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警察と一般人

道ばたで警察に呼び止められて任意で話を聞かれるとき 抵抗してというか、触られた手を振り払うと公務執行妨害で捕まります。 でも一般の方と方が当たった程度や、傷が付かない程度の暴行だと 捕まえてくれないことがあります。 何故でしょうか? 女性の体にいきなり触る任意のものはセクハラに当たらないのも不思議なのですが 法的根拠はなんなのでしょうか? 似たような質問をしたことがあるのですが 法的な根拠が知りたくて質問させて頂きました

noname#9418
noname#9418

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.7

警察官職務執行法の2条で規定されていることはいるのですが、 所持品の検査などについては解釈や判例を規範としているのが実情です。 判例では 「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益の権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある」 というものが出ています。 これを根拠に現在では職務質問やその際の所持品検査が合法とされていますが、 この判例実は相当の批判を浴びています。 そもそも「強制にわたらない限り」という部分と「所持人の承諾がなくとも」という部分が矛盾しています。 もっともこの判例では覚せい剤所持の疑いが濃厚であってもポケットの中に手を入れるのは違法であるとしていますが。 上記の矛盾が妥当ではないとしても、 現在の状況下では服の上から触られるのは相手の同意が必要とされていないようですが、 上の判例から見るに、 女性が男性警察官に体を触られるわけですから、男性に所持品検査を行うよりは「侵害される個人の法益」が高くより「必要性と緊急性」が必要とされると思われます。 公務執行妨害も濫用を許すわけにはいきません。 警察の捜査にはなるべく協力すべきですが、 いやなことはいやだとはっきり言いましょう。 拒絶が明確であればそれを無視して「強制的」に所持品検査をすることはできません。 例外的に重大事件の捜査などではかなり強制的な職務質問が適法になります。

noname#9418
質問者

お礼

回答ありがとうございます 確かに矛盾していますね…その場合どうなるんでしょう? 判断はやはり警察に任される? でも警察に辞めてくれっていうと、「やましいことがあるのか?」 って言われるのが現状で辞めてくれないんですよね 振り払ったり逃げたりもできないですし… 大声で辞めてくださいとか、セクハラって叫んでもいいんですか? 色々やってみたいと思います!ありがとうございます!

その他の回答 (8)

回答No.9

余計なお世話ですが 警察官の職務執行に苦情がある場合は お住まいの都道府県公安委員会へ「警察法第78条の2の規程に基づいて文書による苦情の申出」 を行うことができます。 今回のことに納得いかないようでしたら、ご検討ください。 詳しくは http://www.npsc.go.jp/url.html からとんでください。 以上、大きなお世話大変失礼いたしました。

noname#9418
質問者

お礼

いえいえ余計なお世話ありがとうございます! リンクまで教えて頂きありがとうございます。 前にも苦情を申し出たことはあるのですが、再度行ってみたいと思います

回答No.8

>警察の証言だけででっち上げ可能ってこと やろうと思えばいくらでも出来るでしょうね。 でも、逮捕して起訴して有罪にするには証拠が必要です。 パンフレット冊子を丸めた紙であご付近に触れさせた行為の場合、おそらくは周りに何人も人がいたんだと思います。 確実な証拠がなければ、検察官も起訴しませんからね。 ただ、公務執行の名の下にそれを濫用してはいけません。当然です。 ですから、違法な公務執行は保護されません。 #4で、「違法な公務に対して抵抗した場合は公務執行妨害罪は成立しません。」と書いたのは、この趣旨です。

noname#9418
質問者

お礼

確かにでっち上げはやろうと思えばできそうですよね(笑 確実な証拠がなければ無理でしょうけど、交番までならいくらでも連れて行けそうな気はします 再度の回答ありがとうございました!

回答No.6

なぜ、警察があなたに職質をしたかは時間帯・場所にもよるでしょう。 国道を一本横に入れば閑静な住宅街。 空き巣が多い場所かもしれません。時間帯も空き巣が発生しやすい時間帯。 リュック・バックを持ってるから、道具を携えてチャンスを狙っている空き巣犯かもしれない、と思ったのかもしれないです。 あるいは深夜だったら、どうしてこんな時間帯に?と思ったのかもしれません。 (これは私の勝手な想像です。) ちなみに所持品検査もできますが、原則承諾が必要です。必要性、緊急性、相当性があれば例外的に許されます。 上着の内ポケットに無断で手をいれて、覚せい剤を発見した場合を違法とした最高裁判例があります。 まぁ、抗議行動の過程で、パンフレット冊子を丸めた紙であご付近に触れさせた行為を暴行にした事例もありますから 手を払っただけというのも、その強弱なども関係し、微妙なラインです。 職質されたら協力すべきですよ。 任意だからとか面倒臭いとかって立ち去ろうとすると警察もさらに怪しみますから。 市民の協力なくして、治安は回復しませんからね。 しかし、男性警察官が胸ポケット、お尻のポケットに手を突っ込んだんですか??いいのかな・・・

