• 締切済み

交通事故 後遺障害申請中

4年前、左後部の追突で右側の首、肩の痛み、右腕のしびれが残り、頸椎捻挫14級の後遺障害を負いました。 そして昨年の6月、今度は正反対の右後部に追突を受け、反対の左側の首、肩、の強い痛みと左腕がしびれ、7か月通院し患部に注射治療を受けました。 今年2月に症状固定し後遺障害認定申請しております。 先日保険会社から、以前14級の認定を受けているので、加重障害として、今回の認定は難しいのではと連絡がありました。 このように頸部の左右、腕の左右の違いがあっても同一部位の加重障害となるのでしょうか。 どなたかご教授の程お願い申し上げます・。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

素人ですが、後遺障害の認定を受けた被害経験のあるものです。 左右の違いだけで異なる部位と判断されるべきだと思います。しかし、認定する団体も保険会社に近い判断をする可能性もあります。その結果次第では、交通事故関係に強い弁護士などを利用して異議申し立てなどの準備もされたほうが良いかもしれません。 弁護士特約なども検討されると良いかもしれません。

Fsyoutenn
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士依頼を検討いたします。

回答No.2

同一部位は難しいですが、異なる部位の認定は可能ですし、支払いは自賠責が主でしょうから、心配なら自賠責で相談になられるのが一番ではないでしょうか? http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jibai/

Fsyoutenn
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

>このように頸部の左右、腕の左右の違いがあっても同一部位の加重障害となるのでしょうか。 http://www.kobe-jiko.com/kiji111.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう