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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の加害者の方のことで質問です。)

交通事故の加害者のその後と裁判について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で亡くなった友人の加害者のその後や裁判の結果について気になっています。事故直後は相手の方が勾留されたのか、裁判になったのかなどの疑問があります。
  • 友人の交通事故で亡くなった加害者の方の現在の状況や裁判の進行状況について知りたいです。事故の時は相手の方が勾留されるほどの重症だったのか、裁判でどのような判決が下されたのか気になります。
  • 交通事故で亡くなった友人の加害者のその後について質問です。事故直後は相手の方が勾留されたのか、裁判にかけられたのか詳細が知りたいです。また、事故の原因や裁判の結果についても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

逃げたり、自殺したりするようなことがなかったり勾留する理由はありませんのでいったん帰されます。 最初から逃げていたり、やったことを認めていないと、お泊まりして調べることになります。 なので、謝罪や見舞いに行くことも可能です。 全部が全部自由ではないけれど。 警察が調べたことを添えて、警察は検察に事件を引き継ぎます。 検察は、事件を裁判に掛けるか掛けないかを決めます。 人が亡くなっているので、基本的には裁判に掛けます。起訴をするということですね。 起訴をされると、裁判と言うことになります。 向こうも、弁護士を立てて。ということになります。 認めているから裁判無し、弁護士無しというわけに行きませんので。 量刑としては、5年以下の懲役または50万円以下の罰金と言うことになります。 過失の程度によって変わります。 3年以下の懲役で初犯の場合は、執行猶予が付されることが多いです。 刑務所には行かなくて良いよと言うことです。 ただ、執行を猶予する期間というのがあって、何年間かは懲役に行かなくても良いよ。でも、その期間、ほんのちょっとの法律違反でもプラスして懲役に行かせるからね。と言うことになります。 また、人を死なせた、怪我をさせたというのは、「刑事」としての事柄で、そのことによって、本来得られたであろう収入などが得られなくなったことによる損害賠償は、別に「民事」として裁かれます。

sfyk
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございます。 細かく教えていただいてわかりやすかったです。 申し訳ありませんが、さらに加えて質問させてください。 “全部が全部自由ではない”というのは、ほぼ自宅謹慎のような状態ということですか? この交通事故とは別件で、警察に捕まった知人は職場に連絡もさせてもらえなかったようですが、家にいる以外連絡等は一切取ってはいけないという制限までされてしまうものなのでしょうか? 裁判に関しては、被害者の遺族が希望しない場合でも必然的に行われるものなのでしょうか? 次々に質問して申し訳ありません。 時間のある時にでも教えていただけると幸いです。

その他の回答 (2)

noname#211894
noname#211894
回答No.3

>この交通事故とは別件で、警察に捕まった知人は職場に連絡もさせてもらえなかったようですが、家にいる以外連絡等は一切取ってはいけないという制限までされてしまうものなのでしょうか? 事故当初はあれこれ認めても、後から知恵を付ける者が現れるのが普通です。 被害者側、加害者側関わらず。 証拠を隠してしまったり、目撃者を仕立てると言うこともあります。 そういった可能性がある場合には、外出や電話、来客など、見張っていたり、報告を義務づけたりと言うことはあると思います。 >裁判に関しては、被害者の遺族が希望しない場合でも必然的に行われるものなのでしょうか 決まった懲役期間や、罰金、損害賠償額はありません。 全て裁判を行い、裁判官からの判決・命令で行われます。 >遺族が希望しない場合 無罪でもかまわないと言うことですか?? 簡単な物損や交通違反のように、略式裁判とはいかないと思いますよ。 人が死んでいますので。

sfyk
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 質問に付き合っていただきありがとうございました。 無罪でも構わないとは思っていないと思うのですが、遺族の方が相手の方と会うのを強く拒否されていたので、それでも裁判所で顔を突き合わせなければならないのかと思って質問しました。 ずっと気になって、聞けずにいたことがわかってきました。 本当にありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まず逮捕された後は、48時間以内に検察に送検するかどうか、警察が捜査をします。 送検する際に身柄を送るかどうか判断し、身柄を送らなければ、在宅起訴になるので、釈放されます。 一般的には在宅起訴のほうが多いので、2日で警察から出てこられます。 飲酒や無免許、ひき逃げ等の悪質な場合は、身柄も検察に送られて勾留されることとなります。 勾留されれば、当然外出などできません。 死亡事故でも執行猶予がつけば、刑務所には入りません。 どのような判決が出たのかわかりませんし、数週間生きておられたのであれば、自動車運転過失致死罪ではなく、自動車運転過失傷害罪での起訴かもしれません。

sfyk
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございます。 2日間で出てこられるんですね。 全員が全員12日間は取り調べのようなものを受けるのかと思っていました。 刑務所にも、短期間(数週間くらい)は入るものだと思い込んでいました。 すぐに死亡したかどうかでも判決が変わってくる可能性もあるのですね。 わかりやすいご回答、ありがとうございました。

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