてはならないのでしょうけれど、(義務ずけられているのですよね?)手取りが減ってしまうのは嫌なので、旦那も私も国民健康保険に再加入したいのですが、そんなことは可能なのでしょうか? どうしたら良いのでしょうか?保険について知識がなく初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただきたいです。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

このような発想の方は多いのですが、考え方としては 健康保険料を会社で確認されることとご主人も被保険者となった場合の国民健康保険料(税)額を区役所に確認されることをお薦めします。 健康保険料は被扶養者が何人いようが、保険料は変わりませんが 国民健康保険料(税)額は世帯の人数の変化により増減します。 健康保険は私傷病で休業した場合でも傷病手当金が受給できることがあるが国民健康保険には制度がない(することは可能ですがH18年の統計で行っている自治体はない)。 最大で保険料の1/2までの負担で済む。(あとは会社負担) ということは厚生年金もあてはまりますね。 国民年金保険料は14,100円×2人分 厚生年金保険料は収入で変わりますが、被扶養者は国民年金3号被保険者で保険料は納付しなくてよい。 保険料の1/2の負担 被保険者の受給年金額が増加する。 障害、遺族補償も上乗せがある等。 例えば、手取りで18万円もらって4万円支払うか、15万円もらって全部、使えて補償も厚くなるのがよいかということですね。 どちらの被保険者に該当するのかは個人で選択できるものではありません。 法律、規則等により定められていますので、それに従うことになります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険では扶養というものはありませんから、それなりの保険料を取られますよ。 しかし会社で健康保険に入れば保険料は会社と折半ですから半額になります。 また >それなら奥さんの扶養に入らなくては・・・と言われてきたそうです もし夫が質問者の扶養に出来るのなら保険料はタダです。 ですから皆さん会社の健康保険に入れたり、扶養になったりすることを望んでいますよ、それのほうがお得だからです。 ですがそれが出来ないからやむを得ず保険料の高い国民健康保険に入っているわけで、どうして金の掛からない会社の健康保険を蹴ってわざわざ金の掛かる国民健康保険に入りたいのか理解に苦しみます? >私は週5、1日8時間勤務のため社会保険に入らなくてはならないのでしょうけれど、(義務ずけられているのですよね?)手取りが減ってしまうのは嫌なので 減ってしまう手取り以上に夫婦二人分の国民健康保険の保険料は掛かるのではないですか?

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

まず、社会保険とは、ご本人が入りたい入りたくないという希望によって決めるのではなく、要件を満たしたら加入しなければいけない制度です。契約社員とのことですが、1日または1週間の労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上又は、1ヶ月の労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上でしたら、社会保険に加入しなければなりません。 社会保険は被保険者のみに保険料が発生します。また、社会保険料は保険者と事業主との折半になります。(国民健康保険が組合の場合、多少保険料率は変わります)要件を満たしてご主人を扶養する場合、被扶養者(ご主人)については、保険料を納めなくても保険給付が受けられます。また、年金については扶養される配偶者は第3号保険者となり、保険料はやはり発生しません。 国保の場合は、扶養家族の概念がありませんので、所得割、均等割、資産割り、平等割によって世帯の国民健康保険料が決定されます。

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