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借地権者(義母)でなく義理の息子が底地取得の権利

義母の借地上に義母が持ち分10%、私が90%の自宅を10年前に建て一緒に生活しています。新築費用のうち200万円ほど義母が出資しました。 今回思いがけなく土地を取得し、借入した私が所有権者として登記しました。それが融資の条件でした。ところが、相場より安く買えたのは自分が長年借地してきたおかげなので土地の権利の一部を何らかの形(公正証書など)で登記してほしいと義母から強く言われています。義母と亡義父で40年私が10年借地代を支払ってきました。 義母の相続人は嫁いだ娘が一人います。 義母が納得できるような解決法があればぜひ教えていただきたく宜しくお願いいたします。

  • herok
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  • lv4u
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回答No.1

地代を払ってきたことが、借地権としての利益になっていますよね? 底地権の取得は、それとは関係ないと思います。もし底地取得の資金を義母が出したなら、その割合で所有権を与えればいいと思いますが、そうじゃないなら、義母による土地の権利要求は拒否すればいいと思います。 ただし、このままでは、義母の持つ借地権の権利がゼロになってしまうと思いますので、それをどう考えるかだと思います。 たぶん、建物の持ち分10%に比例して、義母の借地権があると考えれば、敷地の10%の借地権を義母に認めて、その分だけの地代を質問者さんが毎月受け取るということにすれば、いいのではないでしょうか? ただ、地代を亡義父や義母がずっと払っていたということで、「10%じゃあなくもっとよこせ!」という話になるかもしれません。そうしたら、「自宅の90%は質問者さんが出したのですから、その家賃分に相当するものを出せ」という話になるかな?いずれにしても、細かなことを言い出すと、どんどん複雑化しそう・・・。 まあ、不動産屋さんなどを交えて、不動産業界の一般的な考え方などを聞いた上で、きっちりした契約書を作成すればいいと思います。 いずれにしても「他人どうしじゃあないんだから」と緩く考えるなら、「底地買ったんだから、借地代はもう払わないでいいよ」という考え方もあると思いますけど、金を出さないで、土地の権利を要求してくるなら、きっちりと筋を通して、義母に与えるべきものは与え、逆に受け取るべきものは、きっちりとさせ、文書化しておけばいいと思います。

herok
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 義母が私に払うべき借地代はゼロ、ただし借地権は存在する旨の届出を税務署に出しております。借地権や地上権は登記しておりませんが以前の底地権者と義母の契約書もあり借地権は存在するので娘が相続できます。 とにかく長年借地代を払ってきたので私が借金で取得した土地の一部は自分にも所有する権利があるという主張で、どうも借地権と所有権の区別がつかない有様です。それを後押しする義母の実の妹もおり自分の主張は正しいと譲りません。 もう少し話し合ってみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
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回答No.2

>新築費用のうち200万円ほど義母が出資しました。 その時に持分に応じて登記なさっていますか? 資金が贈与であれば貢献による権利を主張するのはちょっとムリがあるかもしれません。 法的な権利があるかどうかも大事ですが、 長年の貢献を理由にした単なる感情論になっているように見受けます。 お姑さん+小姑の連合軍相手ですから、前の方がアドバイスなさっているように 専門家に入ってもらって、禍根を残さぬよう備えたほうが無難だと思います。 借地権を与えるなら地代を貰うか免除するか、贈与に当たるかどうかなど 素人には手に負えない問題が他にあるかもしれません。 どうしても納得してもらえない場合は、 世代が変るまで延々と話し合い(争い)続けるということもあります。 実際けっこう見聞きしますが、そのうちにどなたかが亡くなったりして さらにフクザツになるという例もあります。

herok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り感情論になっていると思います。 新築時に持ち分に応じて登記しました。借地料はこの10年は私が負担しました。義母はその前50年払ってきたので自分の土地購入費はゼロでも土地の一部の所有権またはそれに見合う金銭をもらう権利があると主張します。(1千万~2千万といいます) 借地料は現在は発生していません。ゼロの借地権となっています。 義母には家内が亡くなってから毎月6~7万と生協食材配達費として4万2千~5万3千円渡しています。もちろんライフラインの費用はもらっていません。 いろいろとありがとうございました。また何かありましたらご回答よろしくお願いいたします。

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