初年度役員報酬設定日の具体について

このQ&Aのポイント
  • 初年度役員報酬の具体的な設定日について要約します。
  • 初年度役員報酬の設定日に関する具体的な解釈例について要約します。
  • 初年度役員報酬の支給日について要約します。
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初年度役員報酬設定日の具体について

はじめまして。 当方2013/4/19に登記を完了し、会社運営を始めています。 初年度役員報酬についてネット上で検索を行い、損金算入をするためには、 「会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで役員報酬の金額を決定、支給を開始する必要がある。」 ということを理解できました。 ですが、具体的な3ヶ月以内の解釈例が見つからず最終的な理解ができておりません。 以下の点について、ご教授いただけないでしょうか? (1)「会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催する」とは、次のうちどちらでしょうか?  A:7/18までに株主総会を開催する(登記日を基準として考える)  B:6/30までに株主総会を開催する(登記月を基準として考える) (2)金額決定した給与の支給を開始するというのは、次のうちいずれでしょうか?  A:金額決定月の給与を金額決定月より支給する。  B:金額決定月の給与を金額決定の翌月より支給する。  ⇒こちらは、私の理解ではAです。 (3)金額決定した給与の支給日は、次のうちいずれでしょうか?  A:金額決定月とする。  B:金額決定月の翌月以降でもよい。(給与の翌月払い、費用計上は当月) つまり当社の場合に、  ・7月に決定し、8月支払いでよいのか  ・6月中に決定し、6月中に支払いなのか で実質支払い月に3ヶ月の違いが出てしまいます。 キャッシュフローの問題で6月中の給与支払いが難しい状況があり、 かといって損金算入できない状態となることは避けたいと考えています。 誠に恐縮ではありますが、有識者様に知見をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
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回答No.2

(1)は、4月19日が設立日だとして、7月18日までの開催だ。 3ヶ月の数え方は、法人税法に特段の定めがないことから、民法による。4月に3を加算した7月19日の前日が、ちょうど3ヶ月目となる。月で数えるのではない。 (2)は、翌月で構わない。(3)も同じだ。 定期同額給与では「支給を開始」と「支給日」は同じことだ。キャッシュアウトの日を見ているからな。あなたの場合、7月決定8月支払で構わない。下記URLQ2参照。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf ところで、登記申請日は4月19日かい。会社設立日は登記の完了した日でなく登記申請日となるから、念のためな。もうひとつ、定款に記載しただろう役員報酬の定め方を確かめるといいだろう。

sarapina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、参考URLの記載ありがとうございます。 プリントアウトして、読み込んでいるところです。 ※なかなかむずかしい内容です(^_^;) 会社設立日と登記申請日の違いについても、ご教示ありがとうございます。 もう一点だけ確認させてください。 私の方で記載した「設立日」は、履歴事項全部証明書の「会社設立の年月日」の項より引っ張ってきたものです。 履歴事項全部証明書を取得できたのはその翌日でした。 こちらを「登記申請日」と解釈すればよいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

あっと、最初の回答で、タイプミスというか、真逆のことを書いていたよ。 >月で数えるのではない。 というのは、正しくは「日で数えるのではない。」だったな。お詫びして訂正するよ。

sarapina
質問者

お礼

文脈の中で、正しく理解しておりました。 わざわざ訂正ありがとうございます。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

履歴事項全部証明書に記載された年月日なら、それで大丈夫だ。登記申請日が会社設立日となるところ、その日が記載年月日となるからな。

sarapina
質問者

お礼

ありがとうございます。クリアになりました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

(1)「会社設立から3ヶ月以内に株主総会を開催する」とは、次のうちどちらでしょうか? これは月数ではなく日数です。従って7/18までです。 (2)金額決定した給与の支給を開始するというのは、次のうちいずれでしょうか?   役員報酬は日割りの概念はなく例え1日でも役員に就任すればその月は報酬えを支給できます。従って金額決定月の7月からです。 (3)金額決定した給与の支給日は、次のうちいずれでしょうか?  A:金額決定月とする。  B:金額決定月の翌月以降でもよい。(給与の翌月払い、費用計上は当月) これは前の答えの通り、7月の支給日からです。 ただ実務上は未払報酬に計上して後で支給することは可能です。 このためにはその毎月の報酬の額を定額で決めておくことと、その支給日も一定の日(例えば翌月15日)などと決めておくことです。 結果的に支給日の資金繰りで支給が遅れても、その報酬は役員の権利が確定しています(会社の債務も確定)から、その発生月の損金として認められます。

sarapina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もやもやしていた部分が明確となりました。

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