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公正証書
事業用定期借地権の契約書は 公正証書として残す必要があるのでしょうか? いままで20年契約で土地を貸してました。 別段問題はありません。 そして公正証書を作成するにあたり 費用はどちらが持つものでしょうか? 私は貸主です。
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- akak71
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回答No.5
#4ついて 事業用の契約年数が法律改正により変更されています。
- akak71
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回答No.4
- akak71
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回答No.3
借地借家法23条3項により、公正証書で作成すべきです。 公正証書で作成しない場合は、通常の借地権となります。 返却を請求する時に、正当事由が必要となります。 借地人の都合により、返還しなくても良いことになります。 永久に貸し出すつもりならよいですが
- CGSK
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回答No.2
公正証書をつくるべきでしょう、第一その方が安心でしょう。 費用が高価だと、お思いでしたら、ご自身で造られたら如何ですか?決まり通りに 書けば良いのですから 難しくは無いですよ、そうすれば印紙代だけですから、安心料ですから、多少の費用負担はしかた無いです。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1
ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.katuyo.com/41.html http://www.katuyo.com/21.html 両当事者間でトラブルが発生する恐れが特になければ、今までの実績も考慮すると、公正証書を作成するには及ばないように思われます。