noname#9418
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 実例出して頂いてありがとうございます! でも抗議行動の判断って警察が行うので警察の思い通りにできますよね? 傷跡残ってなくてもいいわけだし… あー余計悩みが増えてきました(笑 もっと考えたいと思います

noname#9418
質問者

補足

職質の時間は夕方の2時とか3時くらいですね 国道の横は工場地帯です…多少家はありますけど 私もいきなり触られたりしなければ多少は答えますけど いきなり「怪しいものないか調べるから」って言われて ゴソゴソやられたらそれはもう^^; 男性警察官が胸ポケット、お尻のポケットに手を これってアリという結論になりますよね?これが一番嫌なのに~;;

回答No.5

 女性の体にいきなり触ることの正当性は別として、怪しい物を持っていないかどうか触ることが、職務質問の範囲を越えていて違法、ですって!?知らないことを、さも知っているかのように言うのはやめていただきたい。  所持品検査というのは、ポケットやバッグなどの中身を見せてもらうことであり、これは職務質問に付随した行為として、判例も許容しています。では、外部から触る行為はどうか…これは、相手方に強制を及ぼしたものとは言えず、法益侵害も少ないことから、職務質問をまっとうならしめるために許される行為です(昭和45年11月25日福岡高裁ほか多数)。令状だって、当然いりません。警職法が根拠なんですから。  ただ、「触る」といってもいろいろな態様があるし、質問者さんの許諾の言動如何にも関わってくるので、ここで明確な回答を出すことはできません。が、触ること=権限逸脱、と短絡的に考えている人がいれば、それは間違いであるということだけは指摘しておきます。

noname#9418
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ちなみに私は何も許可してませんし、えっ?えっ?って思ってるうちに 色々体を触られました。お尻のポケットに物がとか胸ポケットがって 好きに触れるのって変じゃないですか?それがいいなら公認セクハラのような気が… 職務質問のためなら何でもいいって感じだと思うんですけど 法的に認められてるってことなんですね^^; うーん納得いかないですけど、詳しい情報ありがとうございます

回答No.4

警察の行為が違法かどうかは分かりません。具体的状況が不明ですから。 道端で呼び止められただけでは、判断のしようがありまん。 よって、そこには触れません。 以下回答。 刑法上、「暴行」には様々な概念があります。 条文上は書き分けてありませんが。 それが厄介なのですが、様々な概念があるのは争いありません。 公務執行妨害罪の「暴行」は人に対する不法な有形力の行使をいいます。 職務執行を妨害するに足りる程度の暴行でオーケーなのです。 手をはらったり、抵抗しようとすれば職務執行が妨害されますから、その程度の「暴行」で足りるのです。 さらに公務員の近くで物を壊すことも暴行にあたる可能性があります。 物に対する有形力の行使が公務員の身体に強い影響を与える場合は、間接的ですが公務員(人)に向けられたものになるのです。 判例では、差し押さえた密造酒の瓶を割り、中身を流出させた行為を間接的な暴行とした例や、 覚せい剤所持の現行犯で逮捕された者が覚せい剤のアンプルを足で踏んで壊した行為を暴行とした例があります。 暴行罪の「暴行」は人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。 「身体」の部分が先ほどと違うところです。 先ほどとは違い、人の身体に向けられていなければなりません。 先ほど出てきた例の暴行は、暴行罪の暴行にはあたりません。 これは常識的に考えてもそうだと思います。 暴行罪の暴行の例は、人の足元を狙って投石する行為、狭い4畳半の部屋で、在室中の被害者を脅かすために 日本刀の抜き身を振り回した例などです。 これらは「身体」向けられています。 なお、これらの暴行が、公務執行妨害罪の暴行にあたることは当然です。 以上をまとめますと 公務執行妨害罪の暴行の方が軽度の暴行で足りるわけです。 納得いかないかもしれませんが。 ちなみに、違法な公務に対して抵抗した場合は公務執行妨害罪は成立しません。 今回の警察官の公務が違法かどうかを知りたいのであれば、具体的状況を書かれることです。 では失礼します。

noname#9418
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 職務執行の妨害に足りる程度であれば、警察の証言だけででっち上げ可能ってことでしょうか? というか現実そのような気がします(私の言うこと聞いてくれなかったし どうにも釈然としないですね^^; 違法な公務についても、警察がこちらの言うことを聞いてくれないと認めてくれない気がします。 色々ありがとうございます!

