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有給について

有給 休暇ですがお休みするということで要は派遣会社の派遣の担当の人に平日休むといッて有給があッても有給にしてくれといわないと有給休暇にはならないのでしょうか・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

有給があれば、有給にしてくれといわなくても、有給休暇になります。

その他の回答 (5)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.6

有給休暇の取得手段に法的な定めはないので、各事業所の就業規則によって扱いが異なります。 しかし、原則的には有給休暇は「事前の届け出」が必要で、会社側の承認が得られない場合は労働者側の一方的な理由での有給休暇は認められません。 例えば、繁忙期に職場の仲間同士で示し合わせて長期旅行に出掛けたいなどの理由で同時に複数人から有給休暇届け出用紙を提出されたら、業務の正常な運営を妨げる恐れがありますから会社側としては「有給休暇の時季変更権」を行使して、このような有給休暇の取得手段は承認することが出来ない場合があります。 また、半日有給休暇を認めてる事業所では、午前または午後から就業時間の半日分を0.5日の有給休暇扱いとしますから、半日で用足しが済むような場合は1日分の有給休暇を2回に分けて有効利用することが出来ます。 なお、派遣社員の有給休暇は派遣会社が付与しますが、派遣先の正常業務に差し支えるような場合は派遣会社の担当者が有給休暇を認めたとしても、派遣先事業所を無断で休まれたら派遣会社にクレームを入れることになりますから、派遣先事業所にも事前に休暇取得の届け出を出して派遣先事業所責任者の承認を得るべきです。 但し、当日の出勤前に体調が悪かったり、突発的な急用が出来てしまった場合は就業時間前までに派遣先事業所に電話連絡などを入れておけば、有給休暇の事後届け出でも派遣会社の承認があれば有給休暇は認めてくれるでしょう。

  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/397)
回答No.5

申請しなければ有休扱いにはなりません。 無断欠勤です。 ただ、会社の裁量で有休扱いにすることは可能です。 なのでその会社が慣例として、有休申請があろうがなかろうが休んだ場合に年次有給休暇が残っているのであればそれを適用する、というようなことをしているのであれば適用してくれるでしょう。 その「派遣会社の派遣の担当の人に平日休むといッて」というのが一体どういう方法なのかわかりませんが、通常はその時に「○○日に有給休暇の取得をお願いします」といって、その会社ごとの方法で申請が受理されるものと思われます。 あなたの務めている派遣会社の有休申請の方法が口頭で可能なのか、それとも申請書方式なのか知りませんので、正確なところはなんとも言えません。 もしこの件が既に終わったことで給与明細に欠勤などが加算されていたというのであれば、その担当の人を問い詰めてください。 その人が有休申請の手続きを怠ったために会社からは欠勤扱いにされている可能性があります。 あとは派遣会社の総務の人にでも有休取得についてのことを詳しく聞いておいてください。 年次有給休暇 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

回答No.4

一般常識(良識)的には、『休ませてもらいます』といえば、有給休暇として取り扱われるものです。 しかし、派遣の場合は、有給休暇にすると派遣元としては本人には賃金を払わなければなりませんが、派遣先からはその日の分の派遣料は徴収できません。平たく言えば丸損です。従って、できるだけ有給にはしたくないというのが本音です。 本人から明確に『有給で』という申告がなければ欠勤扱いとし、派遣先からの徴収も出来ないけれど、本人にも賃金を支払わなくてもよいということにしたいのです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

一応、法律などで、会社側は「勝手に有給を使った事にしたり、使いたいと言っている有給を使わせないという事は、やっちゃいけない」事になっています。 逆に言えば「従業員の方から、有給を使うとの申請がない限り、有給にしてはいけない」のです。 つまり「従業員が『有給で』って言わないと、たとえ有給が残ってたとしても、有給は使われず、欠勤扱いになる」のです。

回答No.2

普通はなりませんね。 欠勤です。

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