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交通事故

良くニュースで交通事故で車と車とかで相手が死亡しましたとかで運転していただれだれをなんとか逮捕とか耳にしますが行為で事故を起こすわけではないのに逮捕されるのはなぜでしょうか???

みんなの回答

noname#53250
noname#53250
回答No.4

>行為で事故を起こすわけではないのに もしかしたら、「故意で事故をおこすわけではないのに」の入力ミスでしょうか。 違ったらすみません。 「未必の故意」という言葉をご存知でしょうか。 自分の行為により、結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態です。 刑事裁判上は、故意があるものとして裁かれるのです。 悪質な交通事故の場合は逮捕されますし、加害者が逃亡する恐れがないと判断されると逮捕しない場合もあります。 ただし、警察の判断ミスで加害者が逃亡、行方不明になり指名手配。 こんなニュースもありましたよね。 以下、「未必の故意」について、です。

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm
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回答No.3

重大事故の場合は、加害者の精神的な担保(自殺や逃亡を防ぐ)と 他からの、入れ知恵を防ぎ、正しい事故の状況を確認する為ですね

noname#131426
noname#131426
回答No.2

車を運転することが、目的は何であれ「業務」として扱われます。 ですから、事故を起こすことは「業務上の過失」となります。 誰かが誰かに対して危害を及ぼすようなことがあれば、取り調べを受けなければなりません。 故意だろうが過失だろうが誰かを殺せば「逮捕」されますよ。 それから取り調べがあって(ココまでが警察の領分 以降が検察)、起訴されるかどうかが決まって、起訴されると裁判を受けるようになり(ココまでが検察の領分)、裁判を受けて有罪となればその量刑に従わなければならないと言うことです。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

何故かと聞かれれば、そういう法律があるからです。 相手が死傷した場合、業務上過失致死傷になります。 また、怪我等に関係なく道路交通法違反でも逮捕することは可能です。 逃亡・証拠隠滅の恐れがあるとき、任意でなく強制的に事情聴取しなければならないとき逮捕されます。

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