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安全運転義務違反は捕まりますか?

友達が過去三年以内の違反行為で『安全運転義務違反<軽傷>』で5点という違反をしてしまったみたいなんですが警察に捕まるんでしょうか…?色々調べてみたら三年以下の懲役または5万の罰金と書いてあるのを読んだので心配になってます。また友達は他にも去年に信号無視<点滅>で2点減点、2年前に速度超過20以上25未満指定で2点減点して免停期間は60日間中期だそうです。今月の中旬に出頭して下さいとハガキに書いてあったみたいなんですが、この日に捕まるんでしょうか?出頭日は講習の日という事ですか? 教えて頂けたら助かります。

noname#146648
noname#146648

みんなの回答

  • nabeyaki
  • ベストアンサー率43% (161/367)
回答No.2

警察で事情聴取後、悪質な場合は、その場で逮捕・拘留されます。その後、検察に送られて(送検ともいう)、起訴が決定されれば、裁判決定の日まで拘置所で待つことになります。 帰宅できることもあるみたいですが。 大体の交通違反は、検挙された警察署からのハガキが家に届きますから、出頭命令日時に従って、仕事を休んだり、学校を休んでいくことになります。 拘留されず、起訴が決定し裁判となれば、裁判所から特別送達郵便というものが届きます。いわゆる、召喚状です。 ここに、いつどこの裁判所で裁判が行われるか書かれています。 最近は、どの交通刑務所もいっぱいですから、罰金が多いと思いますが、免停中となると、心証は良くないと思います。

noname#146648
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

出頭先において、まずは事情聴取が行なわれます。 その後、警察署もしくは、裁判所から通知が届くことになると思われますが、出頭後にその場で逮捕され、交通刑務所行きも皆無ではありません。 無論、逮捕が執行されれば、その時点以降は、誰とも連絡は全く取れません。

noname#146648
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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