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扶養に入れますか?外貨預金の為替差益と給与所得あり

本年度の外貨預金の為替差益が現状50万円ほどあります。 また3月まで働いておりましたので、本年度の給与所得がが80万円ほどあります。 4~7月までは扶養に入らず、年金、健康保険料とも自分で払っていますが、 8月からは扶養に入ろうかと思っていますが可能でしょうか。 ご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

簡明に書きますね。 ◇「税法上の扶養」について: 妻の合計所得金額が38万円以下である場合、夫は配偶者控除を受けることができます。 妻の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満の場合は、夫は配偶者控除を受けることはできないが、配偶者特別控除を受けることができます。 妻の合計所得金額が76万円以上になると、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。 質問者の合計所得金額は、 ・雑所得:50万円(為替差益に係る雑所得) ・給与所得:給与収入80万円-給与所得控除65万円=15万円 ∴合計所得金額=雑所得50万円+給与所得15万円=65万円 くらいですから、ご主人は、配偶者特別控除は受けられそうです。 ですから「8月からは扶養に入る」ことはできませんが、年末調整で配偶者特別控除を申告して下さい。 ◇「社会保険上の扶養」について: 夫がサラリーマンであると仮定します。 妻が、夫の勤務先の健康保険の被扶養者になるためには、妻自身の今後一年間の恒常的な収入の見積額が130万円未満でなくてはなりません。 質問者の場合は「外貨預金の為替差益」は恒常的な収入ではないので無視して良いです。為替レートは常時変動しており、従って為替差益はゼロの場合もあり、マイナスの場合もあるから恒常的な収入とは言えないのです。 すると質問者の場合は、今後一年間の恒常的な収入の見積額はゼロですから、ご主人の勤務先の健康保険の被扶養者になることができます。すると自分で国民健康保険に加入する必要はありません。また妻は、国民年金の第三号被保険者になることができるので、国民年金保険料も払う必要はありません。ですから、 >・・4~7月までは扶養に入らず、年金、健康保険料とも自分で払っていますが、 なぜですか。無駄です。直ぐにやめましょう。直ぐにご主人の会社に『健康保険被扶養者(異動)届』(国民年金第3号関係届)を提出して下さい。急いで提出して下さい。

kouennoburanko
質問者

お礼

わかりやすくご教示いただきましてありがとうございます。3月で退職しまして、4月~7月は失業保険をもらっておりましたため、扶養に入ることができませんでした。ですので、8月からのタイミングで夫(サラリーマン)の会社の扶養に入れるかどうかを確認したかったため、質問させていただきました次第です。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…8月からは扶養に入ろうかと思っていますが可能でしょうか。 結論から申し上げますと、【扶養者が加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」の判断次第となります。 --- (詳しい理由) 「健康保険の被扶養者」の認定(審査)は、「扶養の実態」が問われますので、審査されるのは収入だけとは限りません。 (参考)『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html また、収入についても、「税金の制度の所得金額」のように一律の基準で審査されるわけではありません。 多くの保険者は、「認定以前の収入は問わない」のですが、まれに以下のような「考え方」の保険者もあります。 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf ※「4ページ」に、「1月~12月の収入(の合計)」で判断することが示されています。 また、「何を収入とみなすか?」についても保険者間でバラつきがあります。 たとえば、「株や不動産の譲渡による収入」「退職金」など「一時的な収入(恒常的ではない収入、継続性がない収入)」については、審査対象から除外する保険者が多いですが、やはり、「考え方」が異なる保険者もあります。 (参考)『公立学校共済組合 鹿児島支部>株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。 >>しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、平成25年1月1日の被扶養者資格得喪に係る申請分から、年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。… ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、(実務上)別途審査されることはほとんどなく、「扶養者の加入する健康保険」の「被扶養者」の認定に合わせて資格取得となります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** (その他参考URL) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kouennoburanko
質問者

お礼

ご教示いただきましてありがとうございます。まったく知識不足でしたので、リンクを確認しながら勉強できました。主人の会社に確認してみます。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

健保だから税金のカテであっても健保の扶養なんでしょうねぇ? 健保の場合、年収ではなく将来へ渡っての年収。つまり加入時点から先の収入が問題になります。 月収で約108千円以下なら扶養に入れます。 ここで問題になるのが為替差益です。 本来、外貨預金なら単なる銀行貯金なので収入とは見なさないと思いますが、昨今のFXブームだからどうなんでしょ? 収入と見なされると、その利益を手にした月は扶養には入れません。ただ、差益が毎月50万発生する訳ではないでしょうから、円に戻して外貨預金が無くなればそれ以降の収入は発生しないはずで、そこから先は扶養に入れると思います。 ただし、、、 扶養してくれる人が居る事が絶対条件です、w 国保に扶養制度はありません。生計を同じにする家族の誰かが社会保険に入っている必要があります。 年金の扶養は配偶者のみ、健保の扶養は親族ならOK。

kouennoburanko
質問者

お礼

ご教示いただきましてありがとうございます。外貨預金は当分塩漬けするつもりなので、このまま収入は増えないと思います。主人の会社に確認してみます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>8月からは扶養に入ろうかと思っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養してもらおうというのですか。 まあ税金のカテゴリーなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親あるいは夫が会社員等なら今年の年末調整で、親 (夫) が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 扶養してもらうのが親 (や祖父母、兄弟ほか) なら、「扶養者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養してもらうのが夫 (or 妻) なら、「配偶者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >本年度の外貨預金の… >本年度の給与所得がが… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 H25-1-1 より現時点までと言う意味なら、 >為替差益が現状50万円… 今年中に同種の所得で赤字を出さなければ、「雑所得」50万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >給与所得がが80万円ほど… 「給与所得」の言葉遣いは正しいですか。 まあたぶん間違っていると思うので、「給与所得」は 15万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、「合計所得金額」は 65万円。 今年はもう 1円も稼がないとして、扶養してもらうのが親 (や祖父母、兄弟ほか) なら、今年の「扶養者控除」はアウト。 扶養してもらうのが夫 (or 妻) なら、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kouennoburanko
質問者

お礼

ご教示いただきましてありがとうございます。急いでいたため、詳しい状況を記載しないままお伺いしてしまいすみませんでした。いろいろ勉強になります。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

60歳未満の場合は、年間収入が130万円以下でしたら、扶養に入れます。

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