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裁判をする時必ず弁護士を用意しなければならない?

もしなんらかの形で裁判になった場合(簡易などどのような裁判の種類であれ)、自分の弁護士を用意することが必要なのですか?自分で自分の主張と反論をするだけではダメなのですか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

刑事の、必要的弁護事件のことを質問している と理解しました。 その前提で回答します。 必要的弁護事件とは、一定以上の重要な犯罪に ついては、弁護士がいなければ開廷出来ないと するものです。 (必要的弁護) 刑訴法 第289条 1.死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、  弁護人がなければ開廷することはできない。 2.弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき  若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、  職権で弁護人を付さなければならない。 3.弁護人がなければ開廷することができない場合において、  弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、  職権で弁護人を付することができる。 刑事訴訟の目的は、被疑者被告人の人権を守りながら 真実を発見することにあります。 すなわち。 第一に真実を発見することにあります。 第二は、被疑者、被告人の人権保障です。 そして、弁護士というのは、単に被疑者被告人の人権を保護 する為に存在するのではありません。 検察や裁判所と協力して、真実を発見する為にも置かれて いるのです。 弁護士の任務が、被疑者被告人の人権保障だけなら、被疑者被告人の 意思に反してまでつける必要は無いでしょう。 しかし、弁護士にはこのように真実発見という職責があります。 これは公の職務であり、被疑者被告人が放棄できるものでは ありません。 そういうことで、被疑者被告人の意思に反しても、弁護士を つけなければならない場合があるのです。

renderu
質問者

お礼

ご回答が遅れまして誠に申し訳ありません。事件によってはそういう法律があるのですね。とても参考になりました!誠にありがとうございました。

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その他の回答 (12)

回答No.13

質問者は国選弁護人の費用を聞いていたので刑事訴訟法第181条を見て下さい。 第181条 1.刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。 2.被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。 3.検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りでない。 4.公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。 上記は外部からコピーしています。 私は裁判傍聴が趣味なんですが、国選弁護人の費用も実刑判決の場合負担させない場合が多いです。執行猶予判決の場合は被告人が無職で明らかに支払い能力がない場合無負担(払わなくてよい)場合が多いです。そして職業がある人で執行猶予の場合払わされるケースが多いですが、その費用は大体20万円前後みたいです。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れて誠に申し訳ありません。とても参考になりました。ありがとうございました!

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回答No.12

ただ過去に一度だけ弁護人抜きの刑事裁判を傍聴しています。それはスピード違反をして代理出頭した事案ですが、その代理出頭が見つかりスピード違反の取り消し裁判でした。弁護人はいませんでした。検察官も被告人もスピード違反については無罪の主張でした。その様な場合はどうも弁護人をつける必要性がないようですね?ですから刑事裁判でも検察も被告人も無罪主張で微罪の場合は弁護人抜きでも出来る場合があるようです。 ちなみに大阪簡易裁判所の平成23年(ほ)第1号事件です。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れまして誠に申し訳ありません。そういうケースもあるんですね。とても参考になりました!

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.11

> 極端な話、自分が弁護士で自分でできる場合は誰にも頼まず自分で弁論することはできないのでしょうか? 逮捕されていないなら、可能と思われます。 逮捕されて拘置されているなら、面会や会話に制限が付きますから、裁判所は正常な弁護活動は出来ないと判断するでしょう。 なので、殺人罪等に問われたら、弁護士資格を持つ被告人が「弁護士が自分で弁護する」といっても、職権で弁護士を指定する可能性は高いと思われます。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れまして誠に申し訳ありません。そうなんですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.10

>>>>私は自分の弁論・弁護・いわゆる正当性の主張を弁護士に頼まず自分でやりたいと言っただけです すみません、酷い誤字脱字になってました。 つまり、逮捕されていなきゃ、自分で出来ます。 貞婦されている場合は物理的に出来ません。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れまして誠に申し訳ありません。それはそうですよね。とても参考になりました。ありがとうございました。

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回答No.9

>もう一度考えてみてください。質問の主旨は「なぜ弁護士を立てないで自分で弁論するという選択肢がないのか?」です。 既に回答がなされているように、そうした法律があるからです。(刑訴法 第289条) 法律を無視して弁護士を立てなければ裁判が始まりません。 当然、自分を弁護する場がありません。 微罪なら、弁護士を立てなくても構いません。 しかし、裁判手続きが分からないでしょうし、法律業界の用語が分からないでしょう。 ネットで判決文を読めば分かりますように、一般世間では通用しない言語と書き方で書かれています。 そうしたことから裁判員制度が出来、徐々に変わりつつあります。 しかし、その制度はごく一部のこと。大半は従前どうりです。 自分で弁護するやり方が分からずに、どうして弁護できるのでしょうか。 言葉が通じるのは簡易裁判所だけです。 それでも、地方公務員と違い懇切丁寧にな説明は期待できません。 なにせ、官尊民卑が基本のお役所仕事ですから、自分で弁護してもいいですが、人間不信に陥り人生が滅茶苦茶になる場合が多いでしょう。 官尊民卑の現実を知らないから、こうした質問をするのではないでしょうか。 ですから、おまわりさんや裁判傍聴のことを書いたのです。 司法は特殊な社会です。自分で弁護するのは一般常識。一般常識の通用しない社会では、常識は通用しません。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。なるほどです。大きな事件の時は弁護人を立てなければならないのですね。ありがとうございました。

