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源泉徴収票の発行と、職場の待遇について

今年4月、市営民営の学童保育所(児童クラブ)に採用され勤務しています。 待遇面に不満、不安がありますので相談させていただきました。 学童保育所は、市からの委託により昨年開設されました。 会費の徴収、指導員の雇用、市、学校との連絡調整はすべて父母会で行っています。 雇用主も父母の会となっています。 面接の際、採用条件として「源泉徴収票の発行ができません」と言われました。 てっきり、源泉徴収はするが税理士等に会計を依頼できないため、 徴収票が発行できないので、確定申告するように、という意味と解釈していました。 通常の勤務時間は15時~18時30分ですが、4月は春休みということもあり 8時(または9時)~17時半(または18時半)勤務が一週間続きました。 初めて支払われた給与は9万円ほど。当然、源泉所得税がかかる金額ですが 所得税は差し引かれていませんでした。 役員に確認すると、源泉徴収票は発行しないと言ったはずですと言われました。 また、待遇についてですが、春夏冬休みの勤務時間(8時~17時半)には、 約9時間半の勤務中に休憩がありません。 昼食(お弁当)は児童と一緒に食べますが、テーブルの用意や児童の世話をしながら 急いで済ますような毎日で、椅子に座って休む、外出するというような休憩時間は皆無でした。 話が前後しますが、給与から所得税を引かれない場合、 給与明細を持って税務署に出向き、納付すれば良いのでしょうか。 扶養控除の申告書も提出しておりませんので、この手続きも税務署で? 市営民営ということは、市から補助を受け認可されている保育施設だと思いますが 職員の源泉徴収をしないということは、違法ではありませんか? また児童の長期休暇中の待遇(休憩がとれない)については 労働基準法上、問題はありませんか? 拙い文章で申し訳ありませんが、どなたかご助言をお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

#1です。 公設民営の件は了解しました。 それで、実際に運営しているのはどんな人なのですか。 個人事業主でも会社経営でも、とにかく人を雇った経験のある人なのですか。 あと、参考情報として「源泉徴収票不交付の届出」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm というものもあることをお伝えしておきます。 この届けを出してから、「給与所得」として確定申告をするのが、もっとも現実的な方法ではないかと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「源泉徴収票の発行ができません」という認識そのものが間違いです。 給与の支払をする者は源泉徴収義務を負います。 同事務の中には年末調整や法定調書の作成提出も入ります。 この義務は個人でも法人でも同じにかかります。 あなたの勤務されてるところは「父母の会」という立派な法人(※)ですので、源泉徴収義務を負います。 「私たちは源泉徴収義務を負わない」と勘違いしてるので「源泉徴収票の発行ができない」などという寝ぼけたことを言ってるのです。 あなたが直接「父母の会」役員に問い詰めてもお話しにならないと思いますので、税務署の源泉部門に連絡をして状況を説明しましょう。 おそらく、税務署→市→市の担当部門→父母の会の代表者という順で話しが伝わり「源泉徴収義務があるそうなので、きちんとします」となると思います。 質問文中「また」以下は、全く別の労働法の問題ですので、カテゴリーを別になさるとよいと思います。 ※ 法人税法上は人格無き社団という法人です。 おそらく純粋に個人ではないし、法務局に登記がある法人でもないので、源泉徴収義務がないと間違った判断がされてるのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

面倒だから源泉徴収しない、しない以上、源泉徴収票が発行される事は有り得ない、という事かと。 所得税法上の問題はあるにしても、ご自身で確定申告されればどうという事はありません。自営業みたいな感じです。 源泉徴収票が出ないので賃金額がはっきりしませんが、その場合は支払い調書というものを発行してもらいます。 たぶん、あなた自身が作る事になるだろうと思いますけどね。 春夏冬休みの勤務時間の意味がちょいとはっきりしませんが、通常ではなく、特定の期間だけなのですね。 もちろん、6時間以上の勤務中に休憩時間が入らないのは違法ですが、交代でとか何とかできないのでしょうか? 何か工夫されたらよろしいかと。 簡単に該当する事はありませんが、あなたが指導員、管理監督者となると労働時間の規制は入りません。 源泉徴収はたまたま4月だけ長かったからで、普段はそんなには行かないんでしょう。どうでも良いのでは? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>市営民営の… 日本語が分かりません。 >役員に確認すると、源泉徴収票は発行しないと言ったはずですと… その真意を確かめてください。 (1) 税法上の「給与所得」ではない http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm から源泉徴収票は関係ない。 (2) 給与所得には間違いないけど、源泉徴収に関する実務に疎いので発行しない。 「市営民営」という言葉が解釈できませんが、ご質問文全般からは (2) であるような気がします。 その場合、税務署からその経営者を指導してもらう必要があります。 >給与から所得税を引かれない場合、給与明細を持って税務署に出向き、納付すれば… (1) であれば、給与明細は関係ありません。 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm で「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として申告することになります。 しかし、お書きのような勤務形態なら、事業所得ということはなく、あくまでも給与所得です。 >扶養控除の申告書も提出しておりませんので、この手続きも税務署… 扶養控除等異動申告苦書は、あくまでも会社に出し、会社が保管するものであって税務署は関係ありません。 >会費の徴収、指導員の雇用、市、学校との連絡調整はすべて父母会で行っています。 雇用主も父母の会となっています… 父母の会って、昔風にいうと PTA のことですか。 それなら、税法や労働関係法など全く知らない、素人集団が経営しているということじゃないですか。 >職員の源泉徴収をしないということは、違法ではありませんか… たしかにおかしいです。 まずは税務署へ一度行って状況を話し、指示を仰いでください。 >労働基準法上、問題はありませんか… そのあたりは門外漢ですので、コメントを控えます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nk0703
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 市営民営ではなく、公設民営です。間違って記載しました。 申し訳ありません。 市から委託を受けていると雇用契約書にも記載されています。

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