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分譲地の仲介手数料について

建築条件付の分譲地に住宅建設のため、ハウスメーカーと話を進めているところです。メーカーの営業さんの説明で「三ヶ月以内に建築請負契約が締結されなかったら土地代の内金は全額返金する」ということはわかっているのですが、土地の仲介手数料(メーカーは販売代理であるため不動産会社に支払うもの)はその場合に返金されるのでしょうか? 営業さんもわからなかったため、不動産会社に確認して連絡するということで返事待ちです。 土地の内金は近々払う予定ですが、仲介手数料の扱いについても法律的解釈や実際のところどうされているのかを知っておきたいので、ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>「仲介手数料は通常なら2回に分けて払ってもらう」という説明を受けましたが そうですか。 基本的には仲介手数料は契約を成立させたことによる成功報酬です。 ですから、本当はローン停止条項や建築条件などの停止条項入りの契約の場合は、契約が完全に成立してから初めて受け取ることが出来る物です。 ただその前に支払うというのも多いのですが、あくまで成功報酬ですから契約が不成立となった場合には返還されなければなりません。 ちなみに二回にわける(契約締結時、及び残金支払い時)というのは建設省(国交省の前身)の指導による物です。 ただ商法上は契約締結時に全額を請求できますので、そうする不動産業者もいるようです。 ただですね。不動産業者の中には成功報酬という捉え方をしていないのもいるようで、この扱いについては事前に取り決めて文書化した方が安全でしょう。 法的にどちらとは断言できかねるようです。

avion
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。法的に明確に示されていない事例のようなので、やはりお金を払う前に取り決めしておくべきなんですね。回答を参考にして今後の業者との打ち合わせに臨もうと思います。

その他の回答 (2)

  • 22630679
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.2

今回の質問者様のケースと私の体験とが一致するものかどうか法律的な詳細は判りませんが、私の体験から得た知識では不動産屋の仲介手数料とは売り主と買い主を引き合わせた(仲介した)手数料であって、引き合わせた時点で手数料が発生します。そのあと契約に結び付けられるかどうかはあくまでも売り主と買い主の問題であって仲介した不動産屋の責任ではありません。従って一般的には仲介手数料は返ってきません。 以上は私が実際に体験し不動産屋から「仲介手数料は返さない」と言われた時に、役所に相談して言われた事です。 私の場合は結局仲介手数料は返ってきませんでした。200万円ほど損をしました。 その時役所は「良識ある不動産屋なら返してくれるが、法律上はその通りなので、不動産屋が“返さない”といっている以上は無理でしょう」と言われました。 そこで、私は次回からの不動産取り引きではこの事例を話し「契約が成立した後でないと一切の仲介手数料は払わない」との条件を入れてます。これに応じない不動産屋とは縁がなかったと諦めます。良心的な不動産屋は「契約成立後で良い」と応諾してくれます。 応じない不動産屋は良心的でない不動産屋だと思っったほうがイイと思います。

avion
質問者

お礼

貴重な体験談ありがとうございます!そうですね、私も回答者さんのような条件をあらかじめ示したいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

販売代理ではそもそも仲介手数料はかからないことが多いのですが、、、、 ご質問の内容もよくわからないのですが、 >メーカーは販売代理であるため つまり土地の売り主は不動産業者ですよね? なんで不動産業者に仲介手数料を支払うのですか? 仲介手数料を支払うとしてもメーカーに払う物でしょう? それとも売り主の不動産業者はまた別にいて、メーカと販売代理の契約を結んでいると。 で、ご質問者は売り主ではない別の不動産業者を通じて紹介されたから、その業者に仲介手数料を支払うという話でしょうか? それであれば理解できるのですけど。 まあ、なんにしても建築条件付きでは「支払った金銭の全額返還」が原則です。

avion
質問者

補足

土地の売主は不動産コンサルティング会社で仲介業者は別の不動産会社です。営業さんの話では「仲介手数料は通常なら2回に分けて払ってもらう」という説明を受けましたが、手数料支払いの時期はまだ未定です。 説明不足で失礼しました。

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