• 締切済み

簡保の受取人は誰になるのでしょうか?

父が曾孫の名義を借りて、簡保を掛けていたのですが4年前に父が他界してしまいました。 保険は、父が掛けていたため(満期の受取人は父です)相続の対象になるようで、解約するには相続人全員のはんこがいるようです。 けれど、曾孫にお金が渡るのを良く思わない人もいるため、全員のはんこが集まりません。 知人に相談したところ、父が他界してから10年以内に処理しないと自動的に曾孫に全額渡るといわれました。 コレは,本当の事でしょうか。 曾孫に全額渡らないようにするためには、どういう手続きをしたらよいのでしょうか。

noname#5980
noname#5980

みんなの回答

  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (211/1320)
回答No.6

 そうですか。曾孫さんが被保険者ですか。それなら受取人のお父さんが亡くなっておられますので、受取人無指定となり、被保険者が受取人となるはずです。ただ、他界されます前に満期が来ていれば、受取人の相続人が受取人になります。  まだ契約が続いているなら契約者と受取人の変更は可能ですが、被保険者の同意も必要ですし、結局、相続人さん全ての印も必要になってきます。

  • dotetin
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.5

相続等なんの手続きもとらずに、満期を迎えれば受取人は被保険者=曾孫です。

  • foxfire
  • ベストアンサー率36% (22/61)
回答No.4

もう結論は出ていますが、貴方の母は1/2相続で残りをご兄弟で均等分けになります。 契約者および受取人の法定承継での名義変更手続きをして満期まで現金化を待つのであれば、新たな契約者と受取人の代表者設定が必要になります。 ただし名義変更を行う場合は「被保険者(曾孫)」の同意と署名が必要です。 満期を待たずに現金化(解約)する場合も、同じように請求者の代表者設定が必要です。 この場合は被保険者の同意は必要ありません。 ただご主人に先立たれて残される、貴方の母の将来に対しての不安から「全部私に!」と言う言葉を言わせているのかなと思いたいですね。。。 私の経験上、同じ案件では「解約をせず、配偶者が新たな契約者・受取人となり満期を待つ」事が多いです。 「相続とは争続」なり。 人の本性はこのような時にこそ見えます。 感情的にならず、落ち着いて話し合って下さい。 それでも解決しない場合は、一族の恥をさらす覚悟で 裁判でもされれば良いと思います。

回答No.3

先の回答でも書きましたが、契約者、受取り人がお父さんである以上曾孫には何の権利も有りません。被保険者とはその人に何かが起きた場合に保険金を支払いますよ、言う保険の対象者なだけで保険金又は満期保険金を受け取る権利は全く有りません。 保険料は一時払いで支払い済みなら、相続財産とみなされるので、分配率も先に書いたとおりです。 他の5人の兄弟の意見がまとまっているのなら一度弁護士に相談したらどうでしょう。最悪は裁判と言う事に成りますが100%勝てる検案です。その場合の裁判費用は負けた方が支払う事に成ります。 只、余りにも明確すぎて裁判にもなりにくいでしょうが、如何しても、差し入れ書にサインするのを拒む様なら仕方が無いでしょう。 今回のケースでは母親と兄弟の一人がごねて居ると言う事らしいので、弁護士に説得してもらうと言う方法も有りますね。 あと、一つ問題が有るとすれば、4年前にお父さんが亡くなられた時の遺産の分配は均等に分けたのでしょうか。 いずれにしても10年だろうと20年だろうと曾孫には受け取る権利はありません。(10年は借金の時効です)

noname#5980
質問者

補足

遺産のほうも全く手付かずに近い状態でもめています。 遺産を分けるより、私が死ぬほうが早いんじゃないかと思う事もあるくらいです。 遺産の分配には時効は無いのでしょうか。心配です。 かなりもめているので困っています。

回答No.2

まず、契約体系を詳しく教えて下さい。 契約者、被保険者、受取人(お父さんですね) 4年間の保険料支払いはどうなっていたか? 基本的には、曾孫さんには相続権が有りません。法定相続者は、妻と子だけです(子が亡くなって居る場合には孫に成ります) ですから契約者がお父さんで、あなたの兄弟(曾孫の祖父母)が健在ならば曾孫に相続権は無いので安心して解約して下さい。 分配は配偶者2分の1、残り2分の1を子供に人数で分ける。

noname#5980
質問者

補足

保険の契約者、受取人は 父です。 被保険者は曾孫。 保険料は契約時に満額支払っている様です。 問題は、曾孫の祖父(要するに私の兄弟ですが)保険のお金を曾孫に全額やってくれと言い張っています。 で、私の兄弟(6人います)の中で、「何故、曾孫に全額やらないといけいないのか!」と(当然ですが)もめています。 更にややこしいのは、配偶者は二分の1と決まっているのに、母が全額くれと言い張っております。 なので、兄弟は誰も解約のためのハンを押したがりません。 こんな場合、時効はあるのでしょうか? このまま、時効が来た場合どうなるのでしょうか。

