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未入籍の厚生年金(遺族年金)受給資格について

妻とは20数年音信無く過ごしている男性です。 現在厚生年金を貰ってますが、この先を考えた時音信の無い妻とは(正式離婚は有りません 謄本で見る限り) 一切関る事はありません。 もし、私の面倒を看てくれる奇特な人ができた時 入籍はしてなくても(出来なくても)自分が貰っている厚生年金を 遺族年金として渡してあげる事が出きるものかどうか? 一説、幾年かの同居などの実績があればOKと聞いたことがありますが 法的な事を含め、教えて下さい。

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回答No.1

重婚的内縁関係と言います。   http://www.kyotolaw.jp/housoudan/sinzoku/hxsonota24.html     内縁関係とはただ同居しているだけでは認められません。  いろいろな要件があります。  住民票の届出をするときに内縁関係(見届けの妻)として届けることをお勧めします。   http://niseco.jp/immorality/be_daily/concubin.html  ただ、既に20数年音信無く過ごしているのであれば、離婚調停を起こされたほうが良いのではないでしょうか?  内縁の妻では、遺族年金を受け取ることはできても、相続権はありませんし、戸籍上の婚姻関係が有る以上、今後奥様から金銭的援助を求められたら断ることは難しいと思います。

yoshima417
質問者

お礼

大変参考に(勉強に)なりました、有難う御座いました。

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