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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期について)

事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期について

このQ&Aのポイント
  • 事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期についてお教え下さい。
  • 事業用定期借地権設定覚書の賃料の条項では、開店日から賃料を支払うことになっています。相手方に開店までの期間を質問したところ、約6か月程を見込んでいると回答がありました。
  • 賃料支払を「契約締結の日」からとするよう条文の修正を交渉することは不可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「開店日から」だとすれば、それまでの間、工事しなければならず、建物も建築する必要があります。 当然ながら、土地の引渡しは、開店前に引渡を終えていないとなりません。 そうしますと、引渡の日から開店の日までの間は損害が生じます。 私ならば、その間は「地代相当損害金」を請求します。 開店日からは、契約書り記載されている賃料となります。 実は、裁判などの場合は「地代」と「地代相当損害金」は別に請求しているのが実情です。 なお、額は、必ずしも開店日からの地代でなくてもいいわけです。 双方の話し合いでいいわけです。 大手企業の横柄なやり方に合意する必要はないと思います。

tiger0123
質問者

お礼

tk-kubota様  ご回答有難う御座います。引渡の日から開店日までの「地代相当損害金」という考え方は全く知りませんでした。非常に急いで覚書を締結したと先方が迫るので、覚書の条文を読んでいて、「開店日」からという曖昧な契約はおかしいと感じはじめていたところです。私に考える時間を与えまいとする意図があったのではと思ってしまいます。ここまでは、担当の方といい感じで話を進めることができていたのですが、こんな落とし穴があったのかと少々残念ですが、契約事ですから、しっかりと交渉をしてみたいと思います。先方は大手コンビニです。事業用定期借地権設定契約の締結には、社内で決められた様式、流れがあるようですが、ここはじっくり構え、先方のペースに乗らず、暫く時間をかけて事業用定期借地権設定契約について勉強し、ご先祖様から引継だ土地を有効に利用し、後に子孫に安全に引き渡せる方法を模索したと思います。この件につきまして、また何か疑問、問題が生じましたら宜しくお願い申し上げます。u2iwillfollowyouより

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

一般的には、覚書は、公正証書作成の日から。 公正証書には、年月日という確定日を記載します。 開店日からなどというあいまいな日は記載しません。 「契約書式の作成全集」自由国民社

tiger0123
質問者

お礼

toratanuki様  ご回答有難う御座います。やはり、「開店日から」とい曖昧な契約は危険だということがわかりました。 「公正証書に「営業開始日より賃料発生」という一文が有った為に、更地のまま営業開始予定時期が3回も延び結局2年間も賃料が無しの状態に追い込まれました、その間に色々な業者から引き合いがあったのですが、契約があった為に全て断らざるをえない状況でした。」という事例があることを知り、これは危険だと思った次第です。先方は非常に急いで覚書を締結したがっており、私に考える時間を与えない意図があったのではと感じ始めております。先方のペースに乗らず、ここは暫く時間をかけて事業用定期借地権設定契約について勉強し、ご先祖様から引継だ土地を有効に利用し、後に子孫に安全に引き渡せる方法を模索したと思います。ご回答有難う御座いました。また、この件につきまして疑問、問題が生じましたら宜しくお願い申し上げます。                                     u2iwillfollowyouより

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