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会社の請負契約書の偽造と損害賠償請求について
- 会社の請負契約書の偽造によって発生した追加工事の金額回収と、父による偽造の罪について知りたいです。
- 追加工事を施主から回収できなかった場合、父に対して損害賠償請求は可能でしょうか。
- 会社の建具工事が未完成のままであり、過去の契約書が偽造されている状況です。父の責任について教えてください。
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出鱈目な回答に惑わされちゃいけねぇよ。 「あなたの会社が「取締役会設置会社」でない、若しくは代表権を定款で定めていなければ、代表権は各取締役にあります。」とあるが、代表取締役の選定は取締役の互選や株主総会決議によっても可能だ。あんたの場合、いずれかで代表取締役に選定されてるのだから、「従って、私文書偽造とは成りませんので、罪は問えません。」てのは出鱈目だ。 「損害賠償請求は違法な行為が前提です。従って、私文書偽造であれば可能です。」とあるが、損害賠償請求は民事でその違法性も民事で判断される。私文書偽造等は刑事で民事とは無関係だ。損害賠償請求ができるかどうかと私文書偽造等に問われるかどうかとは無関係だ。 「笑顔で朗らかに楽天的積極的に」はいいと思うが、それで出鱈目ぶっこくことが許されるわけではねぇよな。
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- Brian12
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※お礼にあった質問の回答です。 >それでもやはり事は起こさないほうが賢明ということでしょうか そう思います。 損害賠償請求ではなく、回収できない場合に会社の案件別採算状況を示し、取締役としてのお父様に資産を提供を求めては如何でしょうか。応じてもらえないのであれば、会社としての規則にそった対処をするのが宜しいかと思います。規則が無いのであれば、この際に定めるべきです。 また、同様のことですが、此の様な不備な契約の再発を防止するためにも、契約の際のチェックシートなりを作ることをお薦めします。結果で評価する前に、問題が起きないようにすることが大切ですからね。 笑顔で朗らかに楽天的積極的にいきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- Brian12
- ベストアンサー率26% (209/798)
>有印私文書偽造によって交わされた契約 あなたの会社が「取締役会設置会社」でない、若しくは代表権を定款で定めていなければ、代表権は各取締役にあります。従って、私文書偽造とは成りませんので、罪は問えません。 >回収できなかった場合、取締役である父に損害賠償請求は可能か 損害賠償請求は違法な行為が前提です。従って、私文書偽造であれば可能です。 老婆心: どのような状況/経緯か分かりませんが、会社としては回収することを第一に活動するべきです。 もし回収できなくとも会社として纏まっていることが、将来の為と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私といたしましてももちろん回収が一番と思っています。 父の知り合いということもあり、任せっきりにしていたので現場に関わる支出の管理だけをしておりました。 その為回収についても、父の手前があるのでその施主とは直接連絡はとっておりません。 父の今までの経営についての経験も尊重しておりましたので、未回収1000万円を越えるところまで堪えていたというところです。 数字としての結果だけを見るならば、現状では私の現場での利益で父の仕事による赤字損失を補っています。 会社の経営は数字だけではないところもありますし、お付き合いのお仕事ももちろん大事ですが、お付きあいばかりで利益がなければ会社としては成り立たないこともご存知だと思います。 うちのような小さな有限会社では持ち出し1000万円は相当厳しいです。 ましてや自分の腹を痛めない準備(会社の銀行からの借り入れ返済より個人借り入返済を優先させた)だけして、自分の仕事による損失を補填しないという行為が非常に腹立たしいです。 会社の固定資産はすでに父が代表である時から銀行の抵当権がついており、今年個人保証で2000万円追加融資を受けたばかりなので… それでもやはり事は起こさないほうが賢明ということでしょうか
- asgas
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その規模の契約を任せていねぇのなら、回収如何に関わらず、私文書偽造罪と同行使罪となる可能性はあるだろう。そうだとして問題は、警察や検察が相手にしてくれっかどうかだろうな。 回収できなかった場合または損失が出た場合、会社は権限なく契約を締結した取締役に対して損害賠償請求できる。ただ、印章を適切に管理していねぇなどの会社側の落ち度に基づく過失相殺は否めないだろう。また、契約を代取が追認した事情も勘案されるだろうよ。
お礼
印鑑管理は当時私の母が持っていたため(何度も返還要求していましたが)そのような契約が可能でした。 いわゆる私は当時名前だけの代表にしたてあげられていました。 資金繰りに困り、年齢の若い私を代表にして新たなる借り入れのわくを増やしたかったからと、経理をしていた母が自分の個人借り入れ分を手元に取り戻したかったからということのようです。 全ては私の妻が経理をすこしづつ把握し始めて発覚したことで、完全なる私の不注意です。 問題の現場の資料も自宅に持ち帰り、何度もこちらから閲覧要求していましたが提出を拒み続けていましたので、会社としてはその現場からの持ち出しや外注等の支払い請求が来た時点で把握するといった状況でした。 またなぜそのような状況になるかと言えば、私の父が前代表であったために、外注も仕入れも電話一本で話が通ってしまう状態であったからです。 会社の落ち度に関してはどのように判断されるか微妙ですし、会社の風評被害も心配ですが、取締役の解任も含めてやはり裁判が妥当かなと思いました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 私なりにも調べて、刑事と民事の両方が可能であるということが十分に理解できました。 刑事は別として、私といたしましても回収が第一優先ですのでそちらから提示してみて、それでもだめなら社会的な制裁を加えるしか方法がな結論たしました。 的確なご説明ご回答ありがとうございます。