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道路交通法について

今日見たニュースに 『首都高で口論中の男性2人はねられ死亡』 というのがありました。 ニュース内容を聞いたところによると、 トラックの幅寄せに怒った運転手がトラックを止めさせ、自分は乗用車から降りて行き、首都高の道の真ん中で口論をしていたそうです。 そこへ後から来た車の運転手が突っ込みそのまま2人をはねてしまった (避けようとして無関係なオートバイの男性もはねたらしいです)、という事故。 しかしニュースでは、この『後ろから来た』男性は業務上過失致死とかで逮捕されてしまったと伝えられていました。 道路交通法には色々わからない部分が沢山あるのですが、 車が100km近いスピードで疾走する道の真ん中に突っ立っていた 人を跳ねた側が逮捕されるのは当たり前の事なんでしょうか? 今回の事故のようなケースでも 実刑判決になってしまうものなのでしょうか? お詳しい方 教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.3

首都高って確か高速というよりただの自動車専用道路に近く 多くの区間で60km/h以下だったはず 100km近いスピードで疾走しちゃまずいよ

foshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

見方を変えてみましょう。 たまたま停まっていた車両の理由が、そんな賛同を得られないものだったが為に、今回逮捕されたドライバーに同情しているのでしょう? では、事故で停車していたら? 確認せずに車線変更して、単車をはねて死亡させてますよね。 充分、業務上過失致死として責任を負うべきです。 車を運転する(業務上)という事は、それだけ義務があり責任を持つという事なのです。 車を停めて口論していた馬鹿には同情の余地はありません。 前方不注意の加害者にも同情の余地はありません。 一番の被害者はライダーですね。

foshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#62906
noname#62906
回答No.1

夕方のニュースで見ました。 状況が状況なので逮捕された方は気の毒だとは思いますが 運転する以上、前方には十分に注意を払わなければならないので(その点で過失)仕方ありません。 ちなみに、業過致死は道交法ではなく刑法ですね。 ニュースで見ただけなので詳細な状況は分かりませんが、立っていた人はともかく、バイクに関しては十分な注意があれば避けられたのでは?とも思います。 なお、首都高を100キロで走ると道交法違反です。 量刑については、分かりかねますので詳しい方にお任せしたいと思います。

foshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。

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