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事業用定期借地権付土地の譲渡における公正証書の設定
事業用定期借地権付土地(20年の設定で、残り17年)を親から買う検討をしています。ここで、定期借地契約を引き継ぐこととした場合、承継契約書を作成し、公正証書を設定する必要はありますか?また、契約書では、貸主は譲渡制限などの条項はないので、貸主は土地を自由に売れると解釈しています。とすれば、土地の所有者が変更した旨や貸借料の振込み先の変更などを通知するだけでも可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.1
売り主、買い主が連名で通知すれば良い。
お礼
承継契約書を作成する必要もないし、公正証書を設定する必要もない、 売り主、買い主が連名で通知すれば良いんですね。 ありがとうございます。