- ベストアンサー
お金の使い道について
- 知人の女性が引越しにお金が必要とのことでお金を出す約束をしました。しかし、追加の要求があったため信じられなくなりました。現金を手渡しして渡した渡してないのトラブルになることを避けるため預けました。
- 彼女が当初の話と違う物件と契約し、領収書を出せないので別の物件を借りることになりました。差額分はお返しすると言われ現金を手渡されました。
- この場合、どこまで返済請求が可能なのかご相談です。相手の過失を考慮して全額請求するか、差額分を請求するかをご教示ください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です またまた失礼します 弁護士費用特約ですが,同居の一親等直系血族なら使えます つまり質問者様がご両親と同居でどちらかがクルマを所有している場合です 私も10年近く前,この特約ができたときに即付帯しました が… いざ事故を起こして揉めたときに 『使えません』 と言われあっさり外しました 何故使えませんなのかは分からずじまいです なお,今の私は両親と別居だし,出戻り歴があるので(笑)使えません
その他の回答 (5)
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25667)
#3です たびたび失礼します その時の見積もりはまだ残っているでしょうか? 最後の手段ですが… 今,質問者様はクルマを所有していますか? その任意保険に “弁護士費用特約” があると思います 今からでも遅くないので即加入して下さい 月額で¥200~¥300です それで彼女との話し合いはしばらく平行線を保って下さい 2~3ヶ月して,彼女の態度が改まらないようなら損保会社に連絡して弁護士さんたててもらって下さい 民事で¥500000まで可能です 特約なので来年の保険金がUPするなどはありません ただし特約を付ける理由は一切他言無用 もし,クルマを所有してなかったらゴメンナサイ
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 車は現在、手放してしまっておりますが、弁護士費用特約の件はとても参考になりました。
補足
見積金額はメールで連絡してもらっており、見積書は持っておりません。 また、見積りをもらうように指示したメールも、口論になった際に読み返してお互いイライラするのが嫌だからという理由で消されてしまいました。 (喧嘩の内容だけ消すと思って携帯を彼女に渡したら、過去のやりとりまで全て消去されました) 通帳と銀行印を紛失したという話をしてきたので、金銭の授与なあった証拠の隠滅を目的として、口座も変えているものと思います。 そこでやっと怪しいことがわかり、これまでに贈与した金額と項目を列挙して、この金額の領収書をもらっておくように指示を出して、相手からの了解をとっております。 この内容だけは、消されないようにしたいと思います。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25667)
#3です “贈与”ですかぁ… キビシィですね 贈与と言われたらどない使おうが自由なイメ-ジですもんね 私だったら賃貸契約書とかクルマの購入時にかかった費用などは“覚え書き”としてメモを残しています ですから123ともに該当しない気がしてきました 貸借の形を取っておくべきでしたね
お礼
そうですよね… うまく騙された気がします。 好意でなんでもしてくれるから、どこまでできるか知りたくなったと白状された時にはすでに遅しです。 おとなしく領収書をもらって、差額分を振り込んでもらうことにします。 気持ちが収まらない時は、その子のバイト先の上司に相談する(そのバイト先で知り合ったので)って、手もありますし…
補足
ふと、思ったのですが、こちらに贈与の際に条件をつけています。 その条件が 1.事前に見積りを提示し、了解を得ること 2.どうしてもその物件が気に入ってるというので、追加の金銭の要求にも応じているということ その条件を反故している時点で、違反とならないのかなと思います… こんな考えは都合が良すぎですかね…
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25667)
質問拝読しました >領収書が出せない これは考えにくいです、怪しいです 返済請求は1です 物件の安い・高いに関わらずお金を出していますね まさか彼女に借りたというつもりがなく貰ったと思っているんでしょうか? 質問者様は当然貸したわけですよね? 1円残らず請求しましょう する権利はあります 私は、両親ですから例えにならないかもしれませんが、ちょっとしたお金が必要になったら借ります ブラックなんで借りられません 借用書なども一切ナシです が、毎月一定額は送金しています お給料に余裕ができたら例え¥10000でも送金します これは身内だろうが他人だろうが借りた人間の誠意だと思っています
お礼
回答ありがとうございます。 負担するという紛らわしい言葉で申し訳ありません。 双方とも貸したという認識ではないので、返済請求は難しいのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 お金は必要な金額を見積りを取って、その金額を負担する(贈与する)といった内容でした。 贈与した金額が正しく使われているかを確認したく、領収書の提示を指示しました。 双方の認識としては、贈与した(された)お金になります。 理由はどうあれ、もらったお金を私がどう使おうが自由(引越しに使ったのだから)というのが彼女の考え その賃貸契約に必要だとの説明を受けて、金額を用立てたのだから、その賃貸契約を破棄した時点で、連絡があってしかるべき、またこちらが返済を希望していたので、その時点で返済にも応じるべきというのがこちらの考えです。
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
1.相談もなしに当初の話と違う物件と契約しているので、全額返済を請求できる。 現金を手渡したことで承諾したと判断されるでしょう。 2.差額分と相手の過失分を加えた金額を請求できる。 何が過失に当りますか? 記載されている内容では過失は認められませんが。 3.差額分のみ請求できる。 預かり証のようなものは入手されましたか? 入手されていないなら「渡した渡してないのトラブルになること」に既に入り込んでいます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 文面からこのような問題について、詳しい方かと思われます。 民法550条『履行の終わった部分については、この限りでない。』の履行とは、振込が終わった段階でしょうか?それとも向こうの契約が完了するまででしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 こちらでも民法を調べさせて頂きました。 民法第549条、第550条では (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 …とあります。 領収書の話の以前に、契約前に疑わしいので全額返済して欲しいとの話をしています。先方から、一度はキャンセル料は負担してもらうが、それ以外の金額は返済するとの約束をしています。しかしながら、今の仕事を辞めたくないことだったので、それでは領収書を提示するように指示をしました。 今回のケースで、その賃貸契約での領収書の提示を指示しているため、こちらが説明を受けた内容と違う契約を行った時点で、贈与の撤回に応じるべきである考えます。 (契約金額の払い戻しがあったにもかかわらず、了解もなしで別の契約を結んでいる) ネットで調べただけですので、なにぶん勉強不足ですが、この天を鑑みてご教授願えればと思います。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
彼女に貸したつもりなら、ちゃんと借用書なりせめて一筆もらいましょう そうでないとあとで貸した貸してないでトラブルになるよ 他人に貸すときはあげちゃうつもりでないときついっす
お礼
回答ありがとうございます。 貸したのではなく、引越し代を負担する約束でした。 こちらに話を通さずに物件を変えたことを追求するのは、難しいですかね…
補足
お金は貸したのではなく、引越しに必要な金額をこちらが負担するという約束でした。 ですので、借用書もありません。ただし、口座振込をしたので、銀行の入金履歴は残っています。 質問と一部重複しますが、必要な金額を知りたいので見積りを出して欲しいと依頼したのですが、後になって色々な追加を出すハメになってしまいました。 最後には不動産屋に振り込むハズのお金を盗まれたと言ってくる始末です。 (さすがに最後の盗まれたのは、こちらに責任は無いと、お金は出しませんでした) 今では、私が騙されていたのかなと思っています。
お礼
度々、ありがとうございます。 実家も離れて一人暮らしになりますので、弁護士費用特約は難しいですね… でも、そのような特約があるのは、知らなかったです。今後、車を購入した際には、ぜひともつけたいと思います。