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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かんぽ満期…贈与?)

かんぽ満期…贈与?

このQ&Aのポイント
  • かんぽ満期…贈与?満期金の受け取り方や税金のことを解説します
  • かんぽ満期の受け取り方や注意点、税務署への申告について説明します
  • かんぽ満期の満期金の受け取りについての疑問や懸念を解消します

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険契約上(民法、商法)は、契約者が誰であるかということは重要ですが、税法上は、契約が誰かではなくて、保険料を払っていたのは誰か、ということが重要です。 保険料負担者=父親様 受取人=質問者様 という場合、満期保険金は、父親様から質問者様への贈与となります。 満期保険金が200万円ならば…… (200万円―110万円(基礎控除))×0.2=18万円 となります。 保険料負担者=父親様 受取人=父親様 という場合、一時所得となります。 満期保険金―保険料総額―50万円 が、一時所得となり、その2分の1が、他の所得と合算されて課税されます。 従って、+部分が50万円を超えなければ、非課税となります。 なので、満期前に受取人を父親様に変更するのが、良い方法です。 ご参考になれば、幸いです。

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