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回答No.8

つけなくても出来るけど 検察の思う壺です

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れましてもうしわけありません。。ありがとうございました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

>>私は自分の弁論・弁護・いわゆる正当性の主張を弁護士に頼まず自分でやりたいと言っただけです 具体的に言うと、自身が逮捕拘留中の身なので、証拠集めなどが出来ようがないからです。 民事は別に逮捕されないので、自分でも出来ます。 海自事件でもタイ語拘留されないものなら自分でできますよ。

renderu
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。誠にありがとうございました。

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  • hideka0404
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回答No.6

>>例えば弁護士が被告になって、自分でできるのに、国選弁護人の能力ややり方に不満 があってもダメなのでしょうか? 自分が被告人なら無理です。 その場合は私選弁護士を雇いますね。 国選弁護士を変えることも可能です。 ※オウム事件などもそうです。 原告なら自分で出来ます。

renderu
質問者

お礼

とても参考になりました!ありがとうございました。

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回答No.4

>つけないで自分できるという選択肢がないのはなぜなのでしょうかね? 要するに拳法で保証されている権利を放棄したいということですね。 自分の命と自由を守ることを放棄したいというように聞こえます。 あなたは、国の行政期間と変わったことがありますか。 試しに、おまわりさんにもあなたが本当のおまわりさんかどうか調べたいと申し出てみてください。 おまわりさんは、国家公務員ではありませんが、その態度に驚くでしょう。 また民事でも刑事でも裁判の傍聴もしてみてください。 余りの世間づれに驚くでしょう。 観念の遊戯は拒否します。 現実社会を見て考えてください。

renderu
質問者

お礼

なぜ弁護士をつけずに自分でやるということが自分の命と自由を守ることを放棄したいというように聞こえたのかいささか疑問ですね。 なぜですか? 私は自分の弁論・弁護・いわゆる正当性の主張を弁護士に頼まず自分でやりたいと言っただけです。 弁論することを放棄したわけではありません。 そこを勘違いされてませんか? >観念の遊戯は拒否します。 >現実社会を見て考えてください。 ええ、ですから現実社会を見た上でそれが全て良好な状況であり、正しい状況だと言えるのですか? 現実を見た上で、なぜ弁護士を立てないという選択肢がないのか考えることが観念の遊戯なのでしょうか? すべて現実がこうなんだからそれを受け入れろというのでは何も変わらないことになりますよね。 しかし人間社会は変わるものです。事実変化しながら今に至ります。 あなたの言うそれは観念の遊戯の拒否ではなく、ただ考えることの拒否です。 もう一度考えてみてください。質問の主旨は 「なぜ弁護士を立てないで自分で弁論するという選択肢がないのか?」です。 決して弁護士を立てないで自分の権利を放棄したいわけではありません。

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回答No.3

>どのような場合でもです。なぜ刑事裁判では用意しなければならないのですか? 弁護士に委任しない場合は、国選で弁護士が選任されます。 これは憲法に基づく人権擁護から当然でしょう。 質問者様は、警察と検事は絶対に正しいと考えているのでしょうか。 例えば、構造計算書偽造問題(姉歯建築士耐震偽造問題)をWikipediaで読んで見てください。 結局は、別件逮捕で決着をつけてます。 そもそもは、イーホームズの社長が建築指導課に相談したのが始まりで、建築指導課は無視してしまったのです。 それに、ヒューザーの社長の人相が悪いというのが世論をうごかしたようです。 ここまで世論が沸き立てば警察も動かざるざるをえない、しかし法律的には無理なりなので、関係ない別件で刑事事件にしてます。 逆に地元を支える会社の社員の犯罪は見過ごされることもあります。 またAV女優のように社会的地位が低い人は、無視されます。 警察も役所ですから、人員と予算に制限がありますから、こうしたことは避けられません。 ですから、冤罪というものはさけられないようです。 話は変わりますが、女性がこの人は痴漢ですと言えば、真実はどうあれ、男は痴漢になります。 若き女性が痴漢ですと言うのは勇気のあるとみとて、女性の言うことは全て正しいというのが、警察・検事・裁判官の常識のようです。

renderu
質問者

お礼

ですから希望すればつけてもらえるシステムはいいと思いますが、つけないで自分でやるという選択肢がないのはなぜなのでしょうかね? 国選弁護士といえども多少なりともお金がかかると聞きます。 しかし私設よりもあまり親身に対応してくれないという傾向もあるようです。 極端な話、自分が弁護士で自分でできる場合は誰にも頼まず自分で弁論することはできないのでしょうか?

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