  • face-jp
  • ベストアンサー率30% (50/163)
回答No.1

契約者=お父さん 被保険者=曾孫 満期受取人=お父さん という契約形態ということでいいのでしょうか? と言うことであれば、解約金の受取は曾孫である必然性はないと思います。 相続人の中で、公正に管理することが出来る方がいるのであればそのが一旦受取ると言う形も取れると思うのですが・・・。

noname#5980
質問者

補足

公正に出来る人がいないんですよね~。 母も、直系の人間にしか遺産は残したくない様で、 嫁に行った者にはあげたくないようなんです。 で、兄弟間でもめてます。

関連するQ&A

  • かんぽ満期の受け取りについて

    先日親元から「あなた名義で掛けていたかんぽが満期になるから、そちらで受け取りなさい。」と簡易保険の証書が届きました。 せっかくなのでこちらで受け取ろうと思うのですが、いくつか不明な点がありますのでどなたかお教えいただけますでしょうか。 質問1: 保険の期間は今月の3月21日までとなっていますが、その翌週24日には受け取りが出来るのでしょうか。 もしくは、21日に受け取りが出来るのでしょうか。 質問2: 満期での受け取りが180万となっているのですが、仮に3月24日に受け取る場合当日180万を全て現金で受け取ることはできるのでしょうか。 (受け取ったお金は別の銀行に入れようと思っています。) 以上の点について、情報等いただけますようよろしくおねがいします。

  • 簡保の受取人を勝手に変更

     始めまして、教えてください。 義理の父の簡保の保険に入っていて、満期になりました。 始めは契約者と受取人が私で(お金は全額私が払いました)被保険者は義理の父です。途中で保険の人に税金が少なくなるように、契約者と被保険者を同じにするように言われその通りにしました。  義理の父は痴呆症で徘徊をし広報や警察に探してもらったりしながら一緒に生活をしていました。  ある時突然義理の父の息子が義理の父を連れて同居を始め、お金をよこせと弁護士を通じ言ってきました。(10日位で)その2ケ月もたたない内に簡保の受取人を自分に変え(再交付して義理の父を連れて行ったみたいです)今裁判中で和解案を裁判官が出し、こちらの条件で簡保の受取人はそのままでと出した所、息子に代わっているのを相手の弁護士から知らされました。  受取人変更後2カ月しない内に息子は成年後見人に自分が家裁に申し立て、息子はならず別の弁護士がなりました。 今も裁判はしてるのですが、こちらの弁護士も裁判官も名義変更は出来ないと言っていたので、変更したを聞いた時みんな驚いていました。  郵便局に聞いた所、義理の父が歩けて自分の名前が書けるなら受取人を変える事もできるし、これからも成年後見人が居ても、歩けて名前が変えられるなら自由だと言いました。 このような事が許されるのでしょうか? 警察に行くと郵便局の人に言ったら、行っても仕方ないのでその裁判でケリをつけてと言われました。  これは横領になるのではないでしょうか?裁判は始めの6千万寄越せという争いで、裁判官はこちらが今まで生活費全て出してきた事や、息子が一切何もしなかったことからかなり小額の和解金で、息子を縁を切れという事です。  長文になりましたが、教えてください。

  • 簡保に利子は付きますか?

    こんばんは。 来月簡保が満期になり300万円が手元に入ります。 幼いころに母が他界し、母の預金を私の名義で 簡保に入れてくれていたそうです。 25年間の間に利子みたいなものは付くのでしょうか? また付くのであればどのくらいなのでしょうか?

  • かんぽ生命の年金保険の受取について

    保険についてド素人です。 教えてください。 被相続人(わたしは相続人の一人です)のかんぽ生命の保険証書が見つかりました。 契約者・被保険者・年金受取人はともに被相続人名義です。 保険料は全額払込済とありますが、 払込済年齢には達していませんので、事前に一括で支払ったようです。 また、年金を受け取れる年齢にも達していないうちに亡くなりました。 払込済年齢=支払開始年齢となってますので、据置期間(?)は設定されていない(?)よう・・・ こういった場合は表示されている年金額の満額を相続人が受け取れるのでしょうか。 保険関係に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 簡保保険の受取人

