排出事業者から処分業者への支払方法について

このQ&Aのポイント
  • 排出事業者と処分業者の支払方法に関する契約について、具体的な文言を相手方に入れることができず、別途覚書が必要と指摘されました。
  • 排出事業者は収集運搬業者との契約により収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への支払は収集運搬業者を通じて行われます。
  • しかし、通常覚書は締結しない方針のため、どのように対応すれば良いか悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

排出事業者から処分業者への支払方法について

 排出事業者の者ですが収集運搬業者、及び処分業者との契約を結ぶ予定です。  処分に係る費用については、収集運搬業者に、収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への処分費の支払は、収集運搬業者を通して(窓口として)払うこととしています(排出事業者から直接処分業者への支払はしない)  この場合、処分業者との契約の、支払に関する条項について、先方より、収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言をいれることができない(つまり、収集運搬業者名を契約書の中に入れることができない)ことから、支払については別途覚書を締結しなければならないと指摘されました。  しかし当方では、通常、契約については、覚書は締結しないこととしておることから、どの様にすればいいのかわかりません。  よろしければアドバイスをお願いいたします。

  • fsed
  • お礼率43% (14/32)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 契約については、覚書は締結しないこととしておる とのことですが、これは「覚書」というタイトルの書面を取り交わさないようにしている、ということでしょうか。それとも、いったん成立した契約につき特約を別途締結しないことにしている、ということでしょうか。 前者であれば、別途で「○○契約書」(ないし単なる「契約書」)というタイトルの書面を、収集運搬業者を交えた三者間契約として作成すれば足りるものと思います。 後者であれば、デフォルトの契約書面でなく、「収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言」を加えて特別に作成した、収集運搬業者を交えた三者間契約の契約書面を用意すれば足りるものと思います。 ポイントは、収集運搬業者が窓口として登場することから、三者間契約となる点です。(もっとも、実務上は、支払いの窓口者を契約当事者としないままの契約書も存在するようです。というか、存在します・・・。こういった場合で三者間契約にしないのは、不備あり・リスクありなのですけどね。)

関連するQ&A

  • 産業廃棄物処理_排出事業者が実際に処分可能か?

    排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項) とありますが、実際に排出事業者が自ら処分するケースってありますでしょうか? 可能でしょうか? 委託する以外考えられないと思うのは私だけでしょうか? なお、 「処理」とは「運搬」と「処分」という理解でおり、「運搬」は可能だと思います。

  • 産業廃棄物処理委託契約

    産業廃棄物処理委託契約は、排出事業者と収集運搬業者との契約、及び排出事業者と処分業者との契約の二者契約が必要であることは知っていますが、 ある得意先が、最終処分業者との契約も必要とのアドバイスをいただきました。この最終処分業者とは中間処理業者のことを指すのだと思いますが、 最終処分業者との契約も必要ですか。取引のある業者に聞いたら、収集運搬業者、中間処分業者との契約が必要なので、最終処分業者との契約は必要ないとの見解でしたが。

  • 事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期について

    事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期についてお教え下さい。u2iwillfollowyouと申します。宜しくお願い致します。 あるコンビニエンス・ストアから、私が所有する土地に20年間の事業用定期借地権設定契約を締結したいという話があります。「まず最初に契約するのは、公正証書を締結する前の覚書になり、公正証書の締結については、2015年の3月までを目途に考えており、公正証書を締結して確定の契約となる。」とのことです。 事業用定期借地権設定覚書の賃料の条項では、開店日から賃料を支払うことになっています。そこで、相手方に開店までの期間を質問したところ、 「◆店舗開店までの工事期間について ・スタートしてから約6か月程を見込んでいます。 (1)試掘申請から結果の回答まで(約2ケ月) (2)開発申請、建築確認申請等で(約2ケ月) (3)工事を開始してから完成まで(約2ケ月) ※この中で一番予定が変動するのが、開発申請と建築確認申請になります。 状況により変動することがあることはご了解をお願いします。」 という回答がありました。 土地をあけ渡しても、少なくとも6ケ月間は賃料収入無しとなることが有り得ることになりますが、一般的な事業用定期借地権設定覚書、他のコンビニエンスストア、スーパー等でも賃料支払は「開店日」からとなっているのでしょうか。公正証書を締結して確定の契約となった時点から、工事は始まり土地を使用収益していることになると考えますが、賃料支払を「契約締結の日」からとするよう条文の修正を交渉することは不可能でしょうか? 今の段階で、駄々をこねるつもりはありませんが、6ケ月(半年)は長すぎると感じました。できましたら、あるコンビニエンス・ストア、スーパー等の事業用定期借地権設定覚書では賃料支払開始時期はこうなっているという事例をお教え頂けませんでしょうか。契約相手方の名前を出すことが不可能であれば、一般的な事業用定期借地権設定覚書の話として、法律の専門家の方からのご教授をお願い申し上げます。

  • 産業廃棄物マニフェストの電子化 電子マニフェスト

    産業廃棄物のマニフェストを電子化されてい方いますか? ソフトを購入してこれからという所なのですが。 マニフェストをパソコンで管理する事より以前の問題のようで すみませんが、うちは収集運搬事業を主に、排出事業はめったにありません。 手書きのマニフェスト自身も排出事業者が最初に書いて持って来たり、収集運搬の当社が書いてから排出事業者に持って行ったりと、順序がさだかではなく、電子マニフェストになると用紙が不要になるとの事、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3社ともパソコンに導入していないとダメなのでしょうか?もしそうであれば、どこかが導入していなればその現場でのマニフェストは手書きになるということでしょうか? 電子マニフェストの流れ、順番なのですが、例えば まず最初に排出事業者がパソコンにて操作をして、収集運搬業者にメール等が行きパソコンで処理し、処分業者へという順番でしょうか? 電子マニフェスト http://www.jwnet.or.jp/jwnet/

  • 請負の定義(この場合、排出事業者はだれ?)

