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損害賠償の請求は出来るでしょうか?

ご相談させてください。よろしくお願いします。 私は1ヶ月ほどの短い婚姻期間でしたが、離婚という結論を出しました。 結婚は、入籍をしていない事実婚です。 但し、結婚式は行い親戚や知人を招待しての披露宴も行いました。 離婚の原因は、「生活費を渡さない」「こちらの実家との不仲」です。 また、精神的に弱いのか話合いなどの場で喋りだすと止まらなくなるようで 自分の怒りのままに相手を罵倒し怒鳴り散らすという癖もあり (生活が始まってから初めて知りました) 両家でも話合いの場を持ちましたが、話合いになりません。 別れるという点は、双方意見は合致しています。 相手の職場の方に、人格についてお聞きすると、仕事にも影響が出ているほど ひどく協調性のない人であり、激しい女性蔑視で有名な人ということでした。 二人の性格の不一致であり、慰謝料は請求出来ないものだ と思っています。 しかし、私は結婚の為に会社を退職しており、今後自活のために就職活動を行います。 相手に対し就業時の年収1年分を、賠償請求出来るものでしょうか? 結婚生活を継続する気は初めからなかったと公言し不誠実なであり、あまりにも無責任なまま終わらせようとするために、賠償請求を起こそうという気持ちになっています。 弁護士に相談したのですが、裁判をしても負けるでしょうと一笑されました。 別の行政書士の方は、相手に支払う意思の有無は別として、請求することは可能ということでした。 法律家の方によって見方が違うものなのですね? また、過去に判例がないと不可能なものでしょうか? 法律の知識が乏しいため困っています。 私の言い分だけですので、判断材料には乏しいと思われますが、よいお知恵が ありましたら教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>弁護士に相談したのですが、裁判をしても負けるでしょうと一笑されました。 >別の行政書士の方は、相手に支払う意思の有無は別として、請求することは可能ということでした。 この両者の発言に矛盾は無く、請求することは可能です。でも相手が支払を拒否した場合、裁判せざるを得なくなりますが、その場合に勝つ見込みがないというのが弁護士のご見解なのでしょう。 ただ、弁護士によっても見方は一つではありませんので、必ずしも正解とはいえません。 一つ気になるのは、 >「生活費を渡さない」 です。婚姻費用の分担義務違反というのは離婚自体が認められる原因になります。 ただ、これが単に夫が家計を担っているという意味であれば、分担はしていて管理が夫というだけなので離婚原因にもなりませんが。 弁護士の方がこの辺の話を詳細に聴いた上で結論として請求困難(意味は請求できるが裁判でかつ見込みは薄い)ということであれば、見通しは暗いかもしれません。 結婚というのは基本的に両者の合意で成立する、見方を変えるとそれに伴うリスクについても両者が責任を持つということです。問題はそのリスクが法に照らして違法となるような行為まで行っているのかどうかにあります。 不法行為であれば賠償請求の根拠となるのですが、その線引きは微妙な点も多々あります。 単にあきらめるという選択肢もあるし、あるいは他の離婚問題に詳しい弁護士を探して相談してみる方法もあります。今の段階ではそれくらいしか出来ることはないでしょう。

noname#5960
質問者

お礼

早速のご回答をどうもありがとうございました。 「生活費を渡さない」というのは、渡すから立て替えといてもらいたい。と言うだけで相手に支払う意思はなかったようです。性格の不一致よりも金銭の問題の方が離婚原因かもしれません。 弁護士に早速相談に行きます。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

判例よりも、慰謝料の定義の問題でしょう。 過失がある者が過失をこうむった人間に払うというものが慰謝料ですから、貴方の場合は、納得して婚姻されたので、それを維持できないのは、お互いの責任ですから、慰謝料の請求は難しいと思います。 請求はできます。 相手が素直に払ってくれれば問題ないですよ。 ただ、弁護士さんが言われる通り、裁判、調停になったら難しいでしょう。

noname#5960
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 慰謝料ではなく、賠償責任を問うつもりです。 相手の本性は生活が始まってから判明し、私としては婚姻生活を継続していこうと努力したのですが、お互いに性格の不一致というのが一番の離婚原因ではあります。 結婚前にお互いの全てを理解し合えるわけはないですが、事前に調べればよかったと後悔するばかりです。 ありがとうございました。

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