    郵便局の、かんぽ保険に詳しい方お願いします。介護施設に入っていた高齢の小母が亡くなりました、小母は生涯独身だったので子供がいません。 小母の兄弟も両親も亡くなっています、近親者は甥の私きりいません、保険の受取人が私の父(小母の弟)になっていましたが、5年前に亡くなっています、3年前から小母は体が弱り、自活できなくなり私が保証人になって介護施設に入所し、私が支払いや洗濯などの世話をしていましたが、保険金受け取り人が父のままだった為、私が受取人になるには審査が必要との事です。 甥の場合は受取人順位が7番目以降との事で受取人になるのは難しいかも?、と言われました。 今現在、近親者は私だけです。小母からも自分の保険で葬儀などやってほしいと言われていたので、引き取って葬儀と私の家の墓に埋葬しましたが、30万程度の保険なのにおりないのでしょうか? かんぽ保険側に、どの様な申請をしたらいいのでしょうか?教えてください。

  • 簡保の養老保険について。

    簡保の10年満期100万の生存保険金付養老保険にはいってます。5年と8年に10万ずつでます。毎月1万ちょい支払ってます。 結婚を機に保険は 入ったので簡保はほぼいらないので解約したく思うのですが、解約金っていくらぐらいもらえるのですか? 今年がかけ始めて5年目です。11月に10万がでる予定です。11月に10万もらってから解約するのと すぐに解約するのでは どっちがいいですか?(お得ですか?) それとも 解約せずに満期までまったほうが 断然いいのでしょうか? アドバイスお願いします!

  • 一時払い養老保険の契約者と満期受取人変更

    一時払い養老保険5年満期の契約者と満期受取人を母→子に変更した場合、税金はどうなるのでしょうか? 契約者(母)→契約者(子) 満期受取人(母)→契約者(子) ちなみにこの養老保険は昨年父が亡くなった時、父の名義だったものを、母が相続したものです。で今年(母→子)へ名義や受取人を書き換えました。 2年後に満期が来ます。 税金はかかるのでしょうか?詳しい方いましたら教えてください。  

  • かんぽ保険、満期金の受取と税金対策について

    かんぽの学資保険や養老保険、同じ年に3件の満期があります。 これには課税対象になる金額です。 受け取りを翌年まで待てる と言う事は知っていますが、 翌々年まで待つ事も可能ですか? また、いつまで受取は延期できますか? 例 : 平成24年満期 100万 100万 100万 を     平成24年100万 平成25年100万 平成26年100万  と言う風に3期に渡って受け取れますか? 宜しくお願いします。

  • 母が入った簡保とは?(ながくてすみません)

    先日、母が郵政公社の人に勧められて簡保の契約をしたのですが、本人確認とかいって、遠方の私のところへ、最寄の郵便局員のひとが訪ねてきました。母から話を聞いてはいましたが、契約の書類を見ると、契約者は75才の母で、被保険者が私、そして受取人が母になっておりました。父が突然亡くなったときに、貯金が全部兄にとられた形になった経緯(嫁いだ娘は相続放棄を迫られたので、母の面倒をみてもらうということで、放棄に同意)があり、私たち娘は父からは何も遺産はないけれど、母の預金は娘にやりたいと考えて、郵政公社の人が、預貯金なら、相続権が兄にも生じるが、保険にして娘の名前にしておけば一切兄のものにはならないといったので、保険にしたといっていました。ところが、他県の私のところに本人確認にきた職員は、簡保の場合も必ずこども全員に相続権が生じると言い、母が自分の家で聞いた説明と話が食い違うのです。それに、75歳の母が、10年間の間に、もしものことがあったら、あとは、私がかけ続けなければいけないと言うのです(受け取るためには)。 10年間で満期金が500万円、毎月の掛け金は4万8300円にもなります。こんな保険を安易に契約しようとする母側の職員も、受取人を自分にして娘に保険をかけようとしている母の言うことも、信用できなくなりそうです。こういうことってあるのでしょうか?母はだまされたのでしょうか?

  • かんぽの貸付金。

    平成27年で満期になるかんぽに入っているのですが、生活が苦しくてかんぽから貸付金を借りました。そしたら毎年1月になるとハガキがくるようになり利息額、約3万円を払っています。 自分は子供も病気で産む事が出来なかったので、解約しようか悩んでいます。他に別の保険に入ってはいるのですが、数年毎に払う金額が上がっていくタイプの保険なのでこの先払い続けられるかは自分でもわかりません。 それからかんぽが満期になると多分100万位は貰えると思います。 1年に1回1万円でも払っていればハガキは来なくなるのでしょうか? 3年後主人も定年退職をしなければならないと思うので続けた方が良いのか、思い切って解約した方が良いのか、アドバイスお願いします!

専門家に質問してみよう