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バイクすり抜け時の転倒
- バイクすり抜け時に発生する転倒事故について、40代の初心者ライダーが質問します。バイクが空き缶にひっかかったり、自車に接触する事故が起きた場合、過失割合はどうなるのか疑問です。
- バイクすり抜け時に転倒事故が発生した場合、運の悪さや動いている車同士の接触事故として考えられます。国道で制限速度を守りながら走行し、バイクの通行を妨げないようにすることが重要です。
- バイクすり抜け時に転倒事故が発生した場合、運転者同士の過失割合が問題になります。2輪対4輪の事故であるため、両者に過失がある可能性があります。安全な走行と注意深い運転が必要です。
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文章の通りで行きますと、空き缶を踏んだ等であれば、急に投げ入れられた等でなければ、前方を見てそれを避ける為の減速等の回避行動をしなかった、バイクの運転者の過失が発生しますので、過失割合で判定することとなります。 これが、自身の不注意でない、速度超過でもない、過失が無いのであれば、過失0と言うのもありえますが、 以前、私は片側4車線一番左側を普通に走行していて、隣を走っていた車がウインカーを出さずに急に車線変更してきた為、車の横に押される形で転倒したことがありましたが、その時に後ろを走行していた方の、車の方がふらふらした走行をしていた、加速してバイクに併走しウインカーを出さずにバイクの走行車線に入ってきたとの証言から、相手の運転手が警察にウインカーを出したと話していたと言う間違った証言を否定することができ、当初保険屋が双方走行中の事なので過失0.5は見てほしいと言っていたのが過失0となりました。 この事から、後続車の証言かドライブレコーダーがあれば可能性はあると思います。
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- q-type
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すり抜けは車が停まってるからすり抜けであり、走行してる車の左側から追い越すのは禁止されています すり抜けしてるライダーはその事を自覚すべきです
- yucco_chan
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http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html ここの「車線変更」が近いと思います。 左からの追い抜きだと、バイクの過失は、高くなります。 余談ですが、 #3さんの回答のように動いている車たバイク(私)の事故で10:0になった事があります。 先のURLの「左折バイク巻き込み時の過失」のような状況で、車が向かった先は、一方通行の出口(進入禁止)。 渋滞中で、車は停止状態からの左折開始でした。 ハンドルの上には地図が広げてあったし。。 回避行動をとったので、ぶつかったのは、進入禁止の道路上でした。
- 150715
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物的証拠(ドライブレコーダーなど)があれば、No.3さんの言われる通りだと思います。 ただ、現実的には、『お互いの主張の隔たり』が出てきてしまうのが交通事故というものです。よって、結果的に何らかの過失は追わなければならないかなって思っています。もちろん、不本意ですが。
過失割合が適用されます。 良く過失割合で、「動いているから加湿0は無い!」 と言う人がいるのですが、そんなことはありません。 ・一切の法律に違反していない。 ・事故の予見が出来ない。 ・事故を回避する手段がない。 上記の3点がそろっていれば、過失割合は発生しません。
たがいに走っているわけですし、 双方の主張が食い違う限り 100対0というのはなさそうです。 相手がバイクであれば、 なにはなくとも10くらいは加算されそうなので、 せいぜい90-10(車)とか 80-20(車)で落ち着くのではないでしょうか。 もちろん、バイク側が全面的に過失を認めれば その限りではないでしょうけど。
- gorisansei
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左からの追い抜きは禁止されていますし、追突扱いで過失は100%バイク側になるのでは 車が巻き込みでもしない限りバイク側が悪くなりそうです