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離婚後数年経って養育費を請求してきました

離婚後5年近く経って突然なんの前ぶれもなく養育費請求調停の封書が送られてきました。 以前に何度か電話で養育費をよこせと言ってきてましたが、最近連絡がないなと思っていたら突然の事で焦っています。 そもそも離婚したのも妻の友人が形式上離婚して母子手当を不正受給しているのでウチもしようと離婚届けを出したというのが理由でその後もなんら変わることなく一緒に生活していたんですが、些細な喧嘩が原因で元妻が感情的になり娘を連れて実家へ飛び出していきました。 当時北海道に住んでいてお金もなく一人きりになったので上京して何年もかけて生活を立て直し、再婚もしようやく軌道に乗り始めたというところに予告なしに突然やってきました。  離婚も理由が理由なので当然慰謝料や養育費についての取り決めは一切なく、感情的になって出て行かれたとので養育費等の請求はないものと想定して生活設計をたててきていますのでとても要求してきている月8万円という金額は出せそうにありません。  ちなみに現在の職業はタクシーの運転手で年収は220万くらいです。  新しい妻にも迷惑をかけたくないのでよいアドバイスをいただければ幸いです。  調停までの期間にやっておいたほうがよいことなども教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.5

あなたの年収が220万円しかないのに、月8万の養育費の請求は手取りの半分でしょうか…法外でふっかけています。 調停で合意にならない場合、審判で養育費算定表の金額に決められます… 逆にいうと調停は合意の可能性がカケラでもありとみなされると何回でも続きます… 根負けすることなく、『払えない金額です』と値切ろう。 相手はまともに話し合うつもりがあれば、算定表の上限を言うと思います。 同じような境遇の人から聞いていて真似ている可能性はあると思います… 大人げない方法としては、調停を直前になれば日程を仕事や家族の急病を理由に延期することです。 そうすればいつまでも決まることはありません… あなたの子供ですから、最終的にはいくらか払ってはいかがかと思いますが、毎月八万円はあなたの年収が四倍くらいでないと… 八万円はあなたが絶対にやっていけません。 現状では、調停に出ても、あなたは『無職、無収入』と嘘八百並べても何もありません… 相手が算定表に基づいて、マトモな請求をするまで、日程を延期しまくるか、行っても、『無職無収入で払えない』と言ったらいかがですか…

noname#180770
noname#180770
回答No.4

着手金が20~30万、その他に相談料も必要ですので50万円ほどはかかるとみていたほうがいいですね。 調停は本人の意見を聞く場ですので、代理人が代わりに出席することはできません。 理由なく欠席した場合、相手側の申し立て通りになってしまいますので、必ず出席してください。 調停は月1程度ですので、時間はかかりますが頑張ってください。

noname#185162
noname#185162
回答No.3

2です。 養育費は非免責ですから、自己破産しても支払い義務は変わりません。 これは、破産法という法律に書かれてありますので、253条を理解されると良いです。 自己破産したとしても、毎日自己破産しているわけではありませんので、自己破産後の収入額から養育費を算定します。 リンクは見ていただけてないようですね。 養育費は、前夫の収入と前妻の収入から算定されているのがリンク先に記載されています。 前妻の収入が質問者様よりあっても、養育費の支払い義務がなくなる事はありません。以上です。

noname#185162
noname#185162
回答No.2

養育費は離婚の際の取り決めがなくても、後からでも請求できます。 そして、養育費は子供の権利ですから特別な事情(自己破産等)がない限りは、後から請求であっても支払わなければなりません。 奥様は、離婚後に養育費の請求調停を申し込んでいますが、これも正しいやり方です。 養育費の調停は、離婚時、離婚後あらためて、どちらでも良いのです。 また、家庭裁判所では養育費の基準として算定表を出しています。 http://www.aichi-gyosei.or.jp/soudankai/youikuhi_santei_hyou.pdf 年収220万円と書かれていますが、前妻の収入ゼロで算定しますと、1子14歳以下なら月2万円~4万円、2子14歳以下で4万円~6万円となります。 子供がいて離婚をされたのであれば養育費請求は当然の事ですので、裁判所で決まった額の支払いが遅れたり、支払わず逃げたりすれば、裁判所からまず履行確保、次に直接強制(財産の差し押さえ等)、間接強制などの対応がとられます。 減額のアドバイスとしては、現在の家庭での生活状況がわかる家計簿等を持参し、算定額ほど支払えない事を高額医療費の領収証などどうしても支払わなければならない税金や医療費等の領収書をもって証明する事です。がんばってください。

takapon38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 記載するのを忘れてました。 今年の4月に自己破産が確定していますがやはり養育費は自己破産してても支払わなければならないものなんでしょうか? あと元妻は個人事業(おそらくデリヘル)の事務で月4万弱と生活保護を受けているみたいなので収入的にはこちらよりあると思います。

noname#180770
noname#180770
回答No.1

離婚時になんの取り決めもない場合は基本支払わなくていいです。 でも、元奥さんの生活が困窮し育児に悪い影響が出ているのであれば、少しは支払うように調停委員に進められるかもしれませんね。 元奥さんがいきなり調停をって自分で考えたってのは有り得ないと思うので誰かの入れ知恵があった可能性が大ですので、あなたが調停までにやることは代理人をたてることです。

takapon38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  元妻はバイトみたいので4万弱と生活保護を受けているらしいです。 収入的にいうとこちらよりあるかと思います。  まさにそのとおりで裏に誰かいると友人も言っていました。  以前に自己破産でお世話になった弁護士の方がいますので代理人はそちらにお願いしょうと思うんですが、代理人をたてる場合、費用とかはいくらくらい必要になるのでしょうか? アドバイスお願いします

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