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傷害の示談

息子が16歳の男女6人に暴行され、傷害として被害届けを出したところ、そのうち一人(鑑別所にいる)の親が弁護士と来て、治療費と慰謝料合わせて10万払うから示談書を書いてくれと言ってきました。(怪我の程度は顔などの打撲などで全治2週間と診断され、夜もうなされて眠れなくなり、PTSDと診断され1ヶ月半高校を休みました。)金額も納得いかないし、示談書を書くのも今までのその親の対応を思うと納得いかない・・弁護士は2度としないと署名させるし、自分も署名に連名するからといいますがどうしたらいいですか? 又示談金の妥当な額も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

被害に至った理由がわかりませんが、息子さんの非がほとんど無く、一方的に暴行を受けたとのことであれば、確かに10万円は少額すぎると言えるでしょう。 他の方の回答通り、加害者の家裁での処分で「審判不開始」や「不処分」を狙っての事と思います。 家裁の処分が出る以前である現在のあなた方の立場の方が圧倒的に強いので、あなたが納得する金額で無い限り安易に示談に応じる必要はありません。 しかしながら、家裁の処分結果が出てからだと、逆に示談金支払をゴネ始めることも多く取り立てにも困難を生じることが多いので、今の時期に加害者本人と保護者の謝罪と併せて、示談金の増額を要求するのが良いでしょう。 尚、示談書に署名するのは、前述のとおり現金と引き替えにすべきです。 後払いだと刑事処分決定後に平気で示談を反故にする者も多いですので注意が必要です。

kingdanbo
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.5

補足回答です。 傷害慰謝料のみの金額が一ヶ月16万円です。 治療費等は別です。 一ヶ月半なら23~25万程度ですね。 前にも書きましたがあくまでも週2日以上通院の場合です。 それ以下なら通院1日で通院期間3.5日ということですよ。

kingdanbo
質問者

お礼

精神内科には週3~4日通院していました。なので、10万というのが妥当ではないということがわかり、感謝しています。ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

このような傷害の損害賠償は交通事故損害賠償基準を 準用できます。 治療費+治癒又は症状固定の状態まで一ヶ月で 通院のみの場合の傷害慰謝料で16万円程度が妥当です。 上記の場合の期間は診断書に書かれた期間ではなく 実際治療に要した期間ということです。 ただしこの治療期間は週二回以上通院があって場合のので 通院の日数がこれより少ない場合通院日数2日で7/ 30月と考えます。 詳しくは交通事故等を専門分野とした行政書士、弁護士等に相談してください。

kingdanbo
質問者

補足

1ヶ月16ということになりますか?万というのは治療費も入れてということでしょうか?息子は1ヶ月と15日かかったので24万ということになりますか?

回答No.2

専門家ではありませんから、御承知の上お読みください。 先方が示談を急ぐ理由は、成人で言う不起訴を狙っていると思います。傷害事件に限らず、日本では起訴便宜主義を取っていますので、犯罪は認定できても (起訴すれば 100% 有罪を検察が立証できる程度)、不起訴処分、とすることができます。交通事故 (業務上過失傷害)、喧嘩 (暴行、傷害) などの場合、被害者と示談が成立しているなら不起訴、成立していないなら起訴、と言う話はよく聞きます。 示談とは、任意の損害賠償です。今回のケースですと、打撲、PTSD の治療費、これは立派な損害です。このほかの当該事件による経済的損失 (結果として発生しなくなった将来の利益、逸失利益)、精神的損失 (これが慰謝料です) と言う損害を、加害者は賠償する責任があります。刑事犯では刑法で罰則が決まっていますが、民事に係るこの損害を算出する方式は定められていません。そこで、被害者・加害者の間 (当然弁護士、法定代理人は関与できます) で、決定します。これで合意した場合、作る書類が示談書です。ここで合意できない場合、損害賠償請求訴訟となり、途中和解 (判決によらず合意する) するか、判決に至るか、になります。 >金額も納得いかない となると、少なくとも現時点では合意ができていない、と言うことでしょう。 >示談書を書くのも今までのその親の対応を思うと納得いかない 示談書を取り交わす、と言うことは、合意ができていることになります。また加害者の親の態度を賠償対象にはちょっとしにくい (算定段階で評価するしかないでしょう) >弁護士は 2 度としないと署名させるし、自分も署名に連名する した処で、拘束力はありません。またあったときに情状が悪くなる程度の効果しかないと思います。 その上で、結論は No. 1 の言われる通りだと思います。詳しい状況もわからず、専門ではありませんので、本件の賠償額が 10 万と言うのが妥当かどうかはわかりませんが、医療費でその位になっても不思議はありませんので、ちょっと安いな (自分だったら判はつかない、と言う意味で) と思います。正直民間人が弁護士とやりあうのは厳しいと思います。

kingdanbo
質問者

お礼

やっぱり不処分を狙ってるんですか。署名に拘束力がないのであれば、もらっても仕方ないですね。よく考えてみます。ありがとうございました。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

専門家、弁護士に委任されればいかかでしょうか? 質問者様はじっくり構えられ 納得できる結論が得られるのではないでしょうか。

kingdanbo
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。

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