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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の受給資格について教えて下さい。)

雇用保険の受給資格とは?退職者の場合はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 会社Aと会社Bの雇用保険について詳しく教えてください。
  • 会社Bへの籍による雇用保険の受給資格について教えてください。
  • 会社Bの代表職を辞めれば雇用保険を受けることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

B社役員で居る限りは失業の状態では無い(これまでは非常勤だったから報酬無しだが、離職により常勤になり、会社経営に専念するからBから報酬を得る事になる為)。 会社役員で何等経営に参加していないならば「役員としての職務を懈怠していた」として商法の特別背任に問われる可能性があります。また会社の損失について個人賠償義務も発生する可能性があります。これらは無給だからと言って責任を免れる事は出来ません。 これからは失業給付金なんか考えずに会社経営に専念して会社を大きくする事を考えましょう。 で、雇用関係の助成金を活用して従業員を雇うのです。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

詳しくは知りませんので簡単に。 原則論として、会社代表という事は経営者ですので失業給付は出ません。失業しているとは見なされません。無給でもマイナスでも。 代表をやめていれば支給対象になります。

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