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孫を相続人にできるか

土地が少しばかりあり、相続税のことでご相談いたします。実の孫を養子とし、相続人にできますでしょうか。相続税が2割増しになるということも耳にしました。真実はいかがでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

実の孫は養子にして相続させても、遺言で相続させても、2割り増しです。(ただし子供がなくなったことによる代襲相続は除く) これは去年の法律改正でそうなりました。これまでこの方法で相続税を軽減させる人がずいぶんいましたから。 ただいつからの分が適用なのかは?です。 あと、養子にすると相続人数を増やせる(=相続税非課税枠が増える)というメリットはありますが、これも実子がいれば1人までで、更に言うと税務署が不適当とみなすと0人、ノーカウントということもあるそうです。 まあ節税という観点でなければよいようですが。 あとは飛び越し効果ですが、これは養子でも遺言でも同じですね。 なお、養子にすると、相続時には結構面倒です。 孫の利益と、孫の親である子供の利益が相反しますので、他に法定代理人を立てる必要があります。(孫が未成年の場合) そのほかにもややこしい話がありますが、孫がすでに成人していれば関係ない話なので省略します。

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