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外貨建MMFの為替差益と税金

よく外貨預金の為替差益は課税で、外貨建MMFの売買差益や為替差益は非課税と説明されています。 為替差益が非課税となるのは、マネックス証券や楽天証券などの「円→外貨建MMF→円」といった直接取引の場合だけなのでしょうか。ソニー銀行やSBI証券などの「円→外貨口座→外貨建MMF→外貨口座→円」という間接取引の為替差益は、外貨預金と同じように課税とされてしまうのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • momo7851
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回答No.1

邦貨決済であろうと外貨決済であろうと、その取扱いに違いはありません。 外貨建MMFの売買も、外国株式や外国債券や外国不動産と同じく、ひとつの取引です。 その取引から生じる「所得の計算方法」については、「外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額」で所得の金額を計算する(所得税法第57条の3)とされています。そして、算出された所得については、所得税を課さない(租税特別措置法第37条の15)とされています。 他に特別な規定が無い以上、課税分(外国通貨の為替差益)と非課税分(外貨建MMFの譲渡差益)とを区分する、すなわち「邦貨→外貨」および「外貨→邦貨」は課税、「外貨→外貨建MMF→外貨」は非課税となります。また、株式等の譲渡で外貨決済の事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/02.htm に準じて、「外貨→外貨建MMF→外貨」につき譲渡差損益部分と為替差損益部分との内訳までは区分する必要が無く、その全てを譲渡所得と認識し、従って全てを非課税と考えてよいでしょう。 なお、外貨決済の場合、円換算につきましては、仲値TTMが基本(所基通57の3-2)となります。また「直ちに」通貨替をしていれば、TTSやTTBでの円換算も可(所基通57の3-2注4)です。 外貨建MMFの売買差益が非課税となるためには邦貨決済に限る、などという規定はありませんので、上記のような回答になります。外国株式や外国債券や外国不動産などの譲渡につき外貨決済をしたからといって、その全てが外国通貨の為替差損益(雑所得)にならないのと同じです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/02.htm

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