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法人会社の債務超過について

いつもお世話になります。 請負代金未払い請求事件を東京地方裁判所に独自で提訴し、勝訴いたしました。 御教授戴き、ありがとうございます。 さて、この度は「敗訴した被告法人代表取締役と、今後の支払いについて」「話し合いの場」を持つよう「打診」したところ、2回話し合いました。が、この代表取締役は「墓穴を自ら掘ってしまいました」 1-仕事がない・支払う金がない・・と言い続けている⇒実際は仕事をし、施主から工事代金を手集金(振り込みは、口座の差し押さえを警戒して手集金に切り替えている)し、その工事をした業者に支払わない上、それ以前の未払い工事業者にも、勿論、支払わない。 2-この代表取締役は「雇われ」である事が「判明」(本人が自白したと同じ言葉を吐露した) 胴元は「前代表取締役(会社設立者)」である。 3-手集金した工事代金が「瞬時に」どこかに「消えて」しまう。(金の流れが解らない) 4-前代表取締役は「無職」で戸建て自宅は「差し押さえられている」毎月支払う色々な原資の「出どころが不明。 5-資本金300万の会社で「負債額2000万超」である事を「警察の事情聴取」で雇われ代表取締役が「吐露」 ここで、御教授をお願い致します。 1-世間一般で、上述の状態では「債務超過」でしょうか? 2-仮に「債務超過」であって、この事実を工事業者に話さず、さも「注文書や請書を」工事業者にFAXで送り、工事を「締結」し、支払い約定日(請け元が、末締め⇒翌々15日支払いと決めているにも関わらず)支払って来ず、「まだ、施主から入金が無い」等と「虚言を工事業者にし」支払い日を「日延べ」し、日延べした日にも支払わない。(この間、1年以上) 3-挙句は、「弊社も大口案件に引っ掛かり、工事代金はそちらに廻した」(事実の開示に応じない) 4-この間に工事を施主から請け、新たな工事業者をインターネットで調べ、2の手口を繰り返している(事実確認済み) 自転車操業では無く、下請け工事業者に実際は支払う能力が無いのに、工事を施主から請け、下請け業者に工事を発注し、工事指定期間内に下請け業者に工事を完了させ、工事代金を約定日に支払わず、虚言で支払日を日延べし、挙句は電話には応対するが、仕事が無い、金が無い、家賃も払えない等と虚言を繰り返し、工事業者が「泣き寝入りするまで」エンドレステープの如く同じ文言で「びた一文」支払わない。 この間、インターネットで「新規工事業者を探し」同様の手口を繰り返して7年以上会社を経営・運営している。 これでも「詐欺」には「ならない」のでしょうか? 詐欺罪に強い方、宜しく、御教授お願い致します。 尚、所轄警察は「腰が重過ぎて動かない・動けない」状況です。 集団提訴は時間が掛かり、この間にも「被害者」が増加している状況です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ここで誰かが詐欺になると回答したところで、警察の動きが変わるわけではないです。 現状は被害者を集めて、集団で告訴しないと、警察も動けないのでしょう。

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