• 締切済み

公正証書

事業用定期借地権の契約書は 公正証書として残す必要があるのでしょうか? いままで20年契約で土地を貸してました。 別段問題はありません。 そして公正証書を作成するにあたり 費用はどちらが持つものでしょうか? 私は貸主です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4ついて 事業用の契約年数が法律改正により変更されています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

借地借家法23条3項により、公正証書で作成すべきです。 公正証書で作成しない場合は、通常の借地権となります。 返却を請求する時に、正当事由が必要となります。 借地人の都合により、返還しなくても良いことになります。 永久に貸し出すつもりならよいですが

  • CGSK
  • ベストアンサー率21% (30/138)
回答No.2

公正証書をつくるべきでしょう、第一その方が安心でしょう。 費用が高価だと、お思いでしたら、ご自身で造られたら如何ですか?決まり通りに 書けば良いのですから 難しくは無いですよ、そうすれば印紙代だけですから、安心料ですから、多少の費用負担はしかた無いです。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.katuyo.com/41.html http://www.katuyo.com/21.html 両当事者間でトラブルが発生する恐れが特になければ、今までの実績も考慮すると、公正証書を作成するには及ばないように思われます。

関連するQ&A