noname#9418
質問者

補足

先に補足で失礼します 呼び止められた状況は、リュックを背負って 帽子をかぶって歩いていただけです。 音楽を聴きながらですが それで呼び止められて、いきなり怪しい物を持ってないか 検査するから!って言われて触られました。 で、いきなり何するの!って言って手を振り払ったら捕まりました。 2回あったときの違いは1回目はリュック、2回目はトートバッグで 2回目の時は警察だけど~って警察手帳を見せられていきなり検査するからって 言われて触られました。ふりほどいたらまた同じ事… まぁ学習しなかった私も悪かったですけど… どちらも国道沿いの道で、その時事件はありませんでした いつもの買い物&散歩コースで、普通に歩いていたつもりです 手の振り払い方は、手で相手の手をぱっとどける感じで 叩いてはいないです。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.3

>これってもしかして警察が違法だったんでしょうか? 私は違法だと思います。 最終的な白黒は裁判によらないと確定しませんが。 >怪しいモノをもってないかどうか調べると言いながら これって職務質問を超えていますので、任意捜査のはずなので同意も令状もが無いのに行ったのであれば警察官の不法行為と思われます。 ちなみに最近某歌舞伎役者が公務執行妨害で現行犯逮捕されましたが、あそこまでやらないと公務執行妨害の逮捕は出来ないのです。もみ合いの不可抗力で制服が乱れただけでは公務執行妨害にはなりません。ましてや任意性の無い逮捕状の無い取調べは警察官都合ですので公務を妨害したとは言えません、逆に善良な市民の生活を妨害しています。 >触られました(これは後で正当なことだと聞かされましたが… 同意がなければ違法です。強制猥褻もいけるかな?特別公務員職権濫用罪もあるかも。

noname#9418
質問者

お礼

ありがとうございます! 違法だったとしても裁判でしかできないんですね ということは多少の事はやりたい放題ってことですか? なんか警察って酷いですね^^; 法律名詳しく教えてくれてありがとうございます! もう少し調べてみたいと思います

noname#9418
質問者

補足

前に得られた回答では、その現場をカメラで納めるとか ICレコーダーで録音と言われたのですが、全然現実的ではありませんし かと言って周りの人も見て見ぬふりとかですし。 この言葉を言えば大丈夫って言葉とかないでしょうか? ケータイの録音とか脅して辞めろって言われるし、カメラなんか録音でダメなのに絶対無理って思って 何かいい方法あったらお願いします!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>抵抗してというか、触られた手を振り払うと公務執行妨害で捕まります。 こちらは公務の執行を妨害したという話ですね。 >でも一般の方と方が当たった程度や、傷が付かない程度の暴行だと捕まえてくれないことがあります。 これは何の罪になりますか? 怪我していないということは傷害罪ではないので、暴行罪となりますが、暴行罪は、 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 が暴行罪の規定です。 単に当たったとかそういう問題ではなく、故意に相手に対して危害を加えるような行為が対象となります。 また故意であっても格闘技などでは「正当業務行為」とされ、罪には問われません。 つまり犯罪の中身が違います。 >女性の体にいきなり触る任意のものはセクハラに当たらない 任意に触るというのはあくまで了承を得て触るという意味ですから、了承を得ないで触るのは違法です。 こちらは拒否する権利があります。身体捜索令状があれば別ですが。 女性の場合は、婦人警官でなければ断るというのは全く問題ないでしょう。 婦人警官に対して断るには、、、あくまで任意には違いありませんが、それは拒否できる権利と協力する義務の狭間でどうするか決めるしかないわけです。

noname#9418
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 公務の執行の問題と暴行の違いなんですね… それじゃあ警察って何でも捕まえられる気がしました(笑 それと何か持ってるかどうかの検査は、任意で認めないとできないんですね… 結構認めなくても勝手に触ってくることが多いので大変です^^; 婦人警官であればまだいいですけど!何かいい方法ありませんか?

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

>抵抗してというか、触られた手を振り払うと公務執行妨害で捕まります。 これって捕まるんですか? 制服着てても相手に身分証明書をはっきり提示するまでは駄目だと思いますが。また、警察官であっても職務上の正当な理由なく触る事は出来ないはずです。 私は今まで相手が制服を着ていようが身分証明書の内用まで確認するまで相手を警察官として扱った事はありません。

noname#9418
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます えっと一度は制服の警官に、もう一度は私服の警官に 怪しいモノをもってないかどうか調べると言いながら 触られました(これは後で正当なことだと聞かされましたが… 手を振り払ったら公務執行妨害と言われ、交番まで連れて行かれました。 抵抗したら公務執行妨害になるのにそんなことも知らんのかと 怒鳴られて色々聞かれて、調書のようなものを書いて指紋をとられました… これってもしかして警察が違法だったんでしょうか?

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