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酔っぱらいから傷害
先日、酔っぱらいから傷害を受けました。 怪我の程度は思いのほか軽く、診断書をとっても打撲や擦過傷で全治1週間程度です。 その他の被害は衣類が破れたり、アクセサリーの破損です。 診断書をもらう時、他人からの暴力に国保は使えないということで全額負担。 役所で手続きをすれば保険が使えるようになり、差額は戻ってくるみたいです。 警察署には傷害で被害届を出しています。 ここで質問ですが、私はこの先どういった行動をすれば良いでしょうか? 犯人は初対面の人物で、事件から2日目にして犯人が捕らえられているのか、すでに帰宅しているのかは判りません。 酒を呑むたびにこういう事を繰り返しているらしい犯人に対し、怒りが収まりません。 ご指導よろしくお願い致します。
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- hiyo-tami
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回答No.1
はじめまして 大変な目にあいましたね。 被害届では今後質問者様が満足出来ない状況になる可能性が高いです。 「被害届」と「刑事告訴」を検索し内容ご確認の上、今後の処し方をご検討ください。
お礼
有難う御座います。 自分も被害届ではなく告訴状を作った方が良いものと思っていましたが、警察から被害届で良いという説明を受けました。