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警察に保護を求めても警察の怠慢で保護してくれないときは110番して来た
警察に保護を求めても警察の怠慢で保護してくれないときは110番して来た警察官を殴りつければ公務執行妨害や傷害罪で留置場に入れられるので、留置場に入れられれば外部からは保護されることになるのではないでしょうか。
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noname#148625
回答No.1
しょせん浅知恵の一時しのぎです。 保護を受けなければならない根本を解決しないと、何度も保護を受ける必要がありますが、留置で済むのは 最初の1回目だけ。 2回目以降は実刑喰らって刑務所行きとなり、前科持ちで身を崩します。
補足
しかし外には出れないので身は守られる。