    通常請負とは(発注者A)がいて(施工者C)となりますが その間に発注者側の代理として(代理人B)がいる場合なのですが、 代理人と言っても設計監理やCMなどのような 発注者側の監理代理業の場合は契約(お金の流れ)はそれぞれ (発注者A)から(代理人B)と (発注者A)から(施工者C)とで別々の契約ですよね? これがお金の流れは代理人と言っても請負と同じ形態で (施工者C)の金額に(代理人B)が上乗せして(発注者A)に提出し、 CはBから、BはAから代金を貰うような場合は法的に発注者代理といえるのでしょうか? 本題なのですが (代理人B)が発注者となりえる場合は(施工者C)が排出事業者となりえ、収集運搬業の許可はいらないかと思いますが、 (代理人B)が法的には請負業者となってしまう場合は排出事業者が(代理人B)となってしまい(施工者C)は産廃処理に収集運搬業の許可が必要になってくるかと思うのです。

  • 事業系一般廃棄物の契約書について

    事業系一般廃棄物の収集運搬処分において、下記のような場合の契約書の書き方の雛形等があれば教えてください。また問題点があれば教えてください。 ・A市にあるOK事業場がB市に支店を出しました。A市ではK衛生社が収集運搬をしており、B市の支店の収集運搬も依頼されました。しかしK衛生社はB市の許可がありません。そこでB市の支店の収集運搬をR清掃社(B市の許可あり)に依頼しました。OK事業場では一括の支払いをK衛生社に申し出ました。この場合、R清掃社はK衛生社の再委託(一般廃棄物では禁止されている)になってしまいますでしょうか? また、再委託にならなければ、OK事業場・K衛生社・R清掃社はどのような契約を結ぶことが必要でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 解体工事の契約について

    初めて質問させていただきます。 私は解体業者で事務員をしております。 建設の元請業者が物件の新築をするにあたって、元の家屋の解体工事の請負契約をしました。 弊社は、解体業の建設業許可があり、産廃の運搬処理業も取得しております。 いくつかの産廃中間処分場と ・事業者→弊社 ・運搬業者→弊社 ・工事名→県内工事 ・工事場所→県内一円 という内容の契約をしております。 そこで、下請けという立場で解体工事を行い産廃の運搬もする場合マニフェスト交付は ・排出事業者→元請 ・事業場→解体現場 ・運搬業者→弊社 となると思うのですが 弊社が処分場と交わしている契約は弊社が排出事業者および運搬業者なので、排出事業者が元請となった場合は ・事業者→元請 ・運搬業者→弊社 という新たな契約を処分場と交わし、元請と弊社も運搬の委託契約を交わさなければならないのでしょうか。 わかりにくい説明で申し訳ございません。 下請の立場としての産廃収集運搬が初めてでいろいろ調べてみましたがマニフェストの交付の情報は出てくるものの、元請、処分場、弊社の契約書をどのように取り交わす必要があるのかまでは辿り着けず相談させていただきました。 専門的に詳しい方からアドバイスをいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 産業廃棄物処分(中間処理)について

    マニフェストE票の記載内容について 質問します。 事業所から排出される大量の備品類を 処分することにしました。 そこで、産業廃棄物の収集運搬処分の許可を持つ業者さんへ 収集運搬と処分を依頼して、 しばらく後、マニフェストE票が届きました。 マニフェストE票は、中間処理業者/最終処分業者から 排出業者へ返送されるものなので、 「最終処分終了年月日」が入って戻ってくるもの・・・と 思い込んでいたのですが、 「最終処分終了年月日」が記入されている物と記入されてない物と 2種類ありました。 そこで、質問です。 (1)中間処理業者であっても、 「最終処分終了年月日」は記入された状態が正解なのでしょうか? (2)B2票、D票にも、「最終処分終了年月日」が 記入された状態が正解なのでしょうか?

  • 覚書の契約者について

    3者で締結した契約書について、 乙の住所変更に伴い、覚書を締結することになったのですが、 その変更の覚書の契約者が4者(甲乙丙丁)になっており、何か違和感を感じます。 原契約に記載されている業務の一部を丁が実施することについての覚書が別途存在していて、 この覚書は原契約にぶらさがった形になるのですが、 あくまで原契約は3者で締結しているので、 住所変更の覚書は3者で締結すればよいのではないでしょうか?どうなんでしょう? ご教示の程、よろしくお願い致します。

  • 産業廃棄物収集運搬許可番号について

    産業廃棄物の許可番号はその登録会社と違う会社のトラックに表示して収集運搬は問題ありませんか教えてください                                                                                                                                                                                 排出会社Aより 契約会社Bに収集依頼                                                                                                   契約会社Bが大型トラックがないので  処分先のCの大型トラックにB会社の許可番号を貼り付け収集運搬し  Cの処分会社で処分                                                                                                      マニフェストの運搬受託欄にはBを記入 じっさいはCの運転手がCのトラックで収集運搬しています

専門家に質問してみよう