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個人事業の開業届、さかのぼって出したほうがよい?

バイトをしながら、去年、個人事業も始めました。 バイト先からは、副業許可もらってます。 個人事業のほうは、本当にこのアイデアでうまくいくかわからなかったので、 利益がでなかったらすぐやめようと思って開業届は出さなかったのですが、 今年の先月になってほんのちょっとだけ利益が出始めました。 去年の個人事業の初期投資に200万くらいかけたら、 200万くらい売れたので結局プラスマイナスゼロ、というかちょっとマイナスくらいでしたので 確定申告もしてなかったです。 これはまずかったでしょうか? 本日、バイトも休みなので開業届を出しにいこうと思ったのですが 実際に事業を始めた日(去年)にさかのぼって出していいのか、 今月から始めたことにして提出していいのか、、、 相談する人がいなかったもので 誰か教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告もしてなかったです。 >これはまずかったでしょうか? ケース・バイ・ケースです。 「所得税」などの「国税」は、「申告納税制度」といって、納税者の【自己申告】で決まります。 ですから、「所得税を計算してみたら0円だった」という場合は、原則、「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ちなみに、「給与所得」がある(かつ、一定の条件を満たす)場合は、「事業所得」や「雑所得」が【20万円以下】ならば、「所得税の確定申告」はしなくてもよい(してもよい)ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 上記のようなルールがありますから、「事業を営んでいる」=「所得税の確定申告が必須」では【ありません】。 『青色申告と申告義務』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html しかし、「rarara1978さんが計算した所得税額」と「税務署側で計算した所得税額」が一致するとは限りませんので、「じつは、所得税を納める(申告する)必要があった」ということも考えられます。 たいていの場合、「必要経費の考え方」の違いによって「双方の算定した税額」に違いが出ます。 つまり、税務署(の職員さん)が、「これは必要経費とは認められない」と判断した場合は、その分の必要経費は除外して税額を計算する必要があるということです。 「税務署側で算定した税額」に納得できない場合は、「不服の申し立て」を行うことになりますが、そのためには、当然「税額の算定が不当である」ことを自分で立証しないとなりません。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm (参考) 『個人事業の開業費、開業費の償却』(2008年11月 更新) http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- ちなみに、「そもそも所得税の確定申告をしていない」場合は、「税務署側が税額を算定する」こと自体ができませんので、【確定申告をした時点で】「過去、無申告であったことが妥当かどうか?(納めるべき所得税はなかったかどうか?)」を問われることがあります。 ※「必ず問われる」わけではありませんが、そこそこ儲かっているなら、当然、税務署も過去の状況を知りたくなるでしょう。 以下の記事は、「所得税」や「法人税」の申告をした場合の「税務調査」に関する記事ですが、「申告漏れ」の場合も「考え方」はほぼ同じです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >…実際に事業を始めた日(去年)にさかのぼって出していいのか、今月から始めたことにして提出していいのか、、、 「遡る」もなにも、「開業日」は、「事業の開始等の事実があった日」で、「1月以内に届け出る」ことが義務付けられています。 ですから、単純に「届け出が遅れた」だけで、「今月から始めたこと」にはできません。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm ただし、「店舗を構える」ような、まさしく「開業」というような事業でない場合は、「開業日」があいまいなのも事実です。 そのため、「税務署」としては、「開業届の提出が遅れた」「開業日が事業開始の事実より後になっている」としても、【納税さえきちんとしていれば】とやかく言うことはありません。 ※届出が遅れると「青色申告の特典」が利用できませんので、困るのは納税者の方です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm ***** (その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ben0514
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回答No.3

素人判断は危険です。 初期投資が200万ということですが、複式簿記および税務会計の計算で、必要経費として200万円かかっているのでしょうか? そうでなければ、利益が生じ、申告義務が生じ、無申告状態となっているかもしれませんね。 開業届というものは、利益が出そうになってから出すようなものではありません。 事業的規模の事業を始めたら出さなければならないのです。 ただ、開業届も確定申告も自己申告が原則ですので、あなた次第です。ただ、あなたの判断と税務当局の判断が異なれば、過去にさかのぼって調査などを行われ、追徴される可能性もあるでしょうね。 私があなたの立場であれば、さかのぼっての開業届を出し、確定申告も行うと思います。そして、青色申告の承認申請も出すと思います。 赤字だろうが開業届と青色申告承認申請を出せば、損失を繰り越すことができたり、バイトの給与所得と荘さんも可能だったかもしれませんね。青色申告については、過去にさかのぼることは出来ませんが、将来は誰もわかりませんし、青色特別控除などを考えれば、損はないと思いますね。 相談する人がいないということですが、税務署では、無料で相談に応じてくれることでしょう。 お金をかければ、税理士へ相談も可能だったはずでしょう。 個人事業として開業されたということは、事業主になったということです。税法も守れない事業主を信用に値すると考えられますかね。知らなければ、自分で学ぶなどをするのが、商売人のするべき行動だと思い舞う。知らないは、正当な理由にはまずなりませんから、単なる言い訳になってしまいますよ。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

開業届けは遡って出せないので、遡る必要はなし >これはまずかったでしょうか? 収支が0なのを税務署が知りませんから、前年のデータを元に税額が計算されて請求されますから、収入0なのに税金の請求があって困るのは、あなたです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>初期投資に200万くらいかけたら、200万くらい売れたので結局プラスマイナスゼロ… 初期投資って、具体的に何でしょうか。 ・店舗や自動車などの購入・・・原則として 1点が10万円を超える設備の購入は、減価償却の対象であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm ・商品の仕入・・・年末に売れ残った分は棚卸資産となりますので、やはり仕入の年に全部計上できるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >というかちょっとマイナスくらいでしたので確定申告もしてなかったです… 本当にマイナスだったのかどうか。精査する必要がありそうです。 >実際に事業を始めた日(去年)にさかのぼって出していいのか… 良い悪いではなく、去年から事業をしている実態がある以上、去年の日付で出さないといけません。 開業届は 1ヶ月以内ということになっていますが、遅れても特にペナルティはありません。 >バイトも休みなので開業届を出しにいこうと… 開業届だけなら PDF http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を印刷して郵送するだけで良いのですが、どうせ行くなら去年の状況を説明して、本当に確定申告をしなくて良かったのかどうか、聞いてみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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