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全治5日の傷害罪???

はじめまして。 スマップのメンバーが全治5日で傷害罪と報道されていますが、公務執行妨害ならわかりますが、全治5日って傷害罪は不思議におもいます。 学生の頃、友達がストーカーに押されて転んじゃって 足に青タン出来ましたが、警察はこの程度で 階段なら別だが、通路で押されて転んでも 傷害罪と言われてもと、難しいよと、取り合っていただけませんでした。 今回の診断と言うのは警察病院だろうし、少し不思議な気がします。 全治5日の打撲ってどのようなものでしょうか? また、一般人でもこの程度で、傷害罪を主張することができますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.3

はじめまして。 一般人でもjoe-papaのいわれるような手続きがあれば可能です。ただ、今回の場合は相手が警察官であることがやはり重要です。 警察官は2人1組で基本的に行動します。そこで、今回の件も被害(全治5日ってことは、青たんが出来たくらい)にあった警官以外に、この犯罪を現認している警官がいました。 つまり起訴する際の手続きが万全で、目撃者を探す必要もありません。そこがでかいですよ。また、何にしろ警察は身内が受けた犯罪には、それに挑む態度が違います。わたしの実弟も桜田門です。

mori-rin
質問者

お礼

やはり、働きやすい環境実現のためでしょうか? 労災・傷害保険ももらえる事でしょうね? なんか、法のものと平等?に 矛盾している気もしないでもないですが・・。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#83026
noname#83026
回答No.4

 まず傷害罪とは何かということについて説明します。  法律的な解釈では、読んで字の如く、傷害又は暴行の故意をもって人の身体を傷害すること、ということになりますが、この場合の傷害とは何かということを問題にしているのだと解釈し、説明します。  つまり、身体の完全性を害することを傷害と呼ぶのですが、判例では、表皮剥離(要は皮がめくれること)、皮下溢血(要は内出血で、いわゆるキスマーク等も含まれる)程度のことでも十分傷害と認定されています。  更に言えば、医師が○○日の加療を要する、と判断した場合、基本的には身体の完全性を害したと認められるので、傷害罪が適用されることとなります。そこまでには至らない場合は、暴行罪が適用されます。  今回の事件が、有名人であるスマップのメンバーであったため、傷害罪の適用に対して意見が分かれていると思いますが、仮に名もなきある一人の若者が道路交通法違反をして、女性警察官の免許呈示要求にも応じず、取締りを逃れるために車を急発進させて、その結果怪我をさせた、ということを聞いた場合、傷害罪の適用が妥当ではないと思うでしょうか?  更に言えば、怪我をさせられたのが、見知らぬ女性警察官ではなく、自分自身や自分の身内や友達の場合にも、全治5日の怪我をして“この程度”と思うでしょうか?  また、全治○○日ということについて、ほとんどの人が誤解しているようなので、簡単に説明しておきます。  全治とは、文字通り完全に治癒することも含みますが、怪我による傷や後遺症が明らかに残ると思われる時でも、治療を続けてもそれ以上状態が良化しないと判断できる状態をいいます。  つまり、全治○○日とは(仮に明らかに後遺症が残るような状態でも)○○日後には医師の治療によってもそれ以上よくならない状態になるだろう、という医師の判断です。  全治○○日という日数だけで、単純に怪我の軽重を判断は出来ません。  今回は見送られるであろうということですが、もし今回の事件も公務執行妨害罪で起訴されると、(もちろん無罪や執行猶予の可能性があるものの)基本的には実刑になるような重罪です。  (公務執行妨害罪に罰金等の処罰はなく、3年以下の懲役又は禁固という処分しかありません。)    私はスマップのファンではないので、今回の事件について、特に厳罰にして欲しいとか、見逃してやって欲しいとか言う気は全くありません。  ただ、本人も言っている通り、自分の心の甘さから出た今回の行動について、多くの人に迷惑をかけていることに対して猛省してもらいたいとは思います。

mori-rin
質問者

お礼

私もスマップのファンではなく、 友達がストーカーに押された時は、 ストーカーとしても、傷害罪としても、 取り合ってくれなかったので、不思議に思っていました。 有難うございます。

  • joe-papa
  • ベストアンサー率16% (6/37)
回答No.2

こんにちは。 法律家ではありませんのではっきりとはいえませんが・・ 車ってのはこの種の犯罪の場合劣悪な「凶器」としてみなされます。 さらに、脅してやろうとか傷害を負う事が十分考えられる状況で発進させたのであれば傷害罪は適用されるでしょう。 ストーカーに押されて転んだってのは被害届と診断書を提出すれば傷害罪は追及できるはずです。立証できるもの(人)がいればいいんじゃないでしょうか。警察が面倒臭がったのじゃないでしょうか?それとも、立証できるものがないと判断したからではないでしょうか?全治云々は関係ないんじゃないでしょうか。

mori-rin
質問者

お礼

階段で押されたわけでもないから、捜査できない と言う意味合いのこと言われたそうです。 診断書を持っていっても、取り合ってもらえなかったそうでが、最終的には、催涙スプレーを掛けられて、 警察が動いたようですが・・。 有難うございました。

回答No.1

(轢いてしまおうという意志があったにせよなかったにせよ、) 車でその傷を負わせてしまったという事実が大きいのではないでしょうか? たとえばmori-rinさんのお友達さんでも、「押されてこけた」という 状態ですよね。これが、棒を振り回していて、足に同じ程度の青タンが できたら、扱いも違ったのではないでしょうか?

mori-rin
質問者

補足

なるほど、確かに棒で襲い掛かられたら 警察官も取り合ってくれたかもですね。 有難うございます。

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