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安全運転管理者の解任届けについて
会社で総務を担当している者ですが、4月1日付で転任となった社員の安全運転管理者の解任届けを失念していました。決まりでは15日以内に警察署に届けなければいけなかったようですが、すでに3ヶ月近く経っています。 この場合、届け出が遅延したことによるペナルティーのようなものはあるのでしょうか。また、遅れた事情を問われることはあるでしょうか。 都道府県によって対応が違うかもしれませんが、会社は東京です。 詳しい方のアドバイスをお願いします。
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書類の遅れを咎められることはありません。 転勤や退職など、警察側の知るところでもありません。 なにせ車両を保有する事業所は、条件なく加盟しないといけない決まりだし在職者を担当として差し出せばいい。 年に幾度かある講習会も実際には当日に費用を納めて席に座ることなく帰っちゃう人が多い。 すべてが杓子定規ではあるということでもありません。
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- TooManyBugs
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回答No.1
道路交通法第121条第1項第9の2号 第六十三条の二(運行記録計による記録等)又は第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反した者で2万円以下の罰金または科料としています。 ただし過失には適用されませんからおそらくは始末書程度かと。 ただし安全運転管理者がその事業所に所属していることを求める規定がどこにもないので本日付で解任でも通るでしょう。