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これは痴漢にあたりますか

前を上がっているミニスカートの女性の足の付け根のほうを見るために、駅の階段をわざとゆっくり上がって足を見えやすくする行為。視界的には遠くなりますが、角度的には見えやすくなります。 視線を罰する法律はないので、微妙とは思いますが。また前例もないとは思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

No.6で回答した者です。 質問文とお礼のギャップに驚きました。 お礼の文面でいくつか気になったことがありましたので、補足しておきます。 > 条例を見る限り、さりげなく視線だけ前のスカートに合わせる行為は、 > 羞恥を覚えさせるかどうかがポイントになっているようで まず、先の回答では省略してしまったのですが、愛知県の条例でもやはり「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」と、その柱書で定めています。 ですから、「名古屋ならアウト、東京大阪ならセーフ」とはなりません。 そして、質問者さんは、相手が羞恥しなければセーフとお考えなのかもしれませんが、条文上は「人を羞恥させるような行為」となっているので、実際にその女性が羞恥するかどうかは問題ではなく、「普通の人なら羞恥するだろうと考えられる行為」であれば、処罰の対象になるものと考えます。 そうでなければ、条文上のぞき見と同列に扱われている盗撮行為も、女性が気付きさえしなれけば、合法ということになってしまいます。 > 痴漢だけ条例に逃げたのはおそらく被害者の主観に基づくところが多く、 > 罪刑法定主義になじまなかった ここはどうやら勘違いされているようです。 罪刑法定主義の根拠である憲法31条は確かに「法律の定める手続きによらなければ」としていますが、たとえ条例であっても刑罰を科す以上は、当然罪刑法定主義の要請が働きます。 条例を定める地方議会も、選挙によって選ばれた議員によって構成されており(民主主義からの要請)、条例を定めることによって何が犯罪となるのか広く国民に知らされていますので(自由主義からの要請)、条例によって刑罰を科す場合であっても罪刑法定主義が貫かれているといえます。 ただ、痴漢行為が国レベルの法律ではなく、条例で規制されていることには疑問を感じます。 そのような意味では、規制するなら法律に昇格させるべきだとのご意見には賛同します。 痴漢行為はすべての都道府県で条例により禁止されていますが、その罰則規定には差があります。 地域によってその取扱いに差異が生じることを判例は認めていますが、痴漢行為に地域特有の事情があるとは考えられませんし、実際にすべての都道府県で禁止されているわけですから、もはや条例で禁止しなければならない合理的な理由が見出せないように思います。 例えば、電車に乗車中、県境を過ぎることによって、科せられる刑罰が変わるって、なんか変ですよね。 実際、去年航空機に搭乗中の者が盗撮したとして逮捕されましたが、犯行時どの府県の上空を飛行していたのか特定することができず、どの府県の条例を適用すべきか判断できなかったため、不起訴になったという事件がありました。 特殊な例かもしれませんが、これも痴漢行為を条例で規制していることの弊害ですよね。 ご質問の内容からずいぶんと逸れてしまい申し訳ありません。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり日本はまだまだ男社会なのですね。法制化しようとした動きに「女の体にちょっと触れるくらいええやんけ」「女に触って日本の文化は発展してきたんや」とかわけのわからないオヤジたちに法制化を阻まれたのでしょうか。 このあたり痴漢問題専門の法科学者がどんどん出てきて、法制化を推し進めるべきでしょうね

その他の回答 (9)

noname#181925
noname#181925
回答No.10

回答No.7です。 隣の兄ちゃんが車中で向かいの女の子の足元を見てないのに見えたで覗きで逮捕されたよ。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。証拠不十分、不起訴でしょうね。

回答No.8

No.4の続きです。 ●女性の横顔ならどうなんでしょうか? ○横顔は隠されているものでないので見ること自体は問題ないです。  ただ凝視していると挙動不審にみられることもありますので問題となることもあり得ます。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。不審というのがなんとなくボーダーあいまいですね。

noname#181925
noname#181925
回答No.7

見たくて意識的に見れば罪になり、見えるものを見ても罪になります。わざと普段見えないものを見せるのも罪になります。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます、その根拠、前例はあるのでしょうか?

回答No.6

> 視線を罰する法律はないので ところが実際にはあるんです。 正確には、法律ではなく条例ですが。 痴漢行為は、国が定める「法律」では規制されておらず、各都道府県が定める「条例」で規制されています。 正式名称は都道府県によって異なりますが、どの条例もとっても長い名称がついているので(例えば東京都は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)、通常は「迷惑防止条例」と呼ばれています。 いくつかの条例を見てみたところ、以下のように定めている条例がありました(以下、その一例です)。 ・人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること(大阪府迷惑防止条例6条2号) ・衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること(愛知県迷惑防止条例2条2項2号) もちろん、いずれも罰則規定があります。 また、ストレートに「見ること」を規定していない条例であっても(例えば東京都)、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」(東京都迷惑防止条例5条柱書)がいずれの条例においても禁止されており、「見る行為」はこれに該当するものと思われます。 見る行為を「痴漢」というかはわかりませんが、上記のような条文がある以上、処罰の対象と考えて差し支えないと思います。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。こういう回答を待っていたのですが、いずれも条例というのがポイントですね。 罪刑法定主義の刑法では、すべての罪刑は法律で決まってます。ところが痴漢だけ条例に逃げたのはおそらく被害者の主観に基づくところが多く、罪刑法定主義になじまなかったのだと思います。 条例を見る限り、さりげなく視線だけ前のスカートに合わせる行為は、羞恥を覚えさせるかどうかがポイントになっているようで「名古屋ならアウト、東京大阪ならセーフ」という解釈が成り立つような気がします。 痴漢も痴漢冤罪も減らす為にはこれを刑法に昇格させ、きっちりとしたボーダーラインを引くことが肝心かと思います

noname#181373
noname#181373
回答No.5

行為そのものは、盗撮もしくはのぞきにはあたらないと思います。 ただ、何度も階段を上ったり降りたりを繰り返し、女性の後を付回すと 注意されたり、職質食らったり、事情聴取受けるとかあると思います。 けっして携帯とか、手に持ったりしてはだめですよ。 のぞきとは、隠したいものを見る行為ですので、凝視とかはまずい気もしますし もっと見やすいようにと思い、首を右や左に振り見えるようにしている行為は、 関係者から見ると、アウトになるかも知れません。 普通にしていて、見える分にはOKだと思います。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。そこまでエスカレートするとやばいですね。ただ首を上げると見えてしまう、というのがどうでしょうか?

回答No.4

●足の付け根のほうを見るために ○「見るため」とご自身で認められているので「痴漢行為」でしょう。視線では見ているのですし。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。意思と視線があえば、痴漢ということですか。 スカートの奥じゃなくて、女性の横顔ならどうなんでしょうか?

  • dragon-man
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回答No.3

微妙でも何でもありません。素っ裸で表通りをあるいている女性(時々いるらしいですな)を見ても犯罪にはなりません。それと同じでしょう。ミニスカは見せたいからそうしているのですから、見てもいいのです。イスラム国家ならミニスカの方が犯罪です。ただちにしょっ引かれます

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。素っ裸で表を歩いている女性、は私は見たことないです。 でも夜の公園でわいせつ行為をしているアベックはあります。あれは覗くほうには罪はなくて、やってるほうが公然わいせつ罪ですからね。

  • hideka0404
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回答No.2

痴漢行為ではありません。 覗き行為といって、迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されうる.犯罪です。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。覗きと痴漢は違うのですか?

回答No.1

痴漢、盗撮の部類に入ると思いますが、証拠も無いし犯罪にはならないと思います。これ以上エスカレーションしないように!!!

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。証拠がないというのが大きなポイントのようですね。

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