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未成年の子のバイトを、辞めさせることはできますか?

現在高校を卒業し、1年の浪人期間中をフリーターとして過ごしている息子がいます。バイト先の同僚との付き合いや長時間の勤務のために、私生活に悪影響が出ています。このままでは、来春の入試やその後の学校生活に支障を来たすのではと思い、他のバイトを探すよう何度も説得していますが、全く聞く耳を持ちません。それどころか、「進学を止めてもいい」とまで言い出すようになり、何とかしなくてはと思い、相談させていただきました。 知人に相談したところ、「未成年なら親権者の意思で辞めさせることができる」と聞きましたが、その方法など、何でも参考にさせていただきたいと思いますので、ご意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

とある人事より 労働契約が未成年者に不利であると認める場合 法律論で言えば親権者は労働契約を一方的に解除出来ます。 現実的には、そんな条文を知っている店長や上司はほとんど居ません。 店長・社長「息子くん、君の親から手紙が着ているけど、これってどういうこと」 息子「・・・すいません。親が勝手なことして、帰ったらしっかり話し合いますんで」 店長・社長「よく話し合ってね」 こんなかんじです。帰って来た息子さんと言い合いになる姿しか想像出来ません。 あとは本気で会社が拒否した場合は、裁判に成るかと思いますが、権利濫用と言われて負けてしまう可能性があります。 既に判例があって、家庭事情や信条の違いを一律に「不利である」ということはできないのです。 使用者に対する好悪の感情、末成年者又はその交友との信条の相違、親権者の家庭事情等の解除権者の都合による事由に基いて不利を認定して解除権を行使するのは権利の濫用とみるべきであって、かかる場合は解除の効力を生じないものというべきである。 もう19歳で、あと何ヶ月かしたら成人ですよね。説得するとかバイトをやめさせるとかする前に、もっと話をする時間を作ってはいかがですか。成人したら法律上は何もできないですからね。

その他の回答 (3)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.3

こんにちは。 法律的には保護者が最終権利をもっていますが、それを実行した 結果、息子が尚更親の言うことをきかなくなるなんてことがある と思うのです。辞めても構わないというくらいなら、バイトを辞 めさせて無理に進学させようとすれば、家出とかも考えるのでは ないでしょうか。 こちらの希望は大学卒業し、いい就職を、などと考えていると思 うのですが、勉強やる気のない浪人生なんて、まず大学入学出来 るか怪しいですし、そのまま大学卒業出来るかも怪しいと思うの です。こちらの希望の達成には息子の協力が絶対必要じゃないで しょうか(息子は高校卒業している1人の人間です。適切な接し 方があるでしょう)。 聞く耳もたないなんて言ってるような余裕はなく、それを耳を傾 かせるにはどうすればいいのか考えなきゃいけないと思うのです。 「進学しない」ではなく「進学をやめてもいい」なのです。まだ 期待は出来ると思います。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.2

法律的なことに関しては先のご回答の通りです。 親権者には子供に代わって事柄を決める権利者のことですので可能です。 ただ問題が解決するかと言えば、話は別です。 紐で縛りつけて大学にいかせるわけにはいきません。 質問者さんは女性と見ました。 息子は特に母親を、娘は特に父親を嫌う傾向にあります。思春期にはよくあることですので、お父様に説得してもらうのがいいでしょう。 息子さんはまだ子供なので将来の見通しがたっていません。 一生バイトでいいと思っているわけではないでしょうが、そこまでして大学に行く必要性を感じていないのですね。 なぜ進学が必要か、5年後10年後、どうなりたいのか。その為には何が必要なのか。 息子さん自身が考え、気づかなければ、いくらバイトをやめさせても何の意味も持たないと思います。 それを気づかせるのもまた、親御さんの仕事ですね。 工場見学とか、視点を変えたものを皆で楽しむなど、叱るだけではなく多方面から考えさせては、如何でしょうか。 またバイトは大学に入ってからのほうが楽しめるとも思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問は法律カテゴリーにて行われているので法律に基づく文章を書きます。 > 知人に相談したところ、「未成年なら親権者の意思で辞めさせることができる」と聞きましたが はい、その話は正しいです。 【説明】 まずは年齢を無視した[労働基準法の]基本部分では、本人以外の者が本人の労働契約を締結および解約をすることを禁じております。 しかし、労働基準法には「年少者」と言う章が存在し、例外を定めております。 今回の場合、具体的には労働基準法第58条第2項により、親権者は未成年者に代わって労働契約を終了させる事ができます。  http://www.kisoku.jp/josei/keiyakukaijo.html  http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_04.html 【条文】  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

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