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外貨預金の為替差益

今年の税制で、外貨預金の為替差益は雑所得にあたり、総合課税なのでしょうか? 今年も昨年同様に差益が20万未満で他の所得がない場合は申告が必要ない総合課税のですか? それとも今年から申告が必要な分離課税なのでしょうか? 20%の分離課税となったのはFXなどの取引だけなのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>20%の分離課税となったのはFXなどの取引だけなのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 理屈を言えばFXは外貨の取引ではなく外貨を対象とした「CFD(差金決済取引)」の一種です。簡単に言えば「デリバティブ(金入派生商品)」で現物取引の「外貨預金」とはまったく違うものです。 (参考) >今年も昨年同様に差益が20万未満で他の所得がない場合は申告が必要ない総合課税のですか? 20万円以下の所得が申告不要なのは「給与所得者」に対する特例です。また、住民税の申告は20万円以下でも必要です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える(方) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『赤穂市|給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?』 http://www.city.ako.lg.jp/faq/juminzei/q6.html

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

総合課税です。 FXの申告分離や、外貨MMFの申告分離とも異なります(FXと外貨MMFは損益通算不可)。基本的にFXの申告分離は損失の繰越控除不可でしたが、取引所外国為替証拠金取引(くりっく365)に限り繰越控除を可能とする改正案が進行中。 外貨MMFは株式投資信託の扱いになる(転換社債も投資対象)為他の株式や信用取引との損益通算が可能です(外貨引き出しの場合は為替差損益が別途申告要)。 外国債券の売買については「外貨建ての売買差益は非課税」「為替差益は総合課税」です(平成26年から債券の売買益に課税し、損失は株等と通算して繰越控除対象とする改正が予定されています)。

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