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運転してもいいの?

先日、一般道路で速度違反で捕まり、今日、警察機動隊に呼出を受けて行って来ました、41km超過と言うことでした。過去違反が無いので6点減点で30日免停であるが講習を受けると1日で良いと言われました。 2~3週間後に通知が来て、簡易裁判所に行くことになるそうなんですが、この時は車で行ってもいいの? 又、この間にまた捕まったらどうなるの。 どなたか、教えて。

noname#2340
noname#2340

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#83026
noname#83026
回答No.4

 結論から言います。  運転して行っても構いません。  但し帰りは運転できません。  なぜなら、「違反日」と「処分開始日」が異なるものであるからです。  行政処分(青切符)であれば反則金を納付した時、刑事処分(赤切符)であれば判決が出た時(確定した時)が処分開始日になるためです。  質問から察するに、おそらくオービスによる速度違反の取り締まりだと思いますが、違反した時を規準に処分を開始すれば、オービスにかかった直後からずっと無免許運転したということになりますが、そのようなことがあるはずもありません。  あくまでも処分が確定した段階で、免許の効力が停止するだけです。  現実的には運転していかないほうがいいと思います。  また、処分が確定するまでに違反を繰り返した場合は、点数が累積されていきます。  免停機関が長くなったり、免許取り消しになったりしかねないので、細心の注意を払う必要があると思います。    

noname#2340
質問者

補足

有り難うございます。 運転して行かないほうが良いと言うのは免停講習の日ですね。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

この間にまた捕まったらどうなるの。> もう、あなたは免許停止30日の処分が決定していますので、以後捕まりますと、前歴1回で計算され、4点で免許停止60日(講習2日で30日)となります(今度の処分とは別)。

参考URL:
http://www.seri.sakura.ne.jp/~pierre/violation/calc.shtml
noname#2340
質問者

お礼

有り難うございます。 URLは参考になりました。

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.2

簡易裁判所では免停などの行政処分は行いません。ですから車で行っても大丈夫です。ただし、大勢の人が来るはずなので駐車場が無いということはあるかもしれません。簡易裁判所では略式手続で罰金を決めて罰金を納めることになると思います。免停は免許センターなどから通知があります。その通知書には車で来ないようにちゃんと書かれているはずです。免停が1日に短縮されてもその日は運転できません。もし、行政処分の時に車でいくと帰りに検問にあって無免許として検挙させるおそれがあります。無免許は12点ですからそうなったら免許は取り消されます。行政処分の時はくれぐれも車で行かないように。

noname#2340
質問者

補足

有り難うございます。 免停処分の日までに、もし違反をしたら今現在6点減点ですから、それプラス何点、という事ですよね。

  • syou2001
  • ベストアンサー率29% (141/483)
回答No.1

ずいぶん前ですが・・。 略式裁判所では、車に乗ってきたのか、 どうか、確認されると思います。 その時、車だと、怒られて、後日再度って言う人が いたような気がします。 私の場合は、中期だったので、 違うかもしれませんが・・・。

noname#2340
質問者

お礼

有り難うございます。 そうですか